6月8日に公布された雇用対策法の改正の概要は、次の通りです。
1 雇用対策法の目的として、国が雇用に関して必要な施策を総合的に講ずるに
当たっては、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して行うべきこと
を明確化することとしました。
2 国が雇用対策法の目的を達成するため必要な施策を総合的に講じなければ
ならない事項として、次に掲げるものを規定しました。
① 女性の就業及び青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること
② 高年齢者がその意欲及び能力に応じて就業することができるようにする
ために必要な施策を充実すること
③ 障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策
を充実すること
④ 高度の専門的な知識又は技術を有する外国人の就業を促進するとともに、
労働に従事することを目的として在留する外国人について、雇用管理の改善
の促進及び再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
3 事業主の責務等
① 事業主は、青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の
方法の改善等を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会
の確保等が図られるように努めなければならないこととしました。
② 事業主は、その雇用する外国人の雇用管理の改善に努めるとともに、
再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならないことと
しました。
③ 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわり
なく均等な機会を与えなければならないこととしました。
4 雇用対策基本計画に関する規定を削除することとしました。
5 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又は外国人が離職した場合には、
その者の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出な
ければならないこととしました。
1 雇用対策法の目的として、国が雇用に関して必要な施策を総合的に講ずるに
当たっては、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して行うべきこと
を明確化することとしました。
2 国が雇用対策法の目的を達成するため必要な施策を総合的に講じなければ
ならない事項として、次に掲げるものを規定しました。
① 女性の就業及び青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること
② 高年齢者がその意欲及び能力に応じて就業することができるようにする
ために必要な施策を充実すること
③ 障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策
を充実すること
④ 高度の専門的な知識又は技術を有する外国人の就業を促進するとともに、
労働に従事することを目的として在留する外国人について、雇用管理の改善
の促進及び再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
3 事業主の責務等
① 事業主は、青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の
方法の改善等を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会
の確保等が図られるように努めなければならないこととしました。
② 事業主は、その雇用する外国人の雇用管理の改善に努めるとともに、
再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならないことと
しました。
③ 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわり
なく均等な機会を与えなければならないこととしました。
4 雇用対策基本計画に関する規定を削除することとしました。
5 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又は外国人が離職した場合には、
その者の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出な
ければならないこととしました。