今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P351の「三位一体改革の推進」
です。
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政府としては、「地方にできることは地方に」という理念のもと、国の関与を
縮小して、地方の権限、責任を拡大するとともに、国、地方を通じた行政の
スリム化を推進する観点から、三位一体の改革に行い、2006(平成18)年度
までに、4兆円を上回る国庫補助負担金改革、3兆円規模の税源移譲、地方
交付税の見直しを実現したところである。
社会保障関係では、2004(平成16)年度は、公立保育所の運営費等の一般
財源化を行い、また、2005(平成17)年度は、国民健康保険の都道府県負担の
導入や地方の自主性・裁量性を拡大した交付金の創設等を行ってきた。
三位一体改革の総仕上げである2006(平成18)年度においては、2005年11月
30日の「三位一体改革について」(政府・与党合意)に基づき、次のように国と
地方の費用負担割合の見直し等が行われることとなった。
児童手当制度及び児童扶養手当制度については、国庫負担割合がそれぞれ3分の
2から3分の1、4分の3から3分の1へと変更された。
また、特別養護老人ホーム等の整備に係る都道府県交付金の廃止・一般財源化、
介護保険施設等の給付費に係る国と都道府県の負担割合の見直し等が行われた。
これらの改正については、厚生労働省の三位一体改革関連の一括法である「国の
補助金等の整理及び合理化に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」に盛り込
まれ、第164回通常国会に提出、2006年3月31日に成立した(同日公布、同年4月
1日施行)。
今後の社会保障においては、地域レベルで、住み慣れた地域における健康で自立
した生活を支える観点から、地域の特性やニーズを踏まえた施策の実現を図って
いくため、国と地方が重層的な形で役割分担・連携していくことが不可欠である。
その際、国は、地域の多様な取組みを支援する一方、地域と連携して、一定の水準
の確保に努めるとともに、地方自治体は、実施主体としての責任の自覚のもとに
自主性・裁量性を発揮し、地域のニーズを的確に踏まえた施策を推進することが
重要である。
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費用負担について、昨年、一昨年の改正に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、介護保険、老人保健、児童手当などから
費用負担に関する出題、頻繁に行われています。
ですので、最重要論点の1つといえます。
昨年の改正点であっても、まだまだ出題はあり得ます。
費用負担の割合、もう一度確認をしておきましょう。
です。
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政府としては、「地方にできることは地方に」という理念のもと、国の関与を
縮小して、地方の権限、責任を拡大するとともに、国、地方を通じた行政の
スリム化を推進する観点から、三位一体の改革に行い、2006(平成18)年度
までに、4兆円を上回る国庫補助負担金改革、3兆円規模の税源移譲、地方
交付税の見直しを実現したところである。
社会保障関係では、2004(平成16)年度は、公立保育所の運営費等の一般
財源化を行い、また、2005(平成17)年度は、国民健康保険の都道府県負担の
導入や地方の自主性・裁量性を拡大した交付金の創設等を行ってきた。
三位一体改革の総仕上げである2006(平成18)年度においては、2005年11月
30日の「三位一体改革について」(政府・与党合意)に基づき、次のように国と
地方の費用負担割合の見直し等が行われることとなった。
児童手当制度及び児童扶養手当制度については、国庫負担割合がそれぞれ3分の
2から3分の1、4分の3から3分の1へと変更された。
また、特別養護老人ホーム等の整備に係る都道府県交付金の廃止・一般財源化、
介護保険施設等の給付費に係る国と都道府県の負担割合の見直し等が行われた。
これらの改正については、厚生労働省の三位一体改革関連の一括法である「国の
補助金等の整理及び合理化に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」に盛り込
まれ、第164回通常国会に提出、2006年3月31日に成立した(同日公布、同年4月
1日施行)。
今後の社会保障においては、地域レベルで、住み慣れた地域における健康で自立
した生活を支える観点から、地域の特性やニーズを踏まえた施策の実現を図って
いくため、国と地方が重層的な形で役割分担・連携していくことが不可欠である。
その際、国は、地域の多様な取組みを支援する一方、地域と連携して、一定の水準
の確保に努めるとともに、地方自治体は、実施主体としての責任の自覚のもとに
自主性・裁量性を発揮し、地域のニーズを的確に踏まえた施策を推進することが
重要である。
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費用負担について、昨年、一昨年の改正に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、介護保険、老人保健、児童手当などから
費用負担に関する出題、頻繁に行われています。
ですので、最重要論点の1つといえます。
昨年の改正点であっても、まだまだ出題はあり得ます。
費用負担の割合、もう一度確認をしておきましょう。