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2006.8.25
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No126
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本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「労務管理その他の労働に関する一般常識」編
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「社会保険に関する一般常識」編
4 最後は・・・
☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆
1 はじめに
いよいよ、明後日は本試験です。
ここまでくれば、最終確認ってところでしょうね。
今日、明日でパワー使いすぎて、当日ヘロヘロでは困りますから、
体調の調整も兼ねながら、脳みそも最終調整ですかね。
さて、
今回は、一般常識の特集です。
労働、社会保険まとめて本試験大胆予想を掲載します。
☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆
2 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「労務管理その他の労働に関する一般常識」編
今回は「一般常識」の出題予想です。
「一般常識」には「労務管理その他の労働に関する一般常識(労働一般)」
と「社会保険に関する一般常識(社会一般)」とがありますが、それぞれ
別個に予想をしていきたいと思います。
それではまず、「労働一般」の出題実績を確認しましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
ちなみに、一般常識の出題範囲は、複数の法令や経済情勢、厚生労働行政
など多岐にわたります。したがいまして、ここでは「法令」に絞って出題
実績の確認&予想をすることにします。以前、択一式試験の出題予想に当たり、
「ほぼ間違いなく出題されると思われるポイントは、確実に仕上げておく」
ことに重点を置いていることをお伝えしましたが、一般常識対策では特に
意識して頂きたい部分です。
労働経済、白書etc.・・・確かに、気になりますよね。
ただ、それよりも、「出題されたときに間違えると致命傷」という部分、
つまり、周囲の受験生がきちんと対策をしてくるであろう「法令」は、
きちんと押さえておかなければいけないということなんです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
では、そろそろ本題に移りましょう。ちなみに、本試験における出題数の
比率等を考慮して、出題実績は「過去7年間:4回以上」としています。
【労働一般】過去7年間の出題実績(4回以上)
・労働者派遣法
平成12~14、16年 出題あり (計9肢)
・高年齢者雇用安定法
平成16年以外 毎年出題あり (計12肢)
・男女雇用機会均等法
平成11~14、17年 出題あり (計11肢)
・労働組合法
平成11~13、15年 出題あり (計6肢)
ちなみに、男女雇用機会均等法は平成11年(1)、15年(5)、労働組合法
は平成11年(1)、平成14年(4)に、それぞれ選択式(記述式)試験の
出題対象とされています(カッコ内は空欄の数)。
この辺りも注意しておきたいところですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策】広く・浅く
本試験における出題数の比率(70問中5問(25肢))を考慮すれば、それなり
の出題頻度ととらえてよいでしょう。ただし、注意しなければいけないのは、
「各々独立した法律」であるということです。それぞれが労働基準法や労災
保険法、雇用保険法と同じくらい、下手をするとそれ以上のボリュームがある
わけです。ですから「概略」を押さえることがまず先決です。
ちなみに、出題された論点は次のとおりです。
・労働者派遣法
適用除外業務、紹介予定派遣の受入れ期間、派遣可能期間、雇用制限の禁止、
労働基準法の適用に関する特例 ほか
・高年齢者雇用安定法
定年年齢、高年齢者雇用確保措置、高年齢者雇用推進者、募集・採用について
の理由の提示、高年齢者等職業安定対策基本方針
・男女雇用機会均等法
均等法違反の事例、調停、セクハラ防止
・労働組合法
免責、不当労働行為(罰則含む)、労働協約の有効期限・拡張適用
出題数から考えると、重複した論点は少ないですよね。
つまり、法律としては繰り返し出題されていても、その論点はバラバラという
ことです。
この傾向は今後も続くと考えられますので、対策としては、「広く・浅く」に
ならざるを得ないということなんですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
では、今年はどんなところが狙われるのか・・・講師:栗澤の一押しポイントです。
・労働者派遣法:「製造業務」の取扱い&労働安全衛生法の適用に関する特例
・高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置
・男女雇用機会均等法:妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
・労働組合法:労働組合の定義
いずれも社会経済情勢を考慮した出題予想です。
たとえば、労働者派遣法についていえば、近年、労働者派遣を含めた多様な
就業形態が広がりをみせていますが、労働基準法や労働安全衛生法上の義務
の所在が不明確であることが問題視されています。
また、高年齢者雇用安定法については、団塊の世代の60歳到達を受けた
高年齢者の処遇が現実問題としてクローズアップされています。
さらに、男女雇用機会均等法については、近年、妊娠・出産等に関連する
不利益取扱いをめぐる女性労働者と事業主との間の個別紛争が増加傾向に
ありますが、少子化対策ということを考慮すれば出題対象とされても不思議は
ないでしょう。
若干、こじつけのような部分もありますが、このようなとらえかたをすれば、
「一般非常識」などと揶揄されることの多い科目ではありますが、本来、
社労士がスペシャリストとして活躍すべき分野なのかもしれませんね。
「非常識」なんて切り捨ててしまうなんてもったいないですね。
☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
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☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「社会保険に関する一般常識」編
今度は「社会保険に関する一般常識(社会一般)」の出題予想です。
前述の「労務管理その他の労働に関する一般常識」と同じく「法令」に
絞って出題実績の確認&予想をしてみたいと思います。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【社会一般】過去7年間の出題実績(4回以上)
・介護保険法
平成12、13、15~17年 出題あり (計25肢)
・社会保険労務士法
平成11、13、15、17年 出題あり (計20肢)
「あれ、これだけ?」
はい、これだけなんです。
「じゃあ、対策も楽チンですね♪」
そうは問屋が卸しません。もちろん、この2つの法律が出題される可能性は
高いですけれども、それ以外の法律は無視していい、とまではいえません。
と、いうのは、「出題されるときは、一問=5肢、すべてがその法律に関する
問題」という出題形式が多いんですね。したがって、仮にノーマークの法律が
出題されたらそこでアウト!となってしまいます。
ざっと確認してみると、
・国民健康保険法
平成16年に6肢出題
・老人保健法
平成14年に5肢出題
・児童手当法
平成13、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)
・船員保険法
平成16年に5肢出題
・確定給付企業年金法
平成15年に5肢、平成17年に3肢出題(計8肢)
・確定拠出年金法
平成14年に5肢、平成17年に2肢出題(計7肢)
・社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成12、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)
有名どころの法律がずらっと並んでいますよね。ちなみに余談ですが、
こういった出題傾向は、出題予想をする側にとってはもっとも厄介な
傾向なんです。
予想と結果のギャップがとてつもなく大きくなってしまいますから・・・
ただ、裏を返せば、ここが講師:栗澤の腕の見せ所!というところでしょうか。
【対策その1】「介護保険法」、「社会保険労務士法」この2つの法律は徹底的に!
出題実績が高いということだけではなく、「法改正」が絡んでいることが
ポイントです。当然、改正点を中心とした学習が必要ですが、覚えておいて
いただきたいのは
「細かいことは問われない」
ということです。
たとえば、介護保険法には様々な保険給付が設けられています。
ただ、その中のひとつを取り上げて、根掘り葉掘り問われたことはありません。
「まずは概略から」
ここはやはり、一般常識を学習するうえでの王道に従いましょう。
では、具体的なポイントを絞り込んでみましょう。
・介護保険法
被保険者資格、介護支援専門員、要介護(要支援)認定の流れ、保険給付の
負担割合、保険料、費用の負担
・社会保険労務士法
社会保険労務士の業務、懲戒処分、社会保険労務士法人、罰則
さきほど「改正点を中心に」とお伝えしましたけれども、主な改正内容は
これらのポイントに含まれています。特に介護保険法は大幅な改正が行われた
関係で、「どこをどう押さえたらいいのかわからない」という状況に陥りがち
ですが、そんなときはまず、これらのポイントに絞って学習するとよいでしょう。
ちなみに・・・社会保険労務士法は、「隔年で出題される」という法則(?)が
あります。その法則に従えば、「平成18年試験での出題はなし」ということに
なるかもしれませんが、今年に限ってはその法則はあてにしないほうがよいで
しょう。その理由は・・・話が長くなってしまうのでここでは触れませんが、
特に「社会保険労務士の業務」に関連してくるものですので、個人的には注目
しています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】その他の法律にも要注意!
先ほどお伝えしたとおり、その他の法律も「出題されるときはまとめて」という
ことですので、やはり対策は必要ですよね。ただし、ここまで展開してきた
「出題実績に基づく出題予想」は難しいのが現実です。
そこで、ここから先は、「講師:栗澤の直感」に基づいた予想です。
信じるも信じないもみなさん次第。
そこをご理解頂いたうえで参考にして頂ければと思います。
・老人保健法
一部負担金の割合、老人保健計画、費用の負担
・児童手当法
支給対象児童、費用の負担
・確定給付企業年金法&確定拠出年金法
目的、制度の形態、給付の種類
いずれも基本事項ですけれども、その他の法律の改正に関連していたり、
社会情勢を考えると注目度の高い規定ですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
さて、「シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想」と銘打った
この企画、いかがでしたでしょうか?
本試験までに残された時間等を考慮して、できる限りポイントを絞り込んだ
予想をしてみましたが、わずかでもお役にたてば幸いです。
それでは、体調にはくれぐれもお気をつけて、本試験に臨んでください。
最後になりましたが、みなさまの合格を心よりお祈り申し上げます。
☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆
4 最後は・・・
今年の試験前の合格ナビゲーションの配信は、これで最後になります。
そこで、試験の前日の明日ですが・・・
社労士受験において、試験日を除けば、試験前日が一番重要な日かも
しれません。
その重要な明日を、どう過ごすのか。これで、試験当日がまったく違う
ものになるかもしれません。
前日に必死になると、焦りが出てしまいます・・・・
できれば、ゆったりとした気分で。
ダラダラ過ごせってことではないですよ。精神的にリラックスした気持ちで
過ごしてくださいということです。
それと、試験に向けてあと一言、いや、三言くらい。
まずは、試験では、ケアレスミスをしないように。
心にゆとりがなくなると、やってしまいます。
ですので、平常心で望みましょう。
2つ目は、
問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
そう考えていれば、変な深読みとか、勘違いとかしないで済みます。
最後に
今年、必ず「合格」するんだという気持ちを持ち続けてください。
この気持ちが合格を勝ち獲ります。
では、皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。
頑張ってください(^^)v
☆合格☆合格☆合格☆合格☆ お知らせ ☆合格☆合格☆合格☆合格☆
▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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1 はじめに
2 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「労務管理その他の労働に関する一般常識」編
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「社会保険に関する一般常識」編
4 最後は・・・
☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆
1 はじめに
いよいよ、明後日は本試験です。
ここまでくれば、最終確認ってところでしょうね。
今日、明日でパワー使いすぎて、当日ヘロヘロでは困りますから、
体調の調整も兼ねながら、脳みそも最終調整ですかね。
さて、
今回は、一般常識の特集です。
労働、社会保険まとめて本試験大胆予想を掲載します。
☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆
2 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「労務管理その他の労働に関する一般常識」編
今回は「一般常識」の出題予想です。
「一般常識」には「労務管理その他の労働に関する一般常識(労働一般)」
と「社会保険に関する一般常識(社会一般)」とがありますが、それぞれ
別個に予想をしていきたいと思います。
それではまず、「労働一般」の出題実績を確認しましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
ちなみに、一般常識の出題範囲は、複数の法令や経済情勢、厚生労働行政
など多岐にわたります。したがいまして、ここでは「法令」に絞って出題
実績の確認&予想をすることにします。以前、択一式試験の出題予想に当たり、
「ほぼ間違いなく出題されると思われるポイントは、確実に仕上げておく」
ことに重点を置いていることをお伝えしましたが、一般常識対策では特に
意識して頂きたい部分です。
労働経済、白書etc.・・・確かに、気になりますよね。
ただ、それよりも、「出題されたときに間違えると致命傷」という部分、
つまり、周囲の受験生がきちんと対策をしてくるであろう「法令」は、
きちんと押さえておかなければいけないということなんです。
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では、そろそろ本題に移りましょう。ちなみに、本試験における出題数の
比率等を考慮して、出題実績は「過去7年間:4回以上」としています。
【労働一般】過去7年間の出題実績(4回以上)
・労働者派遣法
平成12~14、16年 出題あり (計9肢)
・高年齢者雇用安定法
平成16年以外 毎年出題あり (計12肢)
・男女雇用機会均等法
平成11~14、17年 出題あり (計11肢)
・労働組合法
平成11~13、15年 出題あり (計6肢)
ちなみに、男女雇用機会均等法は平成11年(1)、15年(5)、労働組合法
は平成11年(1)、平成14年(4)に、それぞれ選択式(記述式)試験の
出題対象とされています(カッコ内は空欄の数)。
この辺りも注意しておきたいところですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策】広く・浅く
本試験における出題数の比率(70問中5問(25肢))を考慮すれば、それなり
の出題頻度ととらえてよいでしょう。ただし、注意しなければいけないのは、
「各々独立した法律」であるということです。それぞれが労働基準法や労災
保険法、雇用保険法と同じくらい、下手をするとそれ以上のボリュームがある
わけです。ですから「概略」を押さえることがまず先決です。
ちなみに、出題された論点は次のとおりです。
・労働者派遣法
適用除外業務、紹介予定派遣の受入れ期間、派遣可能期間、雇用制限の禁止、
労働基準法の適用に関する特例 ほか
・高年齢者雇用安定法
定年年齢、高年齢者雇用確保措置、高年齢者雇用推進者、募集・採用について
の理由の提示、高年齢者等職業安定対策基本方針
・男女雇用機会均等法
均等法違反の事例、調停、セクハラ防止
・労働組合法
免責、不当労働行為(罰則含む)、労働協約の有効期限・拡張適用
出題数から考えると、重複した論点は少ないですよね。
つまり、法律としては繰り返し出題されていても、その論点はバラバラという
ことです。
この傾向は今後も続くと考えられますので、対策としては、「広く・浅く」に
ならざるを得ないということなんですね。
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では、今年はどんなところが狙われるのか・・・講師:栗澤の一押しポイントです。
・労働者派遣法:「製造業務」の取扱い&労働安全衛生法の適用に関する特例
・高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置
・男女雇用機会均等法:妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
・労働組合法:労働組合の定義
いずれも社会経済情勢を考慮した出題予想です。
たとえば、労働者派遣法についていえば、近年、労働者派遣を含めた多様な
就業形態が広がりをみせていますが、労働基準法や労働安全衛生法上の義務
の所在が不明確であることが問題視されています。
また、高年齢者雇用安定法については、団塊の世代の60歳到達を受けた
高年齢者の処遇が現実問題としてクローズアップされています。
さらに、男女雇用機会均等法については、近年、妊娠・出産等に関連する
不利益取扱いをめぐる女性労働者と事業主との間の個別紛争が増加傾向に
ありますが、少子化対策ということを考慮すれば出題対象とされても不思議は
ないでしょう。
若干、こじつけのような部分もありますが、このようなとらえかたをすれば、
「一般非常識」などと揶揄されることの多い科目ではありますが、本来、
社労士がスペシャリストとして活躍すべき分野なのかもしれませんね。
「非常識」なんて切り捨ててしまうなんてもったいないですね。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「社会保険に関する一般常識」編
今度は「社会保険に関する一般常識(社会一般)」の出題予想です。
前述の「労務管理その他の労働に関する一般常識」と同じく「法令」に
絞って出題実績の確認&予想をしてみたいと思います。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【社会一般】過去7年間の出題実績(4回以上)
・介護保険法
平成12、13、15~17年 出題あり (計25肢)
・社会保険労務士法
平成11、13、15、17年 出題あり (計20肢)
「あれ、これだけ?」
はい、これだけなんです。
「じゃあ、対策も楽チンですね♪」
そうは問屋が卸しません。もちろん、この2つの法律が出題される可能性は
高いですけれども、それ以外の法律は無視していい、とまではいえません。
と、いうのは、「出題されるときは、一問=5肢、すべてがその法律に関する
問題」という出題形式が多いんですね。したがって、仮にノーマークの法律が
出題されたらそこでアウト!となってしまいます。
ざっと確認してみると、
・国民健康保険法
平成16年に6肢出題
・老人保健法
平成14年に5肢出題
・児童手当法
平成13、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)
・船員保険法
平成16年に5肢出題
・確定給付企業年金法
平成15年に5肢、平成17年に3肢出題(計8肢)
・確定拠出年金法
平成14年に5肢、平成17年に2肢出題(計7肢)
・社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成12、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)
有名どころの法律がずらっと並んでいますよね。ちなみに余談ですが、
こういった出題傾向は、出題予想をする側にとってはもっとも厄介な
傾向なんです。
予想と結果のギャップがとてつもなく大きくなってしまいますから・・・
ただ、裏を返せば、ここが講師:栗澤の腕の見せ所!というところでしょうか。
【対策その1】「介護保険法」、「社会保険労務士法」この2つの法律は徹底的に!
出題実績が高いということだけではなく、「法改正」が絡んでいることが
ポイントです。当然、改正点を中心とした学習が必要ですが、覚えておいて
いただきたいのは
「細かいことは問われない」
ということです。
たとえば、介護保険法には様々な保険給付が設けられています。
ただ、その中のひとつを取り上げて、根掘り葉掘り問われたことはありません。
「まずは概略から」
ここはやはり、一般常識を学習するうえでの王道に従いましょう。
では、具体的なポイントを絞り込んでみましょう。
・介護保険法
被保険者資格、介護支援専門員、要介護(要支援)認定の流れ、保険給付の
負担割合、保険料、費用の負担
・社会保険労務士法
社会保険労務士の業務、懲戒処分、社会保険労務士法人、罰則
さきほど「改正点を中心に」とお伝えしましたけれども、主な改正内容は
これらのポイントに含まれています。特に介護保険法は大幅な改正が行われた
関係で、「どこをどう押さえたらいいのかわからない」という状況に陥りがち
ですが、そんなときはまず、これらのポイントに絞って学習するとよいでしょう。
ちなみに・・・社会保険労務士法は、「隔年で出題される」という法則(?)が
あります。その法則に従えば、「平成18年試験での出題はなし」ということに
なるかもしれませんが、今年に限ってはその法則はあてにしないほうがよいで
しょう。その理由は・・・話が長くなってしまうのでここでは触れませんが、
特に「社会保険労務士の業務」に関連してくるものですので、個人的には注目
しています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】その他の法律にも要注意!
先ほどお伝えしたとおり、その他の法律も「出題されるときはまとめて」という
ことですので、やはり対策は必要ですよね。ただし、ここまで展開してきた
「出題実績に基づく出題予想」は難しいのが現実です。
そこで、ここから先は、「講師:栗澤の直感」に基づいた予想です。
信じるも信じないもみなさん次第。
そこをご理解頂いたうえで参考にして頂ければと思います。
・老人保健法
一部負担金の割合、老人保健計画、費用の負担
・児童手当法
支給対象児童、費用の負担
・確定給付企業年金法&確定拠出年金法
目的、制度の形態、給付の種類
いずれも基本事項ですけれども、その他の法律の改正に関連していたり、
社会情勢を考えると注目度の高い規定ですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
さて、「シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想」と銘打った
この企画、いかがでしたでしょうか?
本試験までに残された時間等を考慮して、できる限りポイントを絞り込んだ
予想をしてみましたが、わずかでもお役にたてば幸いです。
それでは、体調にはくれぐれもお気をつけて、本試験に臨んでください。
最後になりましたが、みなさまの合格を心よりお祈り申し上げます。
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4 最後は・・・
今年の試験前の合格ナビゲーションの配信は、これで最後になります。
そこで、試験の前日の明日ですが・・・
社労士受験において、試験日を除けば、試験前日が一番重要な日かも
しれません。
その重要な明日を、どう過ごすのか。これで、試験当日がまったく違う
ものになるかもしれません。
前日に必死になると、焦りが出てしまいます・・・・
できれば、ゆったりとした気分で。
ダラダラ過ごせってことではないですよ。精神的にリラックスした気持ちで
過ごしてくださいということです。
それと、試験に向けてあと一言、いや、三言くらい。
まずは、試験では、ケアレスミスをしないように。
心にゆとりがなくなると、やってしまいます。
ですので、平常心で望みましょう。
2つ目は、
問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
そう考えていれば、変な深読みとか、勘違いとかしないで済みます。
最後に
今年、必ず「合格」するんだという気持ちを持ち続けてください。
この気持ちが合格を勝ち獲ります。
では、皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。
頑張ってください(^^)v
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