シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回は労働者災害補償保険法(択一式)の出題予想です。
それでは恒例の出題実績の確認から・・・
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【労災保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・休業補償給付
(法14条)平成12、13、15~17年出題 (計15肢)
・傷病補償年金
(法18条)平成11~13、15、16年出題 (計11肢)
・時効
(法42条)平成12、15~17年出題 (計19肢)
3つだけです。
では、残りは難問・奇問ばかりかといいますと、そんなことはありません。
出題実績を「過去7年間、4回以上」としてみると・・・
・療養補償給付(法13条)
・遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲(法16条の2)
・第三者行為災害(法12条の4)
・特別支給金(特別支給金支給規則)
・事業主からの特別の費用徴収(法31条1項)
・一部負担金(法31条2項・3項)
・保険給付の一時差止め(法47条の3) (出題年は省略)
となっています。かなり範囲が広がりましたよね。
さらに「過去7年間、3回以上」なんてことになると、さらに膨らみます。
つまり、「繰り返し出題される問題が大半を占めている」ということです。
社労士試験(択一式)は全10科目で構成されていますけれども、労災保険ほど
過去問を重視する科目はほかにありません。
裏を返せば、それだけ出題できる範囲・内容が限られるということなんで
しょうか?
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その1】とにかく過去問!
これだけ繰返し出題されるのですから、とにかく過去問を徹底的にマスター
する必要があります。ちなみに、論点もほぼ同じという問題が少なからず存在
します。したがって、対策はさほど難しくありません。何度も、何度も、ただ
ひたすら反復あるのみです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】法改正に注目!
社労士試験の問題の難易度は、近年、難化傾向にあります。つまり、受験生が
しっかりと勉強・対策をしてくるので、問題もそれなりに難しくしないと得点に
差がつかない(=合否判定ができない)ということが1つの要因でしょう。
したがって、「単純な過去問の繰返し」は、おそらく出題者側としても不本意の
はずです。とはいえ、あまりに実務的な内容や、誰も見たことのないような認定
基準を出題するのは「法律の試験」である社労士試験のスタンスからは適当
とはいえない・・・
と、いうことは、まだ出題されていない「法改正」は、出題者側としては
願ってもいないポイントですよね。ちなみに、具体的な事例は、実際に適用
されてからあれやこれやと集約されることになりますので、あまりに詳細な部分
にまで踏み込む必要はないでしょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その3】苦手分野をなくすこと!
労災保険の出題傾向として、前述の「過去問の繰返し」のほか、「1問5肢、
すべてが同じ規定で構成されている問題が多い」ということが挙げられます。
つまり、1つの規定について、根掘り葉掘り問われることが多いということです。
たまたま、出題された1つの規定が、「どうもとっつきづらくて理解が不十分
だった・・・」なんてことになると、それだけでお手上げです。
出題実績をみても、テキストの最初から最後まで、まんべんなく出題されています
ので、どこかしらに不安な部分を残しておくわけには行きません。
これだけ対策方法(=過去問!)が明確な科目ですから、あなたと合格を争う
受験生は確実に得点してくるでしょう。「周囲に遅れをとらないこと」が合格
への必須条件でしたよね。
と、いうことで、過去問をマスターすることを前提として、さらに付け加えると
するならば、
講師:栗澤の一押しポイントは、「通勤災害の定義」です。
【通勤の定義(法7条2項)】
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法に
より行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める
要件に該当するものに限る)
改正で、2(いわゆる二重就職者の事業場間の移動)と3(単身赴任者の赴任先
住居と帰省先住居との間の移動)の2つが、新たに通勤の範囲に含められたという
ことは選択式対策でも触れたところですが、このあたりはスラスラと思い出せる
ようにしておかなければいけませんね。
さらに、用語の解釈も重要なポイントです。「就業に関し」、「合理的な経路及び
方法」、「業務の性質を有するもの」、「住居」、「就業の場所」などなど。
さらには少し細かくなりますが、「厚生労働省令で定める要件」なんていうものも
押さえておきたいところです(詳細は、選択式対策(労災保険法)参照)。
たった数行の条文ですが、掘り下げていくとなかなか論点の多い規定です。
ところで、「通勤」というと、「通勤災害の認定事例」が気になる方もいらっしゃる
かとは思いますが、前述のとおり、具体的な事例が集約されるまでには今
しばらく時間を要するでしょうから、「こんな場合は認定されるの?」などと、
あまり想像をめぐらせないほうがよいでしょう。通勤災害の認定事例はあくまで
「実話」に基づくものですから、出題者側も想像で問題を作るわけにはいきません
ので。
さて、今回は過去問分析に終始してしまった感もありますが、これだけ過去問
が繰り返されると、ピンポイントでどうのこうの、というよりは「そっくりその
まま押さえてしまう」ほうが手っ取り早いということもありますので。
今回は労働者災害補償保険法(択一式)の出題予想です。
それでは恒例の出題実績の確認から・・・
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【労災保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・休業補償給付
(法14条)平成12、13、15~17年出題 (計15肢)
・傷病補償年金
(法18条)平成11~13、15、16年出題 (計11肢)
・時効
(法42条)平成12、15~17年出題 (計19肢)
3つだけです。
では、残りは難問・奇問ばかりかといいますと、そんなことはありません。
出題実績を「過去7年間、4回以上」としてみると・・・
・療養補償給付(法13条)
・遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲(法16条の2)
・第三者行為災害(法12条の4)
・特別支給金(特別支給金支給規則)
・事業主からの特別の費用徴収(法31条1項)
・一部負担金(法31条2項・3項)
・保険給付の一時差止め(法47条の3) (出題年は省略)
となっています。かなり範囲が広がりましたよね。
さらに「過去7年間、3回以上」なんてことになると、さらに膨らみます。
つまり、「繰り返し出題される問題が大半を占めている」ということです。
社労士試験(択一式)は全10科目で構成されていますけれども、労災保険ほど
過去問を重視する科目はほかにありません。
裏を返せば、それだけ出題できる範囲・内容が限られるということなんで
しょうか?
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その1】とにかく過去問!
これだけ繰返し出題されるのですから、とにかく過去問を徹底的にマスター
する必要があります。ちなみに、論点もほぼ同じという問題が少なからず存在
します。したがって、対策はさほど難しくありません。何度も、何度も、ただ
ひたすら反復あるのみです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】法改正に注目!
社労士試験の問題の難易度は、近年、難化傾向にあります。つまり、受験生が
しっかりと勉強・対策をしてくるので、問題もそれなりに難しくしないと得点に
差がつかない(=合否判定ができない)ということが1つの要因でしょう。
したがって、「単純な過去問の繰返し」は、おそらく出題者側としても不本意の
はずです。とはいえ、あまりに実務的な内容や、誰も見たことのないような認定
基準を出題するのは「法律の試験」である社労士試験のスタンスからは適当
とはいえない・・・
と、いうことは、まだ出題されていない「法改正」は、出題者側としては
願ってもいないポイントですよね。ちなみに、具体的な事例は、実際に適用
されてからあれやこれやと集約されることになりますので、あまりに詳細な部分
にまで踏み込む必要はないでしょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その3】苦手分野をなくすこと!
労災保険の出題傾向として、前述の「過去問の繰返し」のほか、「1問5肢、
すべてが同じ規定で構成されている問題が多い」ということが挙げられます。
つまり、1つの規定について、根掘り葉掘り問われることが多いということです。
たまたま、出題された1つの規定が、「どうもとっつきづらくて理解が不十分
だった・・・」なんてことになると、それだけでお手上げです。
出題実績をみても、テキストの最初から最後まで、まんべんなく出題されています
ので、どこかしらに不安な部分を残しておくわけには行きません。
これだけ対策方法(=過去問!)が明確な科目ですから、あなたと合格を争う
受験生は確実に得点してくるでしょう。「周囲に遅れをとらないこと」が合格
への必須条件でしたよね。
と、いうことで、過去問をマスターすることを前提として、さらに付け加えると
するならば、
講師:栗澤の一押しポイントは、「通勤災害の定義」です。
【通勤の定義(法7条2項)】
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法に
より行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める
要件に該当するものに限る)
改正で、2(いわゆる二重就職者の事業場間の移動)と3(単身赴任者の赴任先
住居と帰省先住居との間の移動)の2つが、新たに通勤の範囲に含められたという
ことは選択式対策でも触れたところですが、このあたりはスラスラと思い出せる
ようにしておかなければいけませんね。
さらに、用語の解釈も重要なポイントです。「就業に関し」、「合理的な経路及び
方法」、「業務の性質を有するもの」、「住居」、「就業の場所」などなど。
さらには少し細かくなりますが、「厚生労働省令で定める要件」なんていうものも
押さえておきたいところです(詳細は、選択式対策(労災保険法)参照)。
たった数行の条文ですが、掘り下げていくとなかなか論点の多い規定です。
ところで、「通勤」というと、「通勤災害の認定事例」が気になる方もいらっしゃる
かとは思いますが、前述のとおり、具体的な事例が集約されるまでには今
しばらく時間を要するでしょうから、「こんな場合は認定されるの?」などと、
あまり想像をめぐらせないほうがよいでしょう。通勤災害の認定事例はあくまで
「実話」に基づくものですから、出題者側も想像で問題を作るわけにはいきません
ので。
さて、今回は過去問分析に終始してしまった感もありますが、これだけ過去問
が繰り返されると、ピンポイントでどうのこうの、というよりは「そっくりその
まま押さえてしまう」ほうが手っ取り早いということもありますので。