今回は、平成18年国民年金法問1―B「国民年金基金の届出」です。
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国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の
取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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国民年金基金の届出に関する出題です。
問題の論点は、誰に届け出るのかです。
次の問題を見てください。
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【 12-3-E 】
国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を社会保険庁
長官に届け出なければならない。
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【 18-1-B 】では厚生労働大臣に、【 12-3-E 】では社会保険庁長官に
届け出るとしています。
どちらが正しいのかといえば、厚生労働大臣に届け出るとしている【 18-1-B 】
ですね。
国民年金基金を監督しているのは厚生労働大臣ですから、届出も厚生労働大臣に
なります。
では、次の問題を見てください。
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国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定める
ところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
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権限委任に関する問題ですが、誰に委任できるのかが論点です。
国民年金基金に関しては、厚生労働省で監督しているわけで、社会保険庁が
監督しているのではありませんよね。
であれば、
厚生労働大臣の権限、厚生労働省の地方機関の地方厚生局長や地方厚生支局長
ってことになります。
社会保険庁の地方機関の地方社会保険事務局長ではありませんね。
この辺については、厚生年金基金も同じですよね。
【 17-厚年3-D 】で、
厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、
厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することが
できる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任
することができる
という出題がありました。
これは正しい肢です。
基金といえば、国民年金基金も、厚生年金基金も、関係する行政官職は
厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長というのが基本です。
社会保険庁長官なんて出てきたら、誤りの確率が極めて高いですからね。
とはいえ、
「社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な
情報の提供を行うものとする」
なんて規定もあるので、すべてが「厚生労働大臣」ってわけではないので、
注意してください。
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国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の
取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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国民年金基金の届出に関する出題です。
問題の論点は、誰に届け出るのかです。
次の問題を見てください。
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【 12-3-E 】
国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を社会保険庁
長官に届け出なければならない。
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【 18-1-B 】では厚生労働大臣に、【 12-3-E 】では社会保険庁長官に
届け出るとしています。
どちらが正しいのかといえば、厚生労働大臣に届け出るとしている【 18-1-B 】
ですね。
国民年金基金を監督しているのは厚生労働大臣ですから、届出も厚生労働大臣に
なります。
では、次の問題を見てください。
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国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定める
ところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
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権限委任に関する問題ですが、誰に委任できるのかが論点です。
国民年金基金に関しては、厚生労働省で監督しているわけで、社会保険庁が
監督しているのではありませんよね。
であれば、
厚生労働大臣の権限、厚生労働省の地方機関の地方厚生局長や地方厚生支局長
ってことになります。
社会保険庁の地方機関の地方社会保険事務局長ではありませんね。
この辺については、厚生年金基金も同じですよね。
【 17-厚年3-D 】で、
厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、
厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することが
できる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任
することができる
という出題がありました。
これは正しい肢です。
基金といえば、国民年金基金も、厚生年金基金も、関係する行政官職は
厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長というのが基本です。
社会保険庁長官なんて出てきたら、誤りの確率が極めて高いですからね。
とはいえ、
「社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な
情報の提供を行うものとする」
なんて規定もあるので、すべてが「厚生労働大臣」ってわけではないので、
注意してください。