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■□ K-Net 社労士受験ゼミ
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 お知らせ
今年の試験まで、残り50日ほどです。
受験される方、勉強は順調に進んでいますか。
さて、K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
20年度試験向けの会員について、詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
(会員資格や会費などが平成19年度試験向け会員と異なる点があります)
会員専用ページのトップは ↓
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お申込みは ↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
それと、
19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても↓
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に記載しておりますので、ご確認ください。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」です。
☆☆==============================================================☆☆
前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による
複利現価法によって計算した額を控除した額である。
☆☆==============================================================☆☆
保険料の前納に関する出題です。
保険料を前納した場合、割引があるってことを言っている規定からの出題
ですが、その割引は、どの程度かっていうのが論点です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 11-6-E 】
将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額
からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法に
よって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に
応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-2-D 】では年4分の利率に、【 11-6-E 】では年4分5厘の
利率としています。
どちらかが誤り、もしくは、どちらも誤りって可能性があります。
割引に用いる利率は、年4分です。
ですので、【 18-2-D 】は正しく、【 11-6-E 】は誤りとなります。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-9-B 】
法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の
保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
☆☆==============================================================☆☆
これは、前納に関する規定、法条文ベースの出題です。
割引額、具体的にはどこで規定しているのかってことですが、
問題の通り、「政令」で規定しています。
その政令では、
政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の
各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
を控除した額とする。
としています。ですので、【 11-6-E 】は、ほぼ政令ベースの出題で
「率」を置き換えただけです。
ちなみに、「合計額」とありますが、この額に10円未満の端数があるときは、
四捨五入します。
端数金額が5円未満なら切り捨て、5円以上なら10円とします。
ここは出題されていない点ですが、
保険料は10円単位にする、
この考え方は押さえておく必要はありますね。
平成19年度の保険料額は1月14,100円、これは
14,140円×保険料改定率(0.997)=14,097.58円
この額の7円を切り上げ10円にした結果が14,100円です。
そうそう、保険料の一部免除の場合に、免除されず納付すべき一部の額、
これも10円単位にしますからね。
保険料関連の端数処理は同じです。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成16年択一式「労働安全衛生法問10―A」の問題です)
☆☆==============================================================☆☆
【 問題 】
労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置
指針」という。)によれば、( A )の選任義務のある事業場においては、
事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する( A )に対して、
健康診断の計画や実施上の注意等について( B )を求めることが必要で
あるとされている。
※ 答えは「白書対策」の後にあります。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P280の「未払賃金立替払事業に
ついて」です。
☆☆==============================================================☆☆
賃金は、労働者とその家族の生活の原資であることから、最も重要な労働条件
の一つである。しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合
には、実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。
このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業の倒産のため
事業主から賃金の支払を受けられないまま退職した労働者に対して、未払賃金
のうち定期給与(毎年きまって支給される賃金)及び退職手当の一定の範囲の
ものを、国が事業主に代わって支払を行うという未払賃金立替払事業を実施
している。
景気は回復しているものの、依然として立替払の実績は高水準で推移しており、
平成17年度における企業数、支給者数、立替払額は、それぞれ、3,259件、
42,474人、約184億円となっているが、本事業が労働者救済の機能を十分に
果たし得るよう、その迅速・適正な業務処理を行っている。
☆☆==============================================================☆☆
未払賃金立替払事業については、平成14年に改正があり、その年に労働に
関する一般常識から出題されました。
その前の出題が平成4年ですから、出題頻度が低いように感じるのですが・・・
労災保険から平成11年、17年に出題されているんですよね。
白書には記載はありませんが、
未払賃金立替払事業は労働福祉事業の1つとして行われているのですからね。
なので、
労災保険からも、労働に関する一般常識からも出題される可能性があります。
そこで、白書では、「国が事業主に代わって・・・実施している」と
ありますが、実際は、「独立行政法人労働者健康福祉機構」が行っています。
ですので、試験問題で、
「国が行っている」とあっても、
「独立行政法人労働者健康福祉機構が行っている」とあっても、
いずれも正しいことになりますので。
こういうところ、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っている
って覚えてしまうと、「国」は誤り、のように判断してしまう方って
いるんですよね。
間違えないようにしてください。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:産業医
B:助言
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有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」です。
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前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による
複利現価法によって計算した額を控除した額である。
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保険料の前納に関する出題です。
保険料を前納した場合、割引があるってことを言っている規定からの出題
ですが、その割引は、どの程度かっていうのが論点です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 11-6-E 】
将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額
からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法に
よって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に
応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
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【 18-2-D 】では年4分の利率に、【 11-6-E 】では年4分5厘の
利率としています。
どちらかが誤り、もしくは、どちらも誤りって可能性があります。
割引に用いる利率は、年4分です。
ですので、【 18-2-D 】は正しく、【 11-6-E 】は誤りとなります。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-9-B 】
法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の
保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
☆☆==============================================================☆☆
これは、前納に関する規定、法条文ベースの出題です。
割引額、具体的にはどこで規定しているのかってことですが、
問題の通り、「政令」で規定しています。
その政令では、
政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の
各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
を控除した額とする。
としています。ですので、【 11-6-E 】は、ほぼ政令ベースの出題で
「率」を置き換えただけです。
ちなみに、「合計額」とありますが、この額に10円未満の端数があるときは、
四捨五入します。
端数金額が5円未満なら切り捨て、5円以上なら10円とします。
ここは出題されていない点ですが、
保険料は10円単位にする、
この考え方は押さえておく必要はありますね。
平成19年度の保険料額は1月14,100円、これは
14,140円×保険料改定率(0.997)=14,097.58円
この額の7円を切り上げ10円にした結果が14,100円です。
そうそう、保険料の一部免除の場合に、免除されず納付すべき一部の額、
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成16年択一式「労働安全衛生法問10―A」の問題です)
☆☆==============================================================☆☆
【 問題 】
労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置
指針」という。)によれば、( A )の選任義務のある事業場においては、
事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する( A )に対して、
健康診断の計画や実施上の注意等について( B )を求めることが必要で
あるとされている。
※ 答えは「白書対策」の後にあります。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P280の「未払賃金立替払事業に
ついて」です。
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賃金は、労働者とその家族の生活の原資であることから、最も重要な労働条件
の一つである。しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合
には、実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。
このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業の倒産のため
事業主から賃金の支払を受けられないまま退職した労働者に対して、未払賃金
のうち定期給与(毎年きまって支給される賃金)及び退職手当の一定の範囲の
ものを、国が事業主に代わって支払を行うという未払賃金立替払事業を実施
している。
景気は回復しているものの、依然として立替払の実績は高水準で推移しており、
平成17年度における企業数、支給者数、立替払額は、それぞれ、3,259件、
42,474人、約184億円となっているが、本事業が労働者救済の機能を十分に
果たし得るよう、その迅速・適正な業務処理を行っている。
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未払賃金立替払事業については、平成14年に改正があり、その年に労働に
関する一般常識から出題されました。
その前の出題が平成4年ですから、出題頻度が低いように感じるのですが・・・
労災保険から平成11年、17年に出題されているんですよね。
白書には記載はありませんが、
未払賃金立替払事業は労働福祉事業の1つとして行われているのですからね。
なので、
労災保険からも、労働に関する一般常識からも出題される可能性があります。
そこで、白書では、「国が事業主に代わって・・・実施している」と
ありますが、実際は、「独立行政法人労働者健康福祉機構」が行っています。
ですので、試験問題で、
「国が行っている」とあっても、
「独立行政法人労働者健康福祉機構が行っている」とあっても、
いずれも正しいことになりますので。
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A:産業医
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