K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

明日は試験

2006-08-26 19:32:45 | コラム
もしかしたら、これを読んでいるのが試験当日の方もいるかもしれませんね?

朝、家を出る前に、もう一度、持ち物を確認しましょう。

財布は持っていますか?
当然、ある程度お金が入っている財布です。
金さえあれば、とにかく試験場まではたどり着けますからね。

受験票は、大丈夫ですか。
会場に着いて、ないことに気が付くとパニックになったりすることもあり得ます。
ちゃんと、確認を。

携帯電話、持っていないことを確認しましたか?
持って行っても、いいんですが、それが振動したり、鳴ったりなんて気になる
ようなら、始めから、持って行かないのが一番。
受験するためには、なくても全く支障なしです。
逆に、持っていると、変な支障が生じるなんてこともあり得るから、持って行かないのが
一番です。

筆記用具は大丈夫ですか?
筆箱はバックに入れた・・・といっても、ちゃんと書ける鉛筆が入っていますか?
シャーペンなら芯は大丈夫ですか?
そうそう、消しゴムがないと、とんでもないことが起きてしまうかもしれませんから、
ちゃんと確認を。

それと、時計を持っていったほうがよいでしょうね。
会場に必ずあるとは限りませんから。

あとは、そうそう、お腹とかが弱い人は、下痢止めとかも、念のために。

昼食はどうするか決めてますか?
昼休みになって、さぁ、どうしようなんてことでは、時間がなくなってしまいますよ。
事前に準備しておくのが無難です。
ただ、この陽気ですから、物には十分注意を。

長くなってしまった・・・こんなの皆さん読んでいる場合ではないのに。。。。

最後に、自分自身が行かなければならない会場と時間をもう一度受験票で
確認を。

当然、ご存知でしょうが、万が一、勘違いなんてしていたら、取り返しが
つきませんから。

では、皆さん、試験頑張ってください。

為せば成る為せねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり。

やるだけのことは、やった。なら、後は、試験に一生懸命。

合格は目の前です。


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平成16年度国民医療費の概況

2006-08-26 07:11:09 | ニュース掲示板
厚生労働省が「平成16年度国民医療費の概況」を公表しました。

平成16年度の国民医療費は32兆1111億円、前年度の31兆5375億円に比べ5737億円、
1.8%の増加となっています。
国民1人当たりの医療費は25万1500円と、こちらも前年度に比べ1.8%増加
しています。
国民医療費の国民所得に対する割合は8.89%(前年度8.80%)となっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/04/index.html
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・社一

2006-08-26 07:10:36 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
                「社会保険に関する一般常識」編


今度は「社会保険に関する一般常識(社会一般)」の出題予想です。
前述の「労務管理その他の労働に関する一般常識」と同じく「法令」に
絞って出題実績の確認&予想をしてみたいと思います。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【社会一般】過去7年間の出題実績(4回以上)

介護保険法
平成12、13、15~17年 出題あり (計25肢)

社会保険労務士法
平成11、13、15、17年 出題あり (計20肢)

 「あれ、これだけ?」
 はい、これだけなんです。
 「じゃあ、対策も楽チンですね♪」
 そうは問屋が卸しません。もちろん、この2つの法律が出題される可能性は
高いですけれども、それ以外の法律は無視していい、とまではいえません。
と、いうのは、「出題されるときは、一問=5肢、すべてがその法律に関する
問題」という出題形式が多いんですね。したがって、仮にノーマークの法律が
出題されたらそこでアウト!となってしまいます。
ざっと確認してみると、

・国民健康保険法
平成16年に6肢出題

・老人保健法
平成14年に5肢出題

・児童手当法
平成13、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)

・船員保険法
平成16年に5肢出題

・確定給付企業年金法
平成15年に5肢、平成17年に3肢出題(計8肢)

・確定拠出年金法
平成14年に5肢、平成17年に2肢出題(計7肢)

・社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成12、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)

有名どころの法律がずらっと並んでいますよね。ちなみに余談ですが、
こういった出題傾向は、出題予想をする側にとってはもっとも厄介な
傾向なんです。
予想と結果のギャップがとてつもなく大きくなってしまいますから・・・
ただ、裏を返せば、ここが講師:栗澤の腕の見せ所!というところでしょうか。

【対策その1】
「介護保険法」、「社会保険労務士法」この2つの法律は徹底的に!

 出題実績が高いということだけではなく、「法改正」が絡んでいることが
ポイントです。当然、改正点を中心とした学習が必要ですが、覚えておいて
いただきたいのは
「細かいことは問われない」
ということです。
たとえば、介護保険法には様々な保険給付が設けられています。
ただ、その中のひとつを取り上げて、根掘り葉掘り問われたことはありません。

「まずは概略から」

ここはやはり、一般常識を学習するうえでの王道に従いましょう。
では、具体的なポイントを絞り込んでみましょう。

・介護保険法
被保険者資格、介護支援専門員、要介護(要支援)認定の流れ、保険給付の
負担割合、保険料、費用の負担

・社会保険労務士法
社会保険労務士の業務、懲戒処分、社会保険労務士法人、罰則

 さきほど「改正点を中心に」とお伝えしましたけれども、主な改正内容は
これらのポイントに含まれています。特に介護保険法は大幅な改正が行われた
関係で、「どこをどう押さえたらいいのかわからない」という状況に陥りがち
ですが、そんなときはまず、これらのポイントに絞って学習するとよいでしょう。

 ちなみに・・・社会保険労務士法は、「隔年で出題される」という法則(?)が
あります。その法則に従えば、「平成18年試験での出題はなし」ということに
なるかもしれませんが、今年に限ってはその法則はあてにしないほうがよいで
しょう。その理由は・・・話が長くなってしまうのでここでは触れませんが、
特に「社会保険労務士の業務」に関連してくるものですので、個人的には注目
しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】
その他の法律にも要注意!

 先ほどお伝えしたとおり、その他の法律も「出題されるときはまとめて」という
ことですので、やはり対策は必要ですよね。ただし、ここまで展開してきた
「出題実績に基づく出題予想」は難しいのが現実です。
そこで、ここから先は、「講師:栗澤の直感」に基づいた予想です。
信じるも信じないもみなさん次第。
そこをご理解頂いたうえで参考にして頂ければと思います。

・老人保健法
一部負担金の割合、老人保健計画、費用の負担

・児童手当法
支給対象児童、費用の負担

・確定給付企業年金法&確定拠出年金法
目的、制度の形態、給付の種類

 いずれも基本事項ですけれども、その他の法律の改正に関連していたり、
社会情勢を考えると注目度の高い規定ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 さて、「シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想」と銘打った
この企画、いかがでしたでしょうか?
本試験までに残された時間等を考慮して、できる限りポイントを絞り込んだ
予想をしてみましたが、わずかでもお役にたてば幸いです。
それでは、体調にはくれぐれもお気をつけて、本試験に臨んでください。
最後になりましたが、みなさまの合格を心よりお祈り申し上げます。
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・労一

2006-08-26 07:10:02 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
           「労務管理その他の労働に関する一般常識」編

 今回は「一般常識」の出題予想です。
「一般常識」には「労務管理その他の労働に関する一般常識(労働一般)」
と「社会保険に関する一般常識(社会一般)」とがありますが、それぞれ
別個に予想をしていきたいと思います。
それではまず、「労働一般」の出題実績を確認しましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 ちなみに、一般常識の出題範囲は、複数の法令や経済情勢、厚生労働行政
など多岐にわたります。したがいまして、ここでは「法令」に絞って出題
実績の確認&予想をすることにします。以前、択一式試験の出題予想に当たり、

「ほぼ間違いなく出題されると思われるポイントは、確実に仕上げておく」

ことに重点を置いていることをお伝えしましたが、一般常識対策では特に
意識して頂きたい部分です。
労働経済、白書etc.・・・確かに、気になりますよね。
ただ、それよりも、「出題されたときに間違えると致命傷」という部分、
つまり、周囲の受験生がきちんと対策をしてくるであろう「法令」は、
きちんと押さえておかなければいけないということなんです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

では、そろそろ本題に移りましょう。ちなみに、本試験における出題数の
比率等を考慮して、出題実績は「過去7年間:4回以上」としています。

【労働一般】過去7年間の出題実績(4回以上)

労働者派遣法
平成12~14、16年 出題あり (計9肢)

高年齢者雇用安定法
平成16年以外 毎年出題あり (計12肢)

男女雇用機会均等法
平成11~14、17年 出題あり (計11肢)

労働組合法
平成11~13、15年 出題あり (計6肢)

 ちなみに、男女雇用機会均等法は平成11年(1)、15年(5)、労働組合法
は平成11年(1)、平成14年(4)に、それぞれ選択式(記述式)試験の
出題対象とされています(カッコ内は空欄の数)。
この辺りも注意しておきたいところですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策】広く・浅く

 本試験における出題数の比率(70問中5問(25肢))を考慮すれば、それなり
の出題頻度ととらえてよいでしょう。ただし、注意しなければいけないのは、
「各々独立した法律」であるということです。それぞれが労働基準法や労災
保険法、雇用保険法と同じくらい、下手をするとそれ以上のボリュームがある
わけです。ですから「概略」を押さえることがまず先決です。
ちなみに、出題された論点は次のとおりです。

・労働者派遣法
適用除外業務、紹介予定派遣の受入れ期間、派遣可能期間、雇用制限の禁止、
労働基準法の適用に関する特例 ほか

・高年齢者雇用安定法
定年年齢、高年齢者雇用確保措置、高年齢者雇用推進者、募集・採用について
の理由の提示、高年齢者等職業安定対策基本方針

・男女雇用機会均等法
均等法違反の事例、調停、セクハラ防止

・労働組合法
免責、不当労働行為(罰則含む)、労働協約の有効期限・拡張適用

出題数から考えると、重複した論点は少ないですよね。
つまり、法律としては繰り返し出題されていても、その論点はバラバラという
ことです。
この傾向は今後も続くと考えられますので、対策としては、「広く・浅く」に
ならざるを得ないということなんですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

では、今年はどんなところが狙われるのか・・・講師:栗澤の一押しポイントです。

・労働者派遣法:「製造業務」の取扱い&労働安全衛生法の適用に関する特例

・高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置

・男女雇用機会均等法:妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

・労働組合法:労働組合の定義

いずれも社会経済情勢を考慮した出題予想です。
たとえば、労働者派遣法についていえば、近年、労働者派遣を含めた多様な
就業形態が広がりをみせていますが、労働基準法や労働安全衛生法上の義務
の所在が不明確であることが問題視されています。
また、高年齢者雇用安定法については、団塊の世代の60歳到達を受けた
高年齢者の処遇が現実問題としてクローズアップされています。
さらに、男女雇用機会均等法については、近年、妊娠・出産等に関連する
不利益取扱いをめぐる女性労働者と事業主との間の個別紛争が増加傾向に
ありますが、少子化対策ということを考慮すれば出題対象とされても不思議は
ないでしょう。
若干、こじつけのような部分もありますが、このようなとらえかたをすれば、
「一般非常識」などと揶揄されることの多い科目ではありますが、本来、
社労士がスペシャリストとして活躍すべき分野なのかもしれませんね。
「非常識」なんて切り捨ててしまうなんてもったいないですね。
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125号

2006-08-26 07:09:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.8.23

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No125


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 基本中の基本

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

4 加算額

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1 はじめに

今回は、厚生年金保険法の特集です。
厚生年金保険法って、ほんと、細かいことがたくさんあって、
複雑な制度ですよね。
そのため、問題文に受験生もかなり惑わされてしまうなんてこともあり。

とわいえ、本当に複雑な規定は、問題にしようがないですからね。
過去問をみれば一目瞭然。ほとんど出題されません。

基本を押さえて、とれるところを確実に取っておく。
厚生年金保険は、これでOKでしょう。

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2 基本中の基本

平成3年記述式の問題の一部です。

厚生年金基金は、加入員の( A )について給付を行い、もって加入員
の生活の安定と( B )の向上を図ることを目的としている。
厚生年金基金は、この目的を達成するため、加入員又は( C )に対し、
年金たる給付の支給を行うほか、・・・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次は、平成11年の社会保険に関する一般常識の記述式です。

厚生年金基金は、加入員の( A )について給付を行い、もって加入員
の( B )と福祉の向上を図ることを目的としている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

いずれも、基金の目的からの出題ですね。
基金関連は、色々と改正があったので、選択式とかで出題される可能性が
あります。
平成15年の選択式でも出題されていますが、このときは問題が難しすぎで
基準点が2点に下がったんですよね。
ですから、細かいことは必要以上に気にすることはないでしょう。
基本的な問題を確実にとる。

解答は一番最後にあります。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は厚生年金保険法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【厚生年金保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)

・高齢任意加入被保険者
(法附則4条の3ほか)平成11、12、14、16、17年出題あり (計7肢)

・加給年金額(老齢厚生年金)
(法44条ほか)平成11~13、15、16年出題あり (計14肢)

・特別支給の老齢厚生年金
(法附則8条ほか)平成16年を除き、毎年出題あり (計8肢)

・支給停止(障害厚生年金)
(法54条ほか)平成12~14、16、17年出題あり  (計6肢)

・受給権者(遺族厚生年金)
(法58条)平成12年以外毎年出題あり      (計9肢)

・遺族(遺族厚生年金)
(法59条ほか)平成12年以外毎年出題あり    (計10肢)

・保険料の負担・納付
(法82条ほか)平成14年以外毎年出題あり     (計8肢)

・厚生年金基金の目的等
(法106条ほか)平成11、13、15~17年出題あり  (計7肢)

・厚生年金基金の業務
(法130条ほか)平成13~17年出題あり     (計10肢)

・不服申し立て
(法90条ほか)平成11、13、15~17年出題あり  (計17肢)

・届出等
(法27条、89条)平成13年以外出題あり    (計16肢)

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

出題実績からは、「毎年のように出題されるけれども、出題頻度は低い規定が
多い」ということがわかりますね。
つまり、「繰り返し出題される規定は多いけれども、1つの規定について
あれやこれやと問われることは少なくて、1、2肢出題されるだけ」という
ことです。
同じ「年金科目」でも、国民年金法の出題傾向とは明らかに異なっています。
したがって、厚生年金保険法と国民年金法とでは、当然、学習方法や対策も
異なってくるわけです。極論すると、
国民年金法:各々の規定の制度趣旨、仕組み、適用方法・・・1つ1つの規定を
じっくりと掘り下げる。
厚生年金保険法:制度の概要、仕組みを把握することに注意する。

 誤解しないで頂きたいのは、「厚生年金保険法は、上っ面だけ押えておけば
それでよい」ということではありません。国民年金法と同じく、1つ1つの
規定をじっくりと掘り下げられるのであれば、それに越したことはありません。
ただし・・・本試験ではそこまで問われることは少ないんです。
たとえば、誰もが頭を抱える「特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢
基礎年金との調整(いわゆる一部繰上げ)」の規定ですが、これを本当の意味で
理解するにはいったいどのくらいの労力を要するのでしょうか?

ところが、過去7年間においてどのくらいの頻度で出題されたかといいますと・・・
驚くなかれ、「たった1肢(関連事項を含めても2肢)」なんです。

 講師の立場上、繰上げ調整額やら年金額の改定やら、ひととおりの規定を
解説します。それは制度の「概略」を理解する上で必要なことであり、また、
ある程度の時間をかけるのはやむを得ないことです。
ただし、必要以上にはまり込んでしまうのはあまりにリスクが大きすぎるという
ことなんですね。こうしたことを踏まえた上で、厚生年金保険法なりの対策を
とる必要があります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】シンプルな規定を確実に押さえておきましょう!

 ご存知のとおり、厚生年金保険は複雑な規定が多数存在します。本来であれば、
出題者側としてもこういった部分を出題したいはずです。
が、そうするには問題がとてつもなく複雑になってしまのです。あいまいな
条件付けをすると出題ミスにつながりますから、例外事項の排除やら何やらを
盛り込む必要があります。その結果、問題文が十数行!!なんてことにもなり
かねません。これを本試験に出題するのはさすがに不適切でしょう。
必然的に、「シンプルな規定」ほど出題頻度が高くなってきます
(前述の「一部繰上げ」の規定がほとんどノータッチなのは、おそらくこう
いった事情もあるのでしょう)。
 ちなみに・・・本試験形式(5肢択一形式)の過去問集をお持ちの方は、
それぞれの問の「正解肢(解答となる肢)」に注目してください。中には奇を
てらったような選択肢もちらほら見受けられますが、その多くは、「その肢だけ
をみれば、ごく基本的な内容」を問うものであるとの印象を受けるのではない
でしょうか(個人差があるので、断言はできませんが・・・)。

「厚生年金保険は複雑怪奇、とにかく難解」

というのはあくまで幻想・思い込みにすぎません。この幻想・思い込みを
作り出してしまうのはほかでもない、自分自身なんですね。そこから脱却する
には、「いったん、テキストを離れる」ことも必要かもしれません。
テキストにはほぼすべての規定が記載されていますが、本試験においてテキスト
に記載されていることがすべて出題されることは有り得ませんので。
ちなみに・・・
きちんと学習を進めていれば、シンプルな規定は案外とインプットされている
ものです。で、あれば、それをより確実なものとするための反復をする際に、
テキストを利用すればよいでしょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】前年の選択式試験の出題対象に注意しましょう!

 厚生年金保険法では、前年の選択式試験の出題対象が翌年の択一式試験
で出題される傾向があります。この辺りは過去問集をチェックすれば一目
瞭然ですから、しっかりと確認しておきましょう。
ただし、平成17年は厚生労働白書からの出題でしたので、それに関連する
事項ということになりますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは最後に、厚生年金保険法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
対策その2を受けて、

「国庫負担」

としたいと思います。

以前、選択式試験の出題予想でも触れましたが、厚生年金保険法の選択式試験は、
「費用の負担(保険料や積立金の運営、財政運営方式などを含む)」に関連する
出題が多いです。

「国庫負担」もその1つですし、平成16年改正では基礎年金拠出金の国庫負担
割合の引上げが行われるなど、注目する理由には事欠きません。
主だったものには、「基礎年金拠出金について国庫負担」や「経過措置」、「事務費
についての国庫負担」などがありますが、ほかにも「昭和36年4月前の被保険者
期間に係る保険給付に要する費用についての国庫負担」など、少し特殊な規定も
あります。多少細かい規定も含まれますが、規定そのものは至ってシンプルです
ので、しっかりと押さえておいて頂きたいポイントです。

それでは、次回は一般常識の出題予想をご紹介いたします。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

  ご不明な点はお問い合わせ下さい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 加算額

厚生年金保険の年金には、色々と加算額が設けられています。

・経過的加算
・加給年金額
・特別加算
・中高齢の寡婦加算
・経過的寡婦加算
なんてあります。この辺について、混乱している受験生って多いんですよね。

経過的加算は平成8年の記述式で、
加給年金額と特別加算は、平成14年の選択式で、
加給年金だけでは、平成元年にも記述式で出題されています。

これらの出題があると、解答欄には、年月日や月数など、数字が入ることが
多いんです。

ですから、これらの関する規定、要件とか、混同しないようにしっかりと
整理しておきましょう。

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【記述式問題の解答】

 平成3年記述式
 A:老齢
 B:福祉
 C:加入員であった者
 
 平成11年社一記述式
 A:老齢
 B:生活の安定


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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厚生年金保険法11-3-B

2006-08-26 07:08:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-3-B」です。

【 問 題 】

適用事業所の事業主は、厚生年金基金を設立しようとするときは、
厚生年金基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の
2分の1以上の同意を得なければならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、2以上の適用事業所について基金を設立しようとするときは、
それぞれの適用事業所について被保険者の2分の1以上の同意を得なければ
なりません。

 正しい 
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