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■□ 2007.6.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No183
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 お知らせ
まずは、179号に誤植があったことのお詫びと修正のお知らせです。
5月29日に配信しました179号の「過去問データベース」
平成18年厚生年金保険法問2―A「障害厚生年金の額」
の記載内容に誤りがありました。
問題の解説において
「正しいのは、【 15-7-A 】です。
障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とします」
という記載がありますが、「障害認定日の属する月の前月まで」とあるのは、
「障害認定日の属する月まで」が正しくなります。
混乱を招いてしまったこと、お詫び申し上げます。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問9―A「障害厚生年金の支給に関する
経過措置」です。
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障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前に
その受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が
支給されるのは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に
2級以上の障害の状態になったときに限られる。
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過去に障害厚生年金の受給権が消滅してしまっていても、再び、障害厚生年金
の支給を受けることができるという経過措置に関する出題です。
次の問題を見てください。
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【 15-7-E 】
障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから
起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失して
いた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の
障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。
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平成6年11月9日前にその受給権を喪失ということを、どちらでもいって
いますが、平成6年の改正前は、障害状態が障害等級に不該当となり、
3年経過すると障害厚生年金は失権したんですね。
現在は、3年不該当と65歳到達の2つを満たして、失権ですから、不該当を
理由にする失権は65歳までは起きません。
そこで、3年不該当で失権した人が後日再び障害等級に該当するような障害
状態になるってことがあり、そのような人たちを救済するため、障害厚生年金
の支給を請求できるようにしたのですが・・・
【 18-9-A 】では、2級以上になった場合に限定していますが、限定され
ません。
障害等級に該当していればよいので、3級の場合でも請求することができます。
1級~3級までのいずれかに該当する障害の状態となれば請求することができます。
【 15-7-E 】では、等級については「障害等級に該当する程度」としている
ので、ここは正しい内容になります。
ただ、「65歳以降に請求しても」とありますが、これはできません。
事後重症の障害厚生年金って、65歳に達する前でないと請求できませんが、
この経過措置も同じです。
65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に達する前に請求した場合に支給
されます。
この規定に関連する内容は、国民年金からも出題されています。
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【 17-6-C 】
旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。
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「障害年金の受給権を有していたことがある者」とありますが、
これは、障害状態が障害等級に該当しなくなって、失権しているってことです。
で、その者が再び障害等級に該当する程度の障害状態となったら、事後重症
として障害基礎年金が支給されるかどうかっていうのが、論点ですが、
これは、前述の経過措置の適用を受けることになります。
つまり、事後重症は適用されないで、正しいってことです。
65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に達する前に請求すれば、
障害基礎年金が支給されることになります。
この規定に関しては、平成7年、11年にも択一式で出題されています。
経過措置とはいえ、これだけ出題されているので、しっかりと確認して
おきたい規定ですね。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働安全衛生法問10―C・D」の問題です)
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【 問題 】
労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、
( A )ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力
を失う。
労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を
受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、( B )ごとに1回、実施状況等
報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を
記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
※ 答えは「白書対策」の後にあります。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P270~271の「雇用率制度の推進等
による雇用機会の拡大」です。
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我が国の障害者雇用対策については、「障害者基本計画」(平成14年12月閣議
決定)や「障害者雇用対策基本方針」(平成15年3月厚生労働省告示)等に
基づき、障害者がその能力を最大限発揮し、働くことによって社会に貢献できる
よう、様々な施策を講じている。
(1)法定雇用率達成指導の充実・強化
我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。「障害者の雇用の促進
等に関する法律」に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体
障害者、知的障害者を雇用しなければならない。雇用率達成については、企業に
おける障害者の計画的な雇用に向けた取組みを促進するため、ハローワークに
おいて、障害者の雇用率が著しく低い事業主に対して雇入れ計画の作成を命じ、
計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表を行うなどの指導を
行っている。
また、最近の障害者の雇用状況、障害者雇用促進法改正案審議時の国会での指摘
を踏まえ、雇用率達成指導を強化することとし、民間企業について、中小企業で
障害者を全く雇用していない企業や、実雇用率は一定水準あるものの不足数が多い
大企業を、雇入れ計画の作成命令対象に加えるなどの指導基準の見直しを行った
(平成18年度から適用)。
また、国、地方公共団体及び特殊法人についても、一般の民間事業主に対し率先
して障害者を雇用すべき立場にあることをかんがみ、平成17年12月、同年6月
1日現在の各省庁の雇用状況を公表するとともに、各省庁・地方公共団体及び特殊
法人等に対し障害者の更なる採用について勧奨した。
(2)納付金制度に基づく各種支援措置
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を容易
にし、もって社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、事業主の共同
拠出による障害者雇用納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(規模301人以上)から納付金を徴収し
(不足数1人につき月額5万円)、一定水準を超えて障害者を雇用している事業主に
対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給するほか、施設、設備の改善等を行って
障害者を雇い入れる事業主等に対して各種の助成金を支給している。
また、平成17年度の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、在宅就業障害者
に直接又は在宅就業支援団体を介して仕事を発注する企業に対して、障害者に対して
支払われた金額に応じて、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を
支給する在宅就業障害者支援制度を新たに創設したところである。
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障害者雇用促進法は、平成18年に改正施行されましたが、平成18年の試験では
出題がありませんでした。
その辺を考えると、今年、出題してくるってことも十分考えられるわけで。
平成12年から15年までは4年連続出題があり、その後、出題が途絶えて
いるっていうのも怖いですよね。
前述にある「特例調整金・特例報奨金」のほか、
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を、障害者雇用率において、
算定に含めることができるようになったとか、
再確認をしておいたほうが良いでしょうね。
当然、ここに掲載した白書の内容もですが。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:3年
B:1年以内
※Bの空欄は、択一式の出題に際しては、「6か月以内」とあり、誤った肢でした。
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