労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇
に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効で
あるというのが最高裁判所の判例の趣旨である。
B ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なもので
あっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、
「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益
を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。
C 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても
同様である。
D いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
E 支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業
規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職
手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に
反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
答え:D
A ○ 9―2-B
B ○ 15-1-C
C ○ 11―1-A
D × 12―1-D
E ○ 12―1-C
A 「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇
に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効で
あるというのが最高裁判所の判例の趣旨である。
B ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なもので
あっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、
「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益
を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。
C 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても
同様である。
D いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
E 支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業
規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職
手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に
反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。
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答え:D
A ○ 9―2-B
B ○ 15-1-C
C ○ 11―1-A
D × 12―1-D
E ○ 12―1-C