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■□ 2007.7.15
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No186
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
4 白書対策
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1 はじめに
今年の試験まで、およそ6週間。
つまり、42日ほど。
ということは、まだ、1,000時間ほどの時間があります。
すべてを勉強に費やすことは無理ですが・・・
たとえば、3分の1を使うってことは、可能な方もいるのでは?
時間を作るのが、かなり大変な方でも1割くらいの時間は使えるのでは?
そう考えれば、試験まで、まだまだ勉強できる時間はあります。
この時期になると、諦めモードが少し出てくる方っていますが・・・
まだまだ、これからの頑張りで、合格を手にすることはできます。
試験が終わるまでは、全力で。
頑張りましょう。
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詳細は↓
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(19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
に記載しておりますので、ご確認ください。)
会員専用ページのトップは ↓
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2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問3―B「寡婦年金の支給要件」です。
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死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を
受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
☆☆==============================================================☆☆
寡婦年金の支給要件に関する出題です。
寡婦年金は、死亡した夫の保険料の掛捨てを防止しようという趣旨も
持つ給付です。
ですので、何らかの給付を受けた夫が死亡したとしても支給を受けられない
というような要件が設けられています。
それに関連する出題は過去に何度もあります。
まずは、それらを見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-3-C 】
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、寡婦年金は
支給される。
【 8-3-A 】
死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給され
ないが、障害基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給される。
【 6-4-A 】
寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある
ときは、支給されない。
☆☆==============================================================☆☆
前述で、「何らかの給付」という表現をしましたが、具体的には老齢基礎年金と
障害基礎年金が該当します。
そこで、老齢基礎年金と障害基礎年金ですが、要件として少し違っています。
老齢基礎年金は、死亡した夫が、その支給を受けていたとき、寡婦年金は
支給されません。
これに対して、障害基礎年金は、受給権者であったことがあるときは、
寡婦年金は支給されないとしています。
つまり、障害基礎年金は、現実の年金の受給の有無にかかわらず、裁定を
受けていたら、ダメってことです。
ということで、
【 18-3-B 】、【 10-3-C 】、【 8-3-A 】は誤り。
【 6-4-A 】は正しいということになります。
では、続いて次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-3-A 】
死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は
支給されない。
【 7-2-B 】
旧国民年金法による障害年金の受給者であった夫が死亡した場合、その夫が
障害基礎年金の受給権者であったことがないとき又は老齢基礎年金の支給を
受けたことがないときには、その妻に寡婦年金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
旧法を絡めた問題ですね。
レベルがかなり高いといえます。
寡婦年金の支給要件の規定では、旧国民年金法による障害年金は障害基礎年金と
みなされます。
ですので、障害年金の受給権者であったのであれば、その夫の死亡で
寡婦年金は発生しません。
なので、【 7-2-B 】は誤りとなります。
では、障害福祉年金はといえば、こちらは、障害年金と扱いが違うんです。
障害福祉年金の受給権者であったことがある場合でも、その夫の死亡について、
寡婦年金は支給される場合があります。
ですから、支給されないとしている【 17-3-A 】は誤りとなります。
老齢基礎年金と障害基礎年金との微妙な違い、
そして、障害年金と障害福祉年金との扱いの違い、
これらは、ちゃんと区別できるようにしておく必要があります。
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3 講師 黒川が語る
今回は少し前にドラマにもなり、またここ最近、雇用形態の選択肢の1つ
として定着している派遣労働者(派遣社員)について定めた「労働者派遣法」
について取り上げてみたいと思います。
まず
(1)「労働者派遣事業の形態」についてですが、派遣社員として働く、
と言うと派遣スタッフとして登録をし派遣先が決まった段階で派遣会社
(派遣元事業主)とその派遣毎に労働契約を結ぶパターンがよく見られますね。
この事業の形態を「一般労働者派遣事業」と呼びます。
これに対し、予め派遣会社(派遣元事業主)の社員である者が派遣先に派遣される
パターン、すなわち常時雇用している労働者のみを派遣する「特定労働者派遣
事業」という形態もあります。
(2)「紹介予定派遣」という形態が平成15年の改正より認められるようになり
ましたが、(1)の「一般・特定労働者派遣事業」いずれの場合でも、派遣期間
(役務の提供)終了前に派遣先に雇用されることを前提としての派遣が認められる
ようになりました。
現実には派遣期間を通して雇用先・労働者側とも今後、継続して雇用しても
よいか・労働に従事できるか見極めるいわばお試し期間とも言えますね。
「職業紹介」の側面も有している点が最大のポイントです。
(3)「派遣労働者の受け入れが可能な業務」ですが、現在、多くの業務で可能と
なっています。ただし、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」等について
は認められていません。
これらの業務では、正規雇用者であってもその身分が不安定であることが多い
という実情を抱え、また「警備業務」についてはその性質上、責任の所在が明確
でなければならないから、という理由からです。
(4)「派遣事業を行う際の許可・届出」についてですが、「一般労働者派遣事業」
については「許可」を受ける必要があり、最初の有効期間は3年、その後は5年毎
に更新が可能です。これに対し「特定労働者派遣事業」の場合は派遣する労働者
について通常の正規雇用の形態を採ることから、「届出」で足ります。
(5)「派遣労働者の送出・受入れ体制」ですが、派遣元事業主は「派遣元責任者」
を、派遣先事業主は「派遣先責任者」を選任することとなっています。
(6)「派遣労働者の受け入れが可能な期間」(派遣可能期間)については、
業務の種類によって異なります。ソフトウェア開発・電話オペレーター等
(26種類あるので実務上、26業務と呼ばれています)は特に制限はありません
(専門性がある業務であること、補助業務につき本業の派遣先の労働者の雇用を
脅かさないといった理由が挙げられます)。
その他の業務については、一定の場合を除き、制限がありますが、派遣先が
過半数労働組合等の意見を聴いて受入れ期間を定めればその期間(ただし最長
3年)、定めのない場合は1年となります。
更に細かい点については、ご確認をお願いします。
現在、弱小航空会社で「何でも総務屋」をしておりますが、日々必ずといって
いい程、派遣会社さんから売り込み(派遣社員を使いませんか?)の電話が
掛かってきます。
ちなみに弊社では外国人機長が数十名在籍していますが、実は全員「派遣社員」
です。世の中、様々な派遣会社があるものです。
需要が増えているという実情を踏まえた「労働者派遣法」ですが、ポイントは
限られていますのでお手元のテキスト等で(そろそろ?)最後の知識の確認を
してみて下さい。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P284の「事業者の自主的な安全
衛生活動の促進」です。
☆☆==============================================================☆☆
近年、重大災害発生件数が増加傾向を示しており、これらの要因の一つとして、
事業場内における設備や作業の危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)
の実施とその結果に基づく対策の不十分さがあげられている。
このため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律による労働安全衛生法の
改正(平成17年11月2日公布、一部の規定を除き平成18年4月1日施行)に
より、危険性・有害性等の調査とその結果に基づく措置の実施が努力義務化
されたことを踏まえ、当該措置の適切かつ有効な実施を図るため、「危険性又は
有害性等の調査等に関する指針」を2006年3月に公表し、その普及促進に努める
こととしている。
さらに、個人の経験と能力のみに依存せず、組織的かつ継続的に実施し、安全
衛生水準の段階的な向上を図る仕組みを活用することが労働災害防止上効果的で
ある。このため、その仕組みの一つである労働安全衛生マネジメントシステムの
導入を促進することとし、平成11年4月に公表し、2006年に一部を改正した
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の周知等を通し、事業者の
自主的な安全衛生活動の推進を図っているところである。
☆☆==============================================================☆☆
労働安全衛生法の改正に関する記載です。
労働安全衛生マネジメントシステムに関連しては、昨年、択一式で出題されて
います。
改正点ってことですから、出題は、それなりに予測できたといえば、予測できた
のですが・・・
かなり厳しい点を突いた肢もありました。
で、昨年出題されたから、今年はないのでは?なんて油断していると、連続の
出題もあり得ますし、選択式からってことも考えられます。
昨年の労働安全衛生法の改正点は、今年も、まだまだ注意が必要ですね。
確認を怠らないようにしてください。
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有料となりますので、ご了承ください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
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1 はじめに
今年の試験まで、およそ6週間。
つまり、42日ほど。
ということは、まだ、1,000時間ほどの時間があります。
すべてを勉強に費やすことは無理ですが・・・
たとえば、3分の1を使うってことは、可能な方もいるのでは?
時間を作るのが、かなり大変な方でも1割くらいの時間は使えるのでは?
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まだまだ、これからの頑張りで、合格を手にすることはできます。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問3―B「寡婦年金の支給要件」です。
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死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を
受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
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寡婦年金の支給要件に関する出題です。
寡婦年金は、死亡した夫の保険料の掛捨てを防止しようという趣旨も
持つ給付です。
ですので、何らかの給付を受けた夫が死亡したとしても支給を受けられない
というような要件が設けられています。
それに関連する出題は過去に何度もあります。
まずは、それらを見てください。
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【 10-3-C 】
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、寡婦年金は
支給される。
【 8-3-A 】
死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給され
ないが、障害基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給される。
【 6-4-A 】
寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある
ときは、支給されない。
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前述で、「何らかの給付」という表現をしましたが、具体的には老齢基礎年金と
障害基礎年金が該当します。
そこで、老齢基礎年金と障害基礎年金ですが、要件として少し違っています。
老齢基礎年金は、死亡した夫が、その支給を受けていたとき、寡婦年金は
支給されません。
これに対して、障害基礎年金は、受給権者であったことがあるときは、
寡婦年金は支給されないとしています。
つまり、障害基礎年金は、現実の年金の受給の有無にかかわらず、裁定を
受けていたら、ダメってことです。
ということで、
【 18-3-B 】、【 10-3-C 】、【 8-3-A 】は誤り。
【 6-4-A 】は正しいということになります。
では、続いて次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-3-A 】
死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は
支給されない。
【 7-2-B 】
旧国民年金法による障害年金の受給者であった夫が死亡した場合、その夫が
障害基礎年金の受給権者であったことがないとき又は老齢基礎年金の支給を
受けたことがないときには、その妻に寡婦年金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
旧法を絡めた問題ですね。
レベルがかなり高いといえます。
寡婦年金の支給要件の規定では、旧国民年金法による障害年金は障害基礎年金と
みなされます。
ですので、障害年金の受給権者であったのであれば、その夫の死亡で
寡婦年金は発生しません。
なので、【 7-2-B 】は誤りとなります。
では、障害福祉年金はといえば、こちらは、障害年金と扱いが違うんです。
障害福祉年金の受給権者であったことがある場合でも、その夫の死亡について、
寡婦年金は支給される場合があります。
ですから、支給されないとしている【 17-3-A 】は誤りとなります。
老齢基礎年金と障害基礎年金との微妙な違い、
そして、障害年金と障害福祉年金との扱いの違い、
これらは、ちゃんと区別できるようにしておく必要があります。
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今回は少し前にドラマにもなり、またここ最近、雇用形態の選択肢の1つ
として定着している派遣労働者(派遣社員)について定めた「労働者派遣法」
について取り上げてみたいと思います。
まず
(1)「労働者派遣事業の形態」についてですが、派遣社員として働く、
と言うと派遣スタッフとして登録をし派遣先が決まった段階で派遣会社
(派遣元事業主)とその派遣毎に労働契約を結ぶパターンがよく見られますね。
この事業の形態を「一般労働者派遣事業」と呼びます。
これに対し、予め派遣会社(派遣元事業主)の社員である者が派遣先に派遣される
パターン、すなわち常時雇用している労働者のみを派遣する「特定労働者派遣
事業」という形態もあります。
(2)「紹介予定派遣」という形態が平成15年の改正より認められるようになり
ましたが、(1)の「一般・特定労働者派遣事業」いずれの場合でも、派遣期間
(役務の提供)終了前に派遣先に雇用されることを前提としての派遣が認められる
ようになりました。
現実には派遣期間を通して雇用先・労働者側とも今後、継続して雇用しても
よいか・労働に従事できるか見極めるいわばお試し期間とも言えますね。
「職業紹介」の側面も有している点が最大のポイントです。
(3)「派遣労働者の受け入れが可能な業務」ですが、現在、多くの業務で可能と
なっています。ただし、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」等について
は認められていません。
これらの業務では、正規雇用者であってもその身分が不安定であることが多い
という実情を抱え、また「警備業務」についてはその性質上、責任の所在が明確
でなければならないから、という理由からです。
(4)「派遣事業を行う際の許可・届出」についてですが、「一般労働者派遣事業」
については「許可」を受ける必要があり、最初の有効期間は3年、その後は5年毎
に更新が可能です。これに対し「特定労働者派遣事業」の場合は派遣する労働者
について通常の正規雇用の形態を採ることから、「届出」で足ります。
(5)「派遣労働者の送出・受入れ体制」ですが、派遣元事業主は「派遣元責任者」
を、派遣先事業主は「派遣先責任者」を選任することとなっています。
(6)「派遣労働者の受け入れが可能な期間」(派遣可能期間)については、
業務の種類によって異なります。ソフトウェア開発・電話オペレーター等
(26種類あるので実務上、26業務と呼ばれています)は特に制限はありません
(専門性がある業務であること、補助業務につき本業の派遣先の労働者の雇用を
脅かさないといった理由が挙げられます)。
その他の業務については、一定の場合を除き、制限がありますが、派遣先が
過半数労働組合等の意見を聴いて受入れ期間を定めればその期間(ただし最長
3年)、定めのない場合は1年となります。
更に細かい点については、ご確認をお願いします。
現在、弱小航空会社で「何でも総務屋」をしておりますが、日々必ずといって
いい程、派遣会社さんから売り込み(派遣社員を使いませんか?)の電話が
掛かってきます。
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需要が増えているという実情を踏まえた「労働者派遣法」ですが、ポイントは
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衛生活動の促進」です。
☆☆==============================================================☆☆
近年、重大災害発生件数が増加傾向を示しており、これらの要因の一つとして、
事業場内における設備や作業の危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)
の実施とその結果に基づく対策の不十分さがあげられている。
このため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律による労働安全衛生法の
改正(平成17年11月2日公布、一部の規定を除き平成18年4月1日施行)に
より、危険性・有害性等の調査とその結果に基づく措置の実施が努力義務化
されたことを踏まえ、当該措置の適切かつ有効な実施を図るため、「危険性又は
有害性等の調査等に関する指針」を2006年3月に公表し、その普及促進に努める
こととしている。
さらに、個人の経験と能力のみに依存せず、組織的かつ継続的に実施し、安全
衛生水準の段階的な向上を図る仕組みを活用することが労働災害防止上効果的で
ある。このため、その仕組みの一つである労働安全衛生マネジメントシステムの
導入を促進することとし、平成11年4月に公表し、2006年に一部を改正した
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の周知等を通し、事業者の
自主的な安全衛生活動の推進を図っているところである。
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労働安全衛生マネジメントシステムに関連しては、昨年、択一式で出題されて
います。
改正点ってことですから、出題は、それなりに予測できたといえば、予測できた
のですが・・・
かなり厳しい点を突いた肢もありました。
で、昨年出題されたから、今年はないのでは?なんて油断していると、連続の
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