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平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」

2007-07-11 06:46:29 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」です。

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前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による
複利現価法によって計算した額を控除した額である。

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保険料の前納に関する出題です。
保険料を前納した場合、割引があるってことを言っている規定からの出題
ですが、その割引は、どの程度かっていうのが論点です。

次の問題を見てください。

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【 11-6-E 】

将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額
からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法に
よって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に
応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。

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【 18-2-D 】では年4分の利率に、【 11-6-E 】では年4分5厘の
利率としています。
どちらかが誤り、もしくは、どちらも誤りって可能性があります。

割引に用いる利率は、年4分です。
ですので、【 18-2-D 】は正しく、【 11-6-E 】は誤りとなります。

では、次の問題を見てください。

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【 9-9-B 】

法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の
保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

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これは、前納に関する規定、法条文ベースの出題です。
割引額、具体的にはどこで規定しているのかってことですが、
問題の通り、「政令」で規定しています。

その政令では、
政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の
各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
を控除した額とする。
としています。ですので、【 11-6-E 】は、ほぼ政令ベースの出題で
「率」を置き換えただけです。

ちなみに、「合計額」とありますが、この額に10円未満の端数があるときは、
四捨五入します。
端数金額が5円未満なら切り捨て、5円以上なら10円とします。
ここは出題されていない点ですが、
保険料は10円単位にする、
この考え方は押さえておく必要はありますね。

平成19年度の保険料額は1月14,100円、これは
14,140円×保険料改定率(0.997)=14,097.58円
この額の7円を切り上げ10円にした結果が14,100円です。

そうそう、保険料の一部免除の場合に、免除されず納付すべき一部の額、
これも10円単位にしますからね。

保険料関連の端数処理は同じです。

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国民年金法3-5-D

2007-07-11 06:41:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-5-D」です。

【 問 題 】

第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間については、
政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。

                                  
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【 解 説 】

国民年金の保険料を納付する義務があるのは、第1号被保険者です。
第2号被保険者及び第3号被保険者は、納付義務がありません。

 正しい。 
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