今日の過去問は「厚生年金保険法11-6-A」です。
【 問 題 】
昭和20年4月2日に生まれた男子であって、特別支給の老齢厚生
年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間は280月とする)の
受給権者が、63歳に達した場合において、その者によって生計を維持
している65歳未満の妻があるときは、その翌月から加給年金額が加算
される。
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【 解 説 】
設問の者は、被保険者期間の月数が加給年金額の支給要件を満たしている
ので、定額部分の支給開始年齢である63歳から加給年金額が支給されます。
正しい
【 問 題 】
昭和20年4月2日に生まれた男子であって、特別支給の老齢厚生
年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間は280月とする)の
受給権者が、63歳に達した場合において、その者によって生計を維持
している65歳未満の妻があるときは、その翌月から加給年金額が加算
される。
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【 解 説 】
設問の者は、被保険者期間の月数が加給年金額の支給要件を満たしている
ので、定額部分の支給開始年齢である63歳から加給年金額が支給されます。
