今回は少し前にドラマにもなり、またここ最近、雇用形態の選択肢の1つ
として定着している派遣労働者(派遣社員)について定めた「労働者派遣法」
について取り上げてみたいと思います。
まず
(1)「労働者派遣事業の形態」についてですが、派遣社員として働く、
と言うと派遣スタッフとして登録をし派遣先が決まった段階で派遣会社
(派遣元事業主)とその派遣毎に労働契約を結ぶパターンがよく見られますね。
この事業の形態を「一般労働者派遣事業」と呼びます。
これに対し、予め派遣会社(派遣元事業主)の社員である者が派遣先に派遣される
パターン、すなわち常時雇用している労働者のみを派遣する「特定労働者派遣
事業」という形態もあります。
(2)「紹介予定派遣」という形態が平成15年の改正より認められるようになり
ましたが、(1)の「一般・特定労働者派遣事業」いずれの場合でも、派遣期間
(役務の提供)終了前に派遣先に雇用されることを前提としての派遣が認められる
ようになりました。
現実には派遣期間を通して雇用先・労働者側とも今後、継続して雇用しても
よいか・労働に従事できるか見極めるいわばお試し期間とも言えますね。
「職業紹介」の側面も有している点が最大のポイントです。
(3)「派遣労働者の受け入れが可能な業務」ですが、現在、多くの業務で可能と
なっています。ただし、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」等について
は認められていません。
これらの業務では、正規雇用者であってもその身分が不安定であることが多い
という実情を抱え、また「警備業務」についてはその性質上、責任の所在が明確
でなければならないから、という理由からです。
(4)「派遣事業を行う際の許可・届出」についてですが、「一般労働者派遣事業」
については「許可」を受ける必要があり、最初の有効期間は3年、その後は5年毎
に更新が可能です。これに対し「特定労働者派遣事業」の場合は派遣する労働者
について通常の正規雇用の形態を採ることから、「届出」で足ります。
(5)「派遣労働者の送出・受入れ体制」ですが、派遣元事業主は「派遣元責任者」
を、派遣先事業主は「派遣先責任者」を選任することとなっています。
(6)「派遣労働者の受け入れが可能な期間」(派遣可能期間)については、
業務の種類によって異なります。ソフトウェア開発・電話オペレーター等
(26種類あるので実務上、26業務と呼ばれています)は特に制限はありません
(専門性がある業務であること、補助業務につき本業の派遣先の労働者の雇用を
脅かさないといった理由が挙げられます)。
その他の業務については、一定の場合を除き、制限がありますが、派遣先が
過半数労働組合等の意見を聴いて受入れ期間を定めればその期間(ただし最長
3年)、定めのない場合は1年となります。
更に細かい点については、ご確認をお願いします。
現在、弱小航空会社で「何でも総務屋」をしておりますが、日々必ずといって
いい程、派遣会社さんから売り込み(派遣社員を使いませんか?)の電話が
掛かってきます。
ちなみに弊社では外国人機長が数十名在籍していますが、実は全員「派遣社員」
です。世の中、様々な派遣会社があるものです。
需要が増えているという実情を踏まえた「労働者派遣法」ですが、ポイントは
限られていますのでお手元のテキスト等で(そろそろ?)最後の知識の確認を
してみて下さい。
として定着している派遣労働者(派遣社員)について定めた「労働者派遣法」
について取り上げてみたいと思います。
まず
(1)「労働者派遣事業の形態」についてですが、派遣社員として働く、
と言うと派遣スタッフとして登録をし派遣先が決まった段階で派遣会社
(派遣元事業主)とその派遣毎に労働契約を結ぶパターンがよく見られますね。
この事業の形態を「一般労働者派遣事業」と呼びます。
これに対し、予め派遣会社(派遣元事業主)の社員である者が派遣先に派遣される
パターン、すなわち常時雇用している労働者のみを派遣する「特定労働者派遣
事業」という形態もあります。
(2)「紹介予定派遣」という形態が平成15年の改正より認められるようになり
ましたが、(1)の「一般・特定労働者派遣事業」いずれの場合でも、派遣期間
(役務の提供)終了前に派遣先に雇用されることを前提としての派遣が認められる
ようになりました。
現実には派遣期間を通して雇用先・労働者側とも今後、継続して雇用しても
よいか・労働に従事できるか見極めるいわばお試し期間とも言えますね。
「職業紹介」の側面も有している点が最大のポイントです。
(3)「派遣労働者の受け入れが可能な業務」ですが、現在、多くの業務で可能と
なっています。ただし、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」等について
は認められていません。
これらの業務では、正規雇用者であってもその身分が不安定であることが多い
という実情を抱え、また「警備業務」についてはその性質上、責任の所在が明確
でなければならないから、という理由からです。
(4)「派遣事業を行う際の許可・届出」についてですが、「一般労働者派遣事業」
については「許可」を受ける必要があり、最初の有効期間は3年、その後は5年毎
に更新が可能です。これに対し「特定労働者派遣事業」の場合は派遣する労働者
について通常の正規雇用の形態を採ることから、「届出」で足ります。
(5)「派遣労働者の送出・受入れ体制」ですが、派遣元事業主は「派遣元責任者」
を、派遣先事業主は「派遣先責任者」を選任することとなっています。
(6)「派遣労働者の受け入れが可能な期間」(派遣可能期間)については、
業務の種類によって異なります。ソフトウェア開発・電話オペレーター等
(26種類あるので実務上、26業務と呼ばれています)は特に制限はありません
(専門性がある業務であること、補助業務につき本業の派遣先の労働者の雇用を
脅かさないといった理由が挙げられます)。
その他の業務については、一定の場合を除き、制限がありますが、派遣先が
過半数労働組合等の意見を聴いて受入れ期間を定めればその期間(ただし最長
3年)、定めのない場合は1年となります。
更に細かい点については、ご確認をお願いします。
現在、弱小航空会社で「何でも総務屋」をしておりますが、日々必ずといって
いい程、派遣会社さんから売り込み(派遣社員を使いませんか?)の電話が
掛かってきます。
ちなみに弊社では外国人機長が数十名在籍していますが、実は全員「派遣社員」
です。世の中、様々な派遣会社があるものです。
需要が増えているという実情を踏まえた「労働者派遣法」ですが、ポイントは
限られていますのでお手元のテキスト等で(そろそろ?)最後の知識の確認を
してみて下さい。