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医療制度改革大綱の決定(2005(平成17)年12月1日)

2007-08-21 08:40:07 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P316の「医療制度改革大綱の
決定(2005(平成17)年12月1日)」です。

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医療制度構造改革試案の公表後には、政府・与党医療改革協議会において検討が
行われ、同年12月1日に「医療制度改革大綱」が取りまとめられた。この大綱に
おいて、安心・信頼の医療の確保と予防の重視、医療費適正化の総合的な推進、
超高齢社会を展望した医療保険制度体系の実現という医療制度構造改革の骨格
が決定された。また、高齢者の患者負担の見直し、療養病床に入院している高齢者
の食費・居住費の負担の見直し、高額療養費の自己負担限度額の見直し、出産育児
一時金及び埋葬料の額の見直し、傷病手当金及び出産手当金についての見直し、
乳幼児に対する患者負担軽減の対象年齢を拡大、レセプトのオンライン化の推進や、
保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域
連合が行う「後期高齢者医療制度」の創設、国保及び被用者保険双方における
都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合等がこの場において決定された。

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平成18年の健康保険法などの改正につながる「医療制度改革大綱」に関する記載
です。
平成18年の健康保険法などの改正については、すでに施行された規定もありますが、
まだ施行されていないものもあります。施行されていないことは、法律論としては
出題されることはありませんが(出題された場合は誤りになりますが)、一般常識
ってことで言えば、将来的なことについて、白書の記載を抜粋するなんてことも
あり得ます。

平成2年の社会保険に関する一般常識の記述式では
「昭和59年2月、平成( 7年 )を目途に( 公的年金 )制度の一元化を行う
ことが閣議決定されている」
なんていう文章が出題されたこともあり、将来的にどうしようなんてことの出題も
あり得るんですよね。

とはいえ、細かい法律論が出題されるってことはないでしょうから、将来的に
このようになるんだってことを何となく知っておけば十分でしょう。
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厚生年金保険法元-1-C

2007-08-21 08:37:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-1-C」です。

【 問 題 】

年金給付の支給停止に関する処分に対する審査請求は、社会保険審査官に
対して行う。

                               
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【 解 説 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
なお、年金給付の支給停止に関する処分は、保険給付に関する処分の1つです。


 正しい。 
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