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国民年金法12-3-E

2006-08-13 06:08:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法12-3-E」です。

【 問 題 】

国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を
社会保険庁長官に届け出なければならない。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

設問の事項についての届出先は社会保険庁長官ではなく、「厚生労働大臣」
です。

 誤り
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・安衛法

2006-08-13 06:07:13 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は労働安全衛生法(択一式)の出題予想です。
それではさっそくですが、前回の労働基準法と同様に、出題実績を確認して
みましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

過去7年の出題実績(5回以上)…「なし」

 裏を返せば、「確実に出題されるであろう」というポイントがないという
ことですよね。これこそが「安衛法は難しい」といわしめる理由なのかも
しれません。
とはいっても無策で本試験に臨むのは…と、いうことで、少し視点を変えて
対策を考えてみましょう。

【安衛法】過去7年間の出題実績(4回以上(選択式含む))

事業者等の責務
(3条) 択一式:平成12、14、15年出題  (計6肢)
     選択式:平成11年、17年出題

産業医
(法13条)平成11、14、16、17年出題  (計7肢)

一般健康診断
(法66条1項)択一式:平成12、15~17年出題  (計7肢)
        選択式:平成14年出題


【対策その1】 出題実績を考慮した対策

 出題頻度は労働基準法ほど高くないとはいえ、これらの規定については
それなりに出題実績があるといえるでしょうから確実に押さえておきたい
ですね。
では、それぞれのポイントを整理しておきましょう。

<チェックポイント>

・事業者等の責務
義務規定⇔努力義務規定、建設工事の注文者等

・産業医
選任要件、巡視義務

・一般健康診断
深夜業に従事する労働者の取扱い

 安衛法は、「条文抜出型の問題が多い」、「同一の論点が、ほぼ同じ文章で繰り返し
出題されることが多い」といった傾向がありますので、「出題実績」を考慮した対策
はさほど難しくありません。
前述のポイントを意識しながら過去問を反復しましょう。

【対策その2】前年の選択式試験を考慮した対策

 平成11年、13年、14年の選択式試験の内容が翌年の択一式試験で問われて
います。平成17年試験までで考えれば、実に5割の確率で択一式試験の出題対象と
されています。
と、いうわけで、平成17年の選択式試験の内容にも注意しておきたいですね。
ちなみに、平成17年の選択式試験では、「事業者等の責務(法3条2項)」が出題され
ました。対策その1と重複しますね。

【対策その3】法改正を考慮した対策

 選択式試験対策でも触れましたが、行政施策の方向性を踏まえた対策も必要で
しょう。繰り返しになりますが、ここ数年、違法な時間外労働や賃金不払残業の
是正の強化に重点をおいています。
そんなところから、特に「長時間労働者の健康確保」を目的とした「面接指導等」
に注目しています。
これ、講師:栗澤の一押しポイントです。

ちなみに、面接指導は新たに創設された制度です。つまり、仮に出題された場合、
「法改正」に対応している受験生とそうでない受験生とで、簡単に差がついて
しまうということです。
社労士試験は上位8~9%に入れば合格という試験です。
つまり、「何点取るか」ではなく「周囲に遅れをとらないこと」が合格への
必須条件です。
そのようなとらえかたをすれば、合否を分けるポイントとなるかもしれませんよね。

面接指導・押さえておきたい重要ポイント!】

1 面接指導
医師が、一定の要件に該当する長時間労働者の心身の状況を問診等により把握し、
面接により必要な指導を行うこと(概略)
⇒ 脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、
これら疾病の発症を予防することを目的としています。

2 対象労働者
1週間当たり40時間(休憩時間を除く)を超えて労働させた場合において、その
「超えた時間」が1月当たり100時間超 + 疲労の蓄積が認められる者
⇒ 40時間超の時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて実施(義務)

※ 派遣労働者については、「派遣元事業主」に実施義務が課されます!!
※ 算定期日前1月以内に面接指導を受けた労働者等のうち、面接指導を受ける
必要がないと医師が認めたものは、面接指導の対象から除外されます。

3 担当医師
産業医のほか、産業医の要件を備えた医師など労働者の健康管理等を行うのに必要な
医学に関する知識を有する医師が望ましい
⇒ 「必ずしも産業医に限定されない」ということに注意しましょう。

4 費用
事業者負担
⇒ 法律で事業者に実施義務を課している以上、当然ですね。ただし、面接指導に
要した時間の賃金については、必ずしも事業者に支払義務が課されるものでは
ありません(いわゆる「ノーワーク・ノーペイの原則」です)。
現実問題として、当該賃金の支払は労使の協議にゆだねられますが、「支払うこと
が望ましい」という通達が発出されています。

5 実施方法
該当労働者の申出
⇒ 申出は、超過時間の算定期日後、遅滞なく行うものとされています。また、
事業者には、遅滞なく面接指導を実施する義務が課されています。

6 記録の作成及び意見聴取
⇒ 記録の保存期間は5年間です。
なお、事業者は、面接指導の結果に基づいて労働者の健康を保持するために
必要な措置について医師の意見を聴かなければなりません。
この意見聴取は、面接指導が行われた後又は労働者が面接指導の結果を証明
する書面を事業者に提出した後、遅滞なく行わなければならないとされて
います(遅くとも、面接指導を実施してからおおむね1月以内)。

※ 事業者は、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、医師の意見を衛生委員会、安全衛生
委員会又は労働時間等設定改善委員会へ報告するなど、適切な措置を講じなければ
なりません。

7 その他
・ 前述2の基準に満たない労働者であっても、その「超過時間」が80時間超で
あるときは、面接指導実施につき、事業者に「努力義務」が課されています。
・ 常時使用労働者数50人未満の事業場については、平成20年3月31日までの
間は適用されません。

 ざっとこんなところですね。まずはこの大枠を押さえておきましょう。
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