■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2007.6.30
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No184
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 お知らせ
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」
4 白書対策
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
7月の勉強会は、7月14日(土) PM2:00 ~
豊島区勤労福祉会館で実施します。
テーマ:「裁判外紛争解決と特定社会保険労務士」
今春スタートした特定社会保険労務士制度。
この制度がどのような経緯でスタートしたのか?特別研修の概要とは?
更に実際の紛争事例を基に参加される方々とディスカッションを
していきます。
講 師:特定社会保険労務士 高崎 陽介氏
会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円です。
参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、会場の都合、会員以外の方の参加は3名までとさせて頂きます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問1―B「国民年金基金の届出」です。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の
取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金基金の届出に関する出題です。
問題の論点は、誰に届け出るのかです。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-3-E 】
国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を社会保険庁
長官に届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-1-B 】では厚生労働大臣に、【 12-3-E 】では社会保険庁長官に
届け出るとしています。
どちらが正しいのかといえば、厚生労働大臣に届け出るとしている【 18-1-B 】
ですね。
国民年金基金を監督しているのは厚生労働大臣ですから、届出も厚生労働大臣に
なります。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定める
ところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
☆☆==============================================================☆☆
権限委任に関する問題ですが、誰に委任できるのかが論点です。
国民年金基金に関しては、厚生労働省で監督しているわけで、社会保険庁が
監督しているのではありませんよね。
であれば、
厚生労働大臣の権限、厚生労働省の地方機関の地方厚生局長や地方厚生支局長
ってことになります。
社会保険庁の地方機関の地方社会保険事務局長ではありませんね。
この辺については、厚生年金基金も同じですよね。
【 17-厚年3-D 】で、
厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、
厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することが
できる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任
することができる
という出題がありました。
これは正しい肢です。
基金といえば、国民年金基金も、厚生年金基金も、関係する行政官職は
厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長というのが基本です。
社会保険庁長官なんて出てきたら、誤りの確率が極めて高いですからね。
とはいえ、
「社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な
情報の提供を行うものとする」
なんて規定もあるので、すべてが「厚生労働大臣」ってわけではないので、
注意してください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoです。
ついに6月も終わりとなりました。
あちこちの資格学校では模擬試験がたけなわですね。
社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?
わたしは、ついに、一大決心をして、大きらいな歯医者さんに通うことになりました。
1年に1回の歯科検診、それで、虫歯が見つかり、っていうか、
ほったらかしにしてたのがバレて、通うことに。
だって、本試験当日、虫歯が痛み出したりしたら、目も当てられないですからね。
社労士受験生のみなさんも、虫歯だけじゃなくて、どこか、なにか気になる症状が
ある方は、今のうちにお医者様に診察してもらったほうがいいですよ。
今なら、まだ間に合いますからね。
さて本日は、「人事のお仕事」、番外編。
いよいよ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。
みなさん、8月に社労士試験を受験し、11月に合格するわけですけど、
なぜこの試験を受けようと決意されたか、
大きな声で、言えますか?←この大きな声、実は重要(笑)。
人により、理由はいろいろあると思います。
仕事で必要だった、とか、弁護士は無理だけど、これだったら行けそう、とか、
今だったら、話題の資格だから、とか(笑)。
で、次に、目標、つまりゴールはどこか、これまた大きい声で、言えますか?
もちろん「合格すること」。
受験するんですから、合格することを目標にするのはアタリマエのことですし、
決して悪いとは言いませんが、もしかしたら、「合格すること」自体が目標に
なっている方はいらっしゃいませんか?
はい、そこのアナタ。
目標設定、まちがってはいないけど、ちょっと考えてみませんか?
そもそも、受験勉強なんて、楽しくないですよね。
あっ、楽しいっていう方は、すぐにでも↓の白書対策に進んでください(笑)。
これから楽しい夏もやってきます。
ビアガーデンもオープンし、海が、山が、呼びに来ます(笑)。
そんな中、ひたすらお勉強するわけですから、苦しいですよね。
目標が「合格すること」だけでは、だんだん辛くなってくると思うんです。
願書を出した人のうち、実際に受験しない人って、結構いるそうですが、
きっと、受験勉強が辛くなってしまった人なんじゃないかなと思います。
じゃあ、苦しい受験勉強を、辛くない
→楽しくするには、どうしたらいいと思いますか?
はい、簡単です。ゴールを、きっちり持つことです。
ゴールは、合格したあとの、自分です。
勤務社労士として、社内でばりばりお仕事をこなしてる自分、でもいいですし、
開業社労士となって、がっぱがっぱ稼いでる自分っていうのも、いいでしょう(笑)。
・・・ね?そうして考えてると、楽しくなってきませんか?
潜在意識は、楽しいことが大好きなんです。幸せなことが、大好きなんです。
今、この辛い受験勉強がんばれば、そんな楽しいことになるんだ~、なんだ~、
そんな楽しいことになるんだったら、受験勉強、がんばろう。
そんなふうに、思ってくれるようになるんです。
そうなったら、しめたもんです。
受験勉強が楽しくなっちゃうんですから、ずんずん頭に入ってきます。ほんとですよ。
そしたら合格間違いなしです。いや、すでにみなさん、受かってます。
やったー。ぱちぱちぱち。
「辛い」、っていう字を見てください。
で、次に、「幸せ」っていう字、よく見てください。
「辛い」に「一」を足すと、「幸せ」っていう字になりませんか?
わたしたち受験生にとって、その「一」とは、
労基法だったり、厚生年金保険法だったり、おお、文字通り、一般常識だったり
するんですよね。
本試験まで、あと2ヶ月弱です。
みなさん、もう「一」度、自分の目標、考えてみませんか?
で、いっしょにゴールを迎えましょう!いっしょに幸せに、なりましょうよ!
はい。本日の営業は、終了です(笑)。
ありがとうマスター番外編はいかがでしたでしょうか。
次回からは、「人事課nao」にもどり、再び「人事のお仕事」をお送りします。
どうぞお楽しみに!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P279の「労働時間に関する
法定基準等の遵守」です。
☆☆==============================================================☆☆
豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、昨今社会問題となっている
長時間労働の抑制等を図っていくことが必要である。
このため、まず法定労働時間である週40時間労働制の遵守の徹底を図るとともに、
労使協定(いわゆる「36協定」)により可能となっている時間外労働についても、
時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準)が遵守されるよう、使用者、労働組合等の当事者に対し、
周知・指導を行っている。
また、賃金不払残業は労働基準法に違反し、あってはならないものであることから、
この解消を図るため、2001(平成13)年4月6日に「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、監督指導等のあらゆる
機会を通じて、同基準の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施して
いるところである。
☆☆==============================================================☆☆
長時間労働に関しては、昨年、労働安全衛生法に「面接指導」の規定が
設けられたり、「時短促進法」が「労働時間等設定改善法」とされたりなどの
改正が行われています。
その割りに、昨年の試験では、選択式で「面接指導」は出題されましたが、
「労働時間等設定改善法」は出題はなく、労働に関する一般常識の択一式
でも、労働時間に直接関係する問題は数肢しか出ませんでした。
ということで、今年、昨年の改正点の出題、あり得るでしょうね。
それと、
「使用者、労働組合等の当事者に対し、周知・指導を行っている」
って記載ですが、労働基準法36条4項に
「行政官庁は、時間外労働の限度基準に関し、36協定をする使用者及び労働
組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うこと
ができる」
という規定があり、それに基づくものですよね。
ということは、こちらの規定も狙われるかもしれませんね。
しかし、白書では「周知・指導」、労働基準法では「助言及び指導」とあり、
労働基準法で出題されたときに「周知」なんて言葉を使われていると、
引っかかってしまいそうですね。
平成13年の選択式では、確か「助言」が空欄でしたね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■□
■□ 2007.6.30
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No184
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 お知らせ
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」
4 白書対策
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
7月の勉強会は、7月14日(土) PM2:00 ~
豊島区勤労福祉会館で実施します。
テーマ:「裁判外紛争解決と特定社会保険労務士」
今春スタートした特定社会保険労務士制度。
この制度がどのような経緯でスタートしたのか?特別研修の概要とは?
更に実際の紛争事例を基に参加される方々とディスカッションを
していきます。
講 師:特定社会保険労務士 高崎 陽介氏
会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円です。
参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、会場の都合、会員以外の方の参加は3名までとさせて頂きます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問1―B「国民年金基金の届出」です。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の
取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金基金の届出に関する出題です。
問題の論点は、誰に届け出るのかです。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-3-E 】
国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を社会保険庁
長官に届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-1-B 】では厚生労働大臣に、【 12-3-E 】では社会保険庁長官に
届け出るとしています。
どちらが正しいのかといえば、厚生労働大臣に届け出るとしている【 18-1-B 】
ですね。
国民年金基金を監督しているのは厚生労働大臣ですから、届出も厚生労働大臣に
なります。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定める
ところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
☆☆==============================================================☆☆
権限委任に関する問題ですが、誰に委任できるのかが論点です。
国民年金基金に関しては、厚生労働省で監督しているわけで、社会保険庁が
監督しているのではありませんよね。
であれば、
厚生労働大臣の権限、厚生労働省の地方機関の地方厚生局長や地方厚生支局長
ってことになります。
社会保険庁の地方機関の地方社会保険事務局長ではありませんね。
この辺については、厚生年金基金も同じですよね。
【 17-厚年3-D 】で、
厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、
厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することが
できる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任
することができる
という出題がありました。
これは正しい肢です。
基金といえば、国民年金基金も、厚生年金基金も、関係する行政官職は
厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長というのが基本です。
社会保険庁長官なんて出てきたら、誤りの確率が極めて高いですからね。
とはいえ、
「社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な
情報の提供を行うものとする」
なんて規定もあるので、すべてが「厚生労働大臣」ってわけではないので、
注意してください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoです。
ついに6月も終わりとなりました。
あちこちの資格学校では模擬試験がたけなわですね。
社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?
わたしは、ついに、一大決心をして、大きらいな歯医者さんに通うことになりました。
1年に1回の歯科検診、それで、虫歯が見つかり、っていうか、
ほったらかしにしてたのがバレて、通うことに。
だって、本試験当日、虫歯が痛み出したりしたら、目も当てられないですからね。
社労士受験生のみなさんも、虫歯だけじゃなくて、どこか、なにか気になる症状が
ある方は、今のうちにお医者様に診察してもらったほうがいいですよ。
今なら、まだ間に合いますからね。
さて本日は、「人事のお仕事」、番外編。
いよいよ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。
みなさん、8月に社労士試験を受験し、11月に合格するわけですけど、
なぜこの試験を受けようと決意されたか、
大きな声で、言えますか?←この大きな声、実は重要(笑)。
人により、理由はいろいろあると思います。
仕事で必要だった、とか、弁護士は無理だけど、これだったら行けそう、とか、
今だったら、話題の資格だから、とか(笑)。
で、次に、目標、つまりゴールはどこか、これまた大きい声で、言えますか?
もちろん「合格すること」。
受験するんですから、合格することを目標にするのはアタリマエのことですし、
決して悪いとは言いませんが、もしかしたら、「合格すること」自体が目標に
なっている方はいらっしゃいませんか?
はい、そこのアナタ。
目標設定、まちがってはいないけど、ちょっと考えてみませんか?
そもそも、受験勉強なんて、楽しくないですよね。
あっ、楽しいっていう方は、すぐにでも↓の白書対策に進んでください(笑)。
これから楽しい夏もやってきます。
ビアガーデンもオープンし、海が、山が、呼びに来ます(笑)。
そんな中、ひたすらお勉強するわけですから、苦しいですよね。
目標が「合格すること」だけでは、だんだん辛くなってくると思うんです。
願書を出した人のうち、実際に受験しない人って、結構いるそうですが、
きっと、受験勉強が辛くなってしまった人なんじゃないかなと思います。
じゃあ、苦しい受験勉強を、辛くない
→楽しくするには、どうしたらいいと思いますか?
はい、簡単です。ゴールを、きっちり持つことです。
ゴールは、合格したあとの、自分です。
勤務社労士として、社内でばりばりお仕事をこなしてる自分、でもいいですし、
開業社労士となって、がっぱがっぱ稼いでる自分っていうのも、いいでしょう(笑)。
・・・ね?そうして考えてると、楽しくなってきませんか?
潜在意識は、楽しいことが大好きなんです。幸せなことが、大好きなんです。
今、この辛い受験勉強がんばれば、そんな楽しいことになるんだ~、なんだ~、
そんな楽しいことになるんだったら、受験勉強、がんばろう。
そんなふうに、思ってくれるようになるんです。
そうなったら、しめたもんです。
受験勉強が楽しくなっちゃうんですから、ずんずん頭に入ってきます。ほんとですよ。
そしたら合格間違いなしです。いや、すでにみなさん、受かってます。
やったー。ぱちぱちぱち。
「辛い」、っていう字を見てください。
で、次に、「幸せ」っていう字、よく見てください。
「辛い」に「一」を足すと、「幸せ」っていう字になりませんか?
わたしたち受験生にとって、その「一」とは、
労基法だったり、厚生年金保険法だったり、おお、文字通り、一般常識だったり
するんですよね。
本試験まで、あと2ヶ月弱です。
みなさん、もう「一」度、自分の目標、考えてみませんか?
で、いっしょにゴールを迎えましょう!いっしょに幸せに、なりましょうよ!
はい。本日の営業は、終了です(笑)。
ありがとうマスター番外編はいかがでしたでしょうか。
次回からは、「人事課nao」にもどり、再び「人事のお仕事」をお送りします。
どうぞお楽しみに!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P279の「労働時間に関する
法定基準等の遵守」です。
☆☆==============================================================☆☆
豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、昨今社会問題となっている
長時間労働の抑制等を図っていくことが必要である。
このため、まず法定労働時間である週40時間労働制の遵守の徹底を図るとともに、
労使協定(いわゆる「36協定」)により可能となっている時間外労働についても、
時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準)が遵守されるよう、使用者、労働組合等の当事者に対し、
周知・指導を行っている。
また、賃金不払残業は労働基準法に違反し、あってはならないものであることから、
この解消を図るため、2001(平成13)年4月6日に「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、監督指導等のあらゆる
機会を通じて、同基準の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施して
いるところである。
☆☆==============================================================☆☆
長時間労働に関しては、昨年、労働安全衛生法に「面接指導」の規定が
設けられたり、「時短促進法」が「労働時間等設定改善法」とされたりなどの
改正が行われています。
その割りに、昨年の試験では、選択式で「面接指導」は出題されましたが、
「労働時間等設定改善法」は出題はなく、労働に関する一般常識の択一式
でも、労働時間に直接関係する問題は数肢しか出ませんでした。
ということで、今年、昨年の改正点の出題、あり得るでしょうね。
それと、
「使用者、労働組合等の当事者に対し、周知・指導を行っている」
って記載ですが、労働基準法36条4項に
「行政官庁は、時間外労働の限度基準に関し、36協定をする使用者及び労働
組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うこと
ができる」
という規定があり、それに基づくものですよね。
ということは、こちらの規定も狙われるかもしれませんね。
しかし、白書では「周知・指導」、労働基準法では「助言及び指導」とあり、
労働基準法で出題されたときに「周知」なんて言葉を使われていると、
引っかかってしまいそうですね。
平成13年の選択式では、確か「助言」が空欄でしたね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□