今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P284の「過労死や精神障害の
予防に向けた取組み」です。
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過労死や長時間労働による健康障害を防止するため、平成17年の労働安全
衛生法の改正により、平成18年4月から一定以上の時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導の実施を事業者
に義務付ける等の面接指導制度を創設した。
また、業務による心理的負荷により自殺に至った事案には、自殺前に時間外
・休日労働が長時間に及んでいたものが多いことから、長時間労働者に対する
面接指導を実施する際には、メンタルヘルス面にも留意するものとした。
さらに、職場におけるメンタルヘルス対策を進めるため、2006年3月に「労働者
の心の健康の保持増進のための指針」を策定したところであり、この周知徹底を
図っている。
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労働安全衛生法の面接指導の創設に関する記載です。
昨年創設された面接指導、いきなり選択式で出題がありましたが、択一式での
出題はありませんでした。
ということは、今後、択一式での出題の可能性もかなり高いといえます。
で、面接指導は、「事業者」が「労働者の申出」により「行わなければならない」
というもので・・・・
健康診断のように、常用労働者に一律に行うものではなく、
また、保健指導にように努力義務ではありません。
これに対して、「面接指導の結果の記録は5年間保存しなければならない」
なんて点は健康診断と同様です。
健康診断の規定と共通な点、異なる点があるので、この辺をきちっと整理しておく
必要がありますね。
予防に向けた取組み」です。
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過労死や長時間労働による健康障害を防止するため、平成17年の労働安全
衛生法の改正により、平成18年4月から一定以上の時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導の実施を事業者
に義務付ける等の面接指導制度を創設した。
また、業務による心理的負荷により自殺に至った事案には、自殺前に時間外
・休日労働が長時間に及んでいたものが多いことから、長時間労働者に対する
面接指導を実施する際には、メンタルヘルス面にも留意するものとした。
さらに、職場におけるメンタルヘルス対策を進めるため、2006年3月に「労働者
の心の健康の保持増進のための指針」を策定したところであり、この周知徹底を
図っている。
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労働安全衛生法の面接指導の創設に関する記載です。
昨年創設された面接指導、いきなり選択式で出題がありましたが、択一式での
出題はありませんでした。
ということは、今後、択一式での出題の可能性もかなり高いといえます。
で、面接指導は、「事業者」が「労働者の申出」により「行わなければならない」
というもので・・・・
健康診断のように、常用労働者に一律に行うものではなく、
また、保健指導にように努力義務ではありません。
これに対して、「面接指導の結果の記録は5年間保存しなければならない」
なんて点は健康診断と同様です。
健康診断の規定と共通な点、異なる点があるので、この辺をきちっと整理しておく
必要がありますね。