今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P284の「事業者の自主的な安全
衛生活動の促進」です。
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近年、重大災害発生件数が増加傾向を示しており、これらの要因の一つとして、
事業場内における設備や作業の危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)
の実施とその結果に基づく対策の不十分さがあげられている。
このため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律による労働安全衛生法の
改正(平成17年11月2日公布、一部の規定を除き平成18年4月1日施行)に
より、危険性・有害性等の調査とその結果に基づく措置の実施が努力義務化
されたことを踏まえ、当該措置の適切かつ有効な実施を図るため、「危険性又は
有害性等の調査等に関する指針」を2006年3月に公表し、その普及促進に努める
こととしている。
さらに、個人の経験と能力のみに依存せず、組織的かつ継続的に実施し、安全
衛生水準の段階的な向上を図る仕組みを活用することが労働災害防止上効果的で
ある。このため、その仕組みの一つである労働安全衛生マネジメントシステムの
導入を促進することとし、平成11年4月に公表し、2006年に一部を改正した
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の周知等を通し、事業者の
自主的な安全衛生活動の推進を図っているところである。
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労働安全衛生法の改正に関する記載です。
労働安全衛生マネジメントシステムに関連しては、昨年、択一式で出題されて
います。
改正点ってことですから、出題は、それなりに予測できたといえば、予測できた
のですが・・・
かなり厳しい点を突いた肢もありました。
で、昨年出題されたから、今年はないのでは?なんて油断していると、連続の
出題もあり得ますし、選択式からってことも考えられます。
昨年の労働安全衛生法の改正点は、今年も、まだまだ注意が必要ですね。
確認を怠らないようにしてください。
衛生活動の促進」です。
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近年、重大災害発生件数が増加傾向を示しており、これらの要因の一つとして、
事業場内における設備や作業の危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)
の実施とその結果に基づく対策の不十分さがあげられている。
このため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律による労働安全衛生法の
改正(平成17年11月2日公布、一部の規定を除き平成18年4月1日施行)に
より、危険性・有害性等の調査とその結果に基づく措置の実施が努力義務化
されたことを踏まえ、当該措置の適切かつ有効な実施を図るため、「危険性又は
有害性等の調査等に関する指針」を2006年3月に公表し、その普及促進に努める
こととしている。
さらに、個人の経験と能力のみに依存せず、組織的かつ継続的に実施し、安全
衛生水準の段階的な向上を図る仕組みを活用することが労働災害防止上効果的で
ある。このため、その仕組みの一つである労働安全衛生マネジメントシステムの
導入を促進することとし、平成11年4月に公表し、2006年に一部を改正した
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の周知等を通し、事業者の
自主的な安全衛生活動の推進を図っているところである。
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労働安全衛生法の改正に関する記載です。
労働安全衛生マネジメントシステムに関連しては、昨年、択一式で出題されて
います。
改正点ってことですから、出題は、それなりに予測できたといえば、予測できた
のですが・・・
かなり厳しい点を突いた肢もありました。
で、昨年出題されたから、今年はないのでは?なんて油断していると、連続の
出題もあり得ますし、選択式からってことも考えられます。
昨年の労働安全衛生法の改正点は、今年も、まだまだ注意が必要ですね。
確認を怠らないようにしてください。