年金時効特例法が公布、施行されました。
概要は次の通りです。
1 厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例
社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者
(未支給の保険給付の請求権者を含む)について、年金記録の訂正がなされた上で
裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該年金
記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅
時効が完成した場合においても、年金を支払うものとすることとした。
2 国民年金法による給付に係る時効の特例
社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者
(未支給の年金の請求権者を含む)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定
(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の
訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が
完成した場合においても、年金を支払うものとすることとした。
3 政府の責務
政府は、年金個人情報について、被保険者、受給権者その他の関係者の協力を
得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとすることとした。
関連情報は
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm
概要は次の通りです。
1 厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例
社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者
(未支給の保険給付の請求権者を含む)について、年金記録の訂正がなされた上で
裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該年金
記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅
時効が完成した場合においても、年金を支払うものとすることとした。
2 国民年金法による給付に係る時効の特例
社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者
(未支給の年金の請求権者を含む)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定
(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の
訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が
完成した場合においても、年金を支払うものとすることとした。
3 政府の責務
政府は、年金個人情報について、被保険者、受給権者その他の関係者の協力を
得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとすることとした。
関連情報は
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm