今回は、平成18年国民年金法問5―A「振替加算」です。
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老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、
65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
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振替加算に関する出題です。
振替加算については、最近、ほぼ毎年、何らかの形で出題されています。
出題の内容については、同じような論点、この繰り返しが多いですね。
では、次の問題を見てください。
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【 9-3-C 】
振替加算は、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以後に、その者
の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有した場合は加算されない。
【 15-4-E 】
夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に
達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢
厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持
されている場合であっても、振替加算は支給されない
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いずれも老齢基礎年金の受給権者が、その配偶者より年上の場合に振替加算が
行われるかどうかを論点にしています。
で、いずれも、振替加算を行わないとしています。
それはないですね。
もし、そうだったら、不公平ですよね。
ですので、
老齢基礎年金の受給権者が、その配偶者より年上の場合であっても、その他の
要件を満たしていれば、振替加算は行われるってことで、すべて誤りです。
それでは、これらとの関連で、次の問題も見てみましょう。
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【 17-7-D 】
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生
年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。
【 6-3-C 】
老齢基礎年金を受給している者が65歳になったとき以降に、その者の配偶者が
老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上)の受給権を有する
に至ったときは、その月から老齢基礎年金の額に振替加算が行われる。
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振替加算が、いつから行われるかが論点になっています。
【 17-7-D 】は「その日」からとあり、
【 6-3-C 】は「その月」からとあります。
いずれも誤りです。
「翌月」から行われます。
考え方としては、年金の受給権が発生した場合、その翌月から支給されるのと
同じで、振替加算の権利が発ししたら、やはり翌月から支給ってことです。
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老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、
65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
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振替加算に関する出題です。
振替加算については、最近、ほぼ毎年、何らかの形で出題されています。
出題の内容については、同じような論点、この繰り返しが多いですね。
では、次の問題を見てください。
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【 9-3-C 】
振替加算は、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以後に、その者
の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有した場合は加算されない。
【 15-4-E 】
夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に
達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢
厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持
されている場合であっても、振替加算は支給されない
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いずれも老齢基礎年金の受給権者が、その配偶者より年上の場合に振替加算が
行われるかどうかを論点にしています。
で、いずれも、振替加算を行わないとしています。
それはないですね。
もし、そうだったら、不公平ですよね。
ですので、
老齢基礎年金の受給権者が、その配偶者より年上の場合であっても、その他の
要件を満たしていれば、振替加算は行われるってことで、すべて誤りです。
それでは、これらとの関連で、次の問題も見てみましょう。
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【 17-7-D 】
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生
年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。
【 6-3-C 】
老齢基礎年金を受給している者が65歳になったとき以降に、その者の配偶者が
老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上)の受給権を有する
に至ったときは、その月から老齢基礎年金の額に振替加算が行われる。
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振替加算が、いつから行われるかが論点になっています。
【 17-7-D 】は「その日」からとあり、
【 6-3-C 】は「その月」からとあります。
いずれも誤りです。
「翌月」から行われます。
考え方としては、年金の受給権が発生した場合、その翌月から支給されるのと
同じで、振替加算の権利が発ししたら、やはり翌月から支給ってことです。