今回は、平成18年国民年金法問4―E「合算対象期間」です。
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昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の
厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
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合算対象期間に関する出題です。
合算対象期間の規定って、試験には、かなり頻繁に出題されますが、
色々とあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?
今回は、その中の1つです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょうか。
とはいえ、何度も出題されていますので、きちっと確認を。
では、次の問題を見てください。
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【 9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間
のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月
以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
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旧法の厚生年金保険の被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が
合算対象期間になるかどうかが論点です。
この期間については、新法の期間としても何度も出題されています。
ということで、それらの問題も見てみましょう。
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【 4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。
【 7-6-A 】
第2号被保険者としての国年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の
保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用については、合算
対象期間に算入される。
【 8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
ものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎
年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。
【 14-10-B 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
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いずれについても、20歳未満の期間と60歳以上の期間の取扱いです。
いずれも、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切、反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ですので、【 4-1-B 】と【 14-10-B 】は誤り、
【 18-4-E 】、【 9-4-C 】、【 7-6-A 】、【 8-4-D 】は正しい、
となります。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を
原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間について、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。
この辺の取扱いについては、老齢基礎年金に反映されない保険料は
どうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金には反映されませんが、老齢厚生年金
には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映されることにはなるんですよね。
それと、ここに掲載した古めの問題では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
比較的新しい問題では「20歳未満」なんて表現をしていますが、厳密に考えると
違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことを言っていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
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昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の
厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
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合算対象期間に関する出題です。
合算対象期間の規定って、試験には、かなり頻繁に出題されますが、
色々とあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?
今回は、その中の1つです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょうか。
とはいえ、何度も出題されていますので、きちっと確認を。
では、次の問題を見てください。
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【 9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間
のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月
以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
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旧法の厚生年金保険の被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が
合算対象期間になるかどうかが論点です。
この期間については、新法の期間としても何度も出題されています。
ということで、それらの問題も見てみましょう。
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【 4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。
【 7-6-A 】
第2号被保険者としての国年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の
保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用については、合算
対象期間に算入される。
【 8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
ものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎
年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。
【 14-10-B 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
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いずれについても、20歳未満の期間と60歳以上の期間の取扱いです。
いずれも、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切、反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ですので、【 4-1-B 】と【 14-10-B 】は誤り、
【 18-4-E 】、【 9-4-C 】、【 7-6-A 】、【 8-4-D 】は正しい、
となります。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を
原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間について、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。
この辺の取扱いについては、老齢基礎年金に反映されない保険料は
どうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金には反映されませんが、老齢厚生年金
には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映されることにはなるんですよね。
それと、ここに掲載した古めの問題では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
比較的新しい問題では「20歳未満」なんて表現をしていますが、厳密に考えると
違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことを言っていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。