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平成18年国民年金法問5―A「振替加算」

2007-08-03 07:39:59 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問5―A「振替加算」です。

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老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、
65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。

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振替加算に関する出題です。

振替加算については、最近、ほぼ毎年、何らかの形で出題されています。
出題の内容については、同じような論点、この繰り返しが多いですね。

では、次の問題を見てください。

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【 9-3-C 】

振替加算は、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以後に、その者
の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有した場合は加算されない。

【 15-4-E 】

夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に
達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢
厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持
されている場合であっても、振替加算は支給されない

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いずれも老齢基礎年金の受給権者が、その配偶者より年上の場合に振替加算が
行われるかどうかを論点にしています。

で、いずれも、振替加算を行わないとしています。
それはないですね。
もし、そうだったら、不公平ですよね。
ですので、
老齢基礎年金の受給権者が、その配偶者より年上の場合であっても、その他の
要件を満たしていれば、振替加算は行われるってことで、すべて誤りです。

それでは、これらとの関連で、次の問題も見てみましょう。

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【 17-7-D 】

老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生
年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。

【 6-3-C 】

老齢基礎年金を受給している者が65歳になったとき以降に、その者の配偶者が
老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上)の受給権を有する
に至ったときは、その月から老齢基礎年金の額に振替加算が行われる。

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振替加算が、いつから行われるかが論点になっています。

【 17-7-D 】は「その日」からとあり、
【 6-3-C 】は「その月」からとあります。

いずれも誤りです。
「翌月」から行われます。

考え方としては、年金の受給権が発生した場合、その翌月から支給されるのと
同じで、振替加算の権利が発ししたら、やはり翌月から支給ってことです。
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厚生年金保険法13-9-D

2007-08-03 07:36:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法13-9-D」です。

【 問 題 】

加給年金額に係る生計維持の認定にあたって厚生労働大臣が定める
収入要件は、年収要件は850万円未満、所得要件は年額655万5千円
未満とされている。
  
                               
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【 解 説 】

受給権取得当時、生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣が定める金額
以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに
準ずる者として厚生労働大臣が定めるものについて、生計維持が認められます
が、具体的な金額は年収850万円(年間所得655万5千円)とされています。

 正しい。 
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