労働安全衛生法施行令等の改正に関して、厚生労働大臣の諮問に対する
労働政策審議会の答申がでました。
この答申を受けて、10月から一部改正が行われることになります。
改正の内容は、
石綿等(石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他
の物)を製造又は取扱業務に従事した者について、健康管理手帳を交付する
対象者として一定の要件に該当する者を追加することなどです。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/s0701-3c.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/s0701-3d.html
労働政策審議会の答申がでました。
この答申を受けて、10月から一部改正が行われることになります。
改正の内容は、
石綿等(石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他
の物)を製造又は取扱業務に従事した者について、健康管理手帳を交付する
対象者として一定の要件に該当する者を追加することなどです。
詳細は

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/s0701-3c.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/s0701-3d.html