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平成18年国民年金法問3―B「寡婦年金の支給要件」

2007-07-18 06:43:14 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問3―B「寡婦年金の支給要件」です。

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死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を
受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

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寡婦年金の支給要件に関する出題です。
寡婦年金は、死亡した夫の保険料の掛捨てを防止しようという趣旨も
持つ給付です。

ですので、何らかの給付を受けた夫が死亡したとしても支給を受けられない
というような要件が設けられています。

それに関連する出題は過去に何度もあります。
まずは、それらを見てください。

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【 10-3-C 】

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、寡婦年金は
支給される。

【 8-3-A 】

死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給され
ないが、障害基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給される。

【 6-4-A 】

寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある
ときは、支給されない。


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前述で、「何らかの給付」という表現をしましたが、具体的には老齢基礎年金と
障害基礎年金が該当します。

そこで、老齢基礎年金と障害基礎年金ですが、要件として少し違っています。
老齢基礎年金は、死亡した夫が、その支給を受けていたとき、寡婦年金は
支給されません。
これに対して、障害基礎年金は、受給権者であったことがあるときは、
寡婦年金は支給されないとしています。
つまり、障害基礎年金は、現実の年金の受給の有無にかかわらず、裁定を
受けていたら、ダメってことです。

ということで、
【 18-3-B 】、【 10-3-C 】、【 8-3-A 】は誤り。
【 6-4-A 】は正しいということになります。

では、続いて次の問題を見てください。

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【 17-3-A 】

死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は
支給されない。

【 7-2-B 】

旧国民年金法による障害年金の受給者であった夫が死亡した場合、その夫が
障害基礎年金の受給権者であったことがないとき又は老齢基礎年金の支給を
受けたことがないときには、その妻に寡婦年金が支給される。

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旧法を絡めた問題ですね。
レベルがかなり高いといえます。

寡婦年金の支給要件の規定では、旧国民年金法による障害年金は障害基礎年金と
みなされます。
ですので、障害年金の受給権者であったのであれば、その夫の死亡で
寡婦年金は発生しません。
なので、【 7-2-B 】は誤りとなります。

では、障害福祉年金はといえば、こちらは、障害年金と扱いが違うんです。
障害福祉年金の受給権者であったことがある場合でも、その夫の死亡について、
寡婦年金は支給される場合があります。
ですから、支給されないとしている【 17-3-A 】は誤りとなります。

老齢基礎年金と障害基礎年金との微妙な違い、
そして、障害年金と障害福祉年金との扱いの違い、
これらは、ちゃんと区別できるようにしておく必要があります。
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国民年金法3―8-E

2007-07-18 06:37:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3―8-E」です。

【 問 題 】

加入申請時に保険料の納付を免除されている者は、その免除期間につき
保険料を追納しても、遡及して国民年金基金に加入することはできない。
              
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【 解 説 】

国民年金基金に遡及して加入することはできません。

 正しい。
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