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労働時間に関する法定基準等の遵守

2007-07-02 05:35:23 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P279の「労働時間に関する
法定基準等の遵守」です。

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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、昨今社会問題となっている
長時間労働の抑制等を図っていくことが必要である。
このため、まず法定労働時間である週40時間労働制の遵守の徹底を図るとともに、
労使協定(いわゆる「36協定」)により可能となっている時間外労働についても、
時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準)が遵守されるよう、使用者、労働組合等の当事者に対し、
周知・指導を行っている。
また、賃金不払残業は労働基準法に違反し、あってはならないものであることから、
この解消を図るため、2001(平成13)年4月6日に「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、監督指導等のあらゆる
機会を通じて、同基準の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施して
いるところである。

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長時間労働に関しては、昨年、労働安全衛生法に「面接指導」の規定が
設けられたり、「時短促進法」が「労働時間等設定改善法」とされたりなどの
改正が行われています。

その割りに、昨年の試験では、選択式で「面接指導」は出題されましたが、
「労働時間等設定改善法」は出題はなく、労働に関する一般常識の択一式
でも、労働時間に直接関係する問題は数肢しか出ませんでした。

ということで、今年、昨年の改正点の出題、あり得るでしょうね。

それと、
「使用者、労働組合等の当事者に対し、周知・指導を行っている」
って記載ですが、労働基準法36条4項に
「行政官庁は、時間外労働の限度基準に関し、36協定をする使用者及び労働
組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うこと
ができる」
という規定があり、それに基づくものですよね。
ということは、こちらの規定も狙われるかもしれませんね。

しかし、白書では「周知・指導」、労働基準法では「助言及び指導」とあり、
労働基準法で出題されたときに「周知」なんて言葉を使われていると、
引っかかってしまいそうですね。

平成13年の選択式では、確か「助言」が空欄でしたね。
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国民年金法13-4-A

2007-07-02 05:30:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-4-A」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意又は過失に
よって死亡させたときは、消滅する

                               
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【 解 説 】

故意に死亡させたときは、受給権は消滅しますが、過失によって死亡させた
としても消滅しません。

 誤り。 
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