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平成19年度試験「労働に関する一般常識」(択一式)

2007-08-30 06:24:20 | 試験情報・傾向と対策
労働に関する一般常識の択一式、
従来の傾向どおり、労働経済の問題が大半を占めました。
ですので、点を得にくいことになりますが、
まったく得点できないというほどの問題ではありません。

 問1は、最近注目度の高い法律であり、過去に出題された箇所もある
ことから、それなりの学習をしていたはずです。
そうであれば、消去法で正答を導き出すことが可能な問題です。

 問2については、かなり厳しい内容ですが、B肢の長時間労働を行う
世代について、若年層が高く、短時間労働については壮年層が高い
という記載に、社会人としての常識的感覚から違和感を持てれば、
誤りとして選べなくはない問題です。

 問3もかなり厳しい内容です。ただ、E肢の費用について、中退共制度
に加入できるのが中小企業だけであることから、一般的な退職一時金
や退職年金の費用より割合が高いという記載に違和感を感じれば、
選べなくはないですが・・・試験という状況の中では、かなり厳しい
ですね。

問4もやはり厳しい問題です。人事の現場で働いていれば、企業が
求める人材っていうのは、どういう人ってところからC肢の違和感に
気が付けるかもしれません。

とはいえ、問2~問4は捨て問と判断しても致し方ないところはあります。

問5はA~Cが法令であり、難易度がそれほど高い内容ではないので、
切れるのではないでしょうか。そうなると、2択になるので、他の肢よりは
当てやすいということはあるでしょう。

最悪、1点を確保できれば、社会保険に関する一般常識の問題と
合わせて、基準点は確保できるのではないでしょうか。

しかし、
法改正の根っこは労働経済ですから、実際、重要なのは重要ですが、
試験対策的にはきついですよね。

まぁ、普段から、旬な情報をどことなく目にしたり、耳にしたり
していることが、得点につながるってことでしょうかね。
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平成19年労働基準法・選択式

2007-08-30 05:59:35 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、
 ( A )決定すべきものである。」と規定されている。

2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ため
 の必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

3 労働基準法第13条においては、「労働基準法で定める基準( C )労働
 条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、
 無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」と規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも基本的な条文を抜粋し、そこに空欄を作った問題です。
そこで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【平9-記述】

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を充たす
ものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と使用者が
( B )において決定すべきものであるとされている。

☆☆==============================================================☆☆

空欄の作り方が微妙に違いますが、【平19-選択】のA、Bとほぼ同じです。

【平19-選択】は
A:対等の立場において
B:が人たるに値する生活を営む
が答えですが、【平9-記述】は
A:人たるに値する
B:対等の立場
ということで、ほぼ過去問ってことですね。

では、さらに次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【平16-選択】

労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について
適用される( A )に反してはならないとされており、また、同法第93条
においては、就業規則に定める基準( B )労働条件を定める( C )は、
その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業
規則で定める基準によるとされている。

☆☆==============================================================☆☆

Bの空欄ですが、【平19-選択】のCの空欄と同じ言葉が入るんですね。
規定は違いますが、空欄とする箇所、出題者が狙う箇所ですが、同じような
ところになるんですよね。

つまり、ある規定で空欄とされている言葉というのは、似たような規定で、同じよう
に空欄を作るってことがわかります。

このようなことを知っておくと、そういう箇所について、普段から意識して
文章を読むようになるので、選択対策が進みますよね。

ちなみに、【平16-選択】の答えは
A 労働協約
B に達しない
C 労働契約
です。
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労働基準法14-1-D

2007-08-30 05:56:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-1-D」です。

【 問 題 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者
との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係
となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係
の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法
第6条の中間搾取に該当しない。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係(雇用関係)及び派遣先
と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として一の労働関係と
なります。

 正しい。 
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