K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

三位一体改革の推進

2007-08-24 07:49:32 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P351の「三位一体改革の推進」
です。

☆☆==============================================================☆☆

政府としては、「地方にできることは地方に」という理念のもと、国の関与を
縮小して、地方の権限、責任を拡大するとともに、国、地方を通じた行政の
スリム化を推進する観点から、三位一体の改革に行い、2006(平成18)年度
までに、4兆円を上回る国庫補助負担金改革、3兆円規模の税源移譲、地方
交付税の見直しを実現したところである。

社会保障関係では、2004(平成16)年度は、公立保育所の運営費等の一般
財源化を行い、また、2005(平成17)年度は、国民健康保険の都道府県負担の
導入や地方の自主性・裁量性を拡大した交付金の創設等を行ってきた。
三位一体改革の総仕上げである2006(平成18)年度においては、2005年11月
30日の「三位一体改革について」(政府・与党合意)に基づき、次のように国と
地方の費用負担割合の見直し等が行われることとなった。

児童手当制度及び児童扶養手当制度については、国庫負担割合がそれぞれ3分の
2から3分の1、4分の3から3分の1へと変更された。

また、特別養護老人ホーム等の整備に係る都道府県交付金の廃止・一般財源化、
介護保険施設等の給付費に係る国と都道府県の負担割合の見直し等が行われた。

これらの改正については、厚生労働省の三位一体改革関連の一括法である「国の
補助金等の整理及び合理化に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」に盛り込
まれ、第164回通常国会に提出、2006年3月31日に成立した(同日公布、同年4月
1日施行)。

今後の社会保障においては、地域レベルで、住み慣れた地域における健康で自立
した生活を支える観点から、地域の特性やニーズを踏まえた施策の実現を図って
いくため、国と地方が重層的な形で役割分担・連携していくことが不可欠である。
その際、国は、地域の多様な取組みを支援する一方、地域と連携して、一定の水準
の確保に努めるとともに、地方自治体は、実施主体としての責任の自覚のもとに
自主性・裁量性を発揮し、地域のニーズを的確に踏まえた施策を推進することが
重要である。

☆☆==============================================================☆☆

費用負担について、昨年、一昨年の改正に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、介護保険、老人保健、児童手当などから
費用負担に関する出題、頻繁に行われています。

ですので、最重要論点の1つといえます。

昨年の改正点であっても、まだまだ出題はあり得ます。
費用負担の割合、もう一度確認をしておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

192号

2007-08-24 07:49:09 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.8.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No192     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 スクランブル過去問

3 過去問データベース

4 白書対策 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

今年の試験まで、あと6日です。

試験までにできることは限られてきます。
当然、優先してやらなければいけないことを、する必要があります。

何をっていえば、人それぞれ違ってきますが。

テキストをもう一度読み直し、基本の再確認をすべき方、
過去問をもう一度解いたほうがよい方、
徹底的に暗記に徹する必要のある方など

自分自身が、今、すべきなのは、何か、しっかりと考えて、最後の1週間を
有意義に過ごしてください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 スクランブル過去問

 労働基準法に定める解雇等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
  休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を
  発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。
B 季節的業務に4箇月の期間を定めて使用される者であっても、雇入れの日
  から2箇月間の試用期間を設けている場合は、雇入れから14日を経過した日
  以降に解雇するに当たって、解雇の予告又は解雇予告手当の支払をしなければ
  ならない。
C 使用者は、労働者の責めに帰すべき事由について、労働基準監督署長の認定
  を受けた場合又は事業を廃止しようとする場合においては、30日前の予告又は
  30日分以上の平均賃金の支払をせずに当該労働者を解雇することができる。
D 使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信
  して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇の通知が
  解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に
  成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。
E 使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をした場合に、
  当該労働者が解雇予告期間中に業務上負傷したときは、使用者は当該労働者を
  解雇することができなくなり、当初の解雇の予告は当然にその効力を失うので、
  使用者が当該労働者を解雇するためには、治癒の日以降に改めて解雇予告又は
  解雇予告手当の支払をしなければならない。

※答えは「4 白書対策」の後にあります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問9―C「老齢基礎年金の額と学生納付特例」
です。

☆☆==============================================================☆☆

学生等の納付特例を受けた期間又は30歳未満の若年者の保険料納付猶予を受けた
期間は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。

☆☆==============================================================☆☆

学生等納付特例や若年者納付猶予の適用を受けた期間が老齢基礎年金などの額の
算定の基礎となるか否かというのが論点の問題です。

学生等納付特例は平成12年の改正で、若年者納付猶予制度は平成16年の改正で
創設されたものなので、出題は、その後になってしまうことから、多いというほど
ではないですが、この点については何度か論点となっています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-8-E 】

学生等として保険料の納付特例の承認を受け、保険料の納付を要しないもの
とされた期間については、追納を行わない限り、老齢基礎年金及び寡婦年金
の年金額を算定する上で、保険料の納付がなかった期間とされる。

【 15-8-D 】

老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要し
ないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の
算出にあたっては算入されない。

☆☆==============================================================☆☆

学生等納付特例や若年者納付猶予の適用を受けた期間は、いずれも年金額の
算定の基礎にはならないとしています。
そのとおりです。

老齢基礎年金の額の算定には含みません。ですので、寡婦年金の額の算定の
基礎にも含まれません。
寡婦年金の額は、死亡した夫の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と
保険料免除期間を基礎として算定した老齢基礎年金額の4分の3に相当する額
ですから、老齢基礎年金の額の算定に含まない期間は、寡婦年金の額の算定の
基礎には含まれないことになります。

ですので、すべて正しくなります。

法定免除や申請免除の規定により保険料が免除された期間、この期間は老齢基礎
年金の額の算定の基礎となりますが、学生等納付特例や若年者納付猶予の適用を
受けた期間は扱いが違っています。

いずれも保険料が免除された期間に変わりはないのですが、その趣旨が違うん
ですよね。
学生等納付特例や若年者納付猶予は、免除というより、納付を猶予してあげま
しょうってものですから、今は所得がないから保険料の納付を猶予しておくけど、
働き出したら、きっちと納めてくださいねってものなのです。
ですから、追納をしないと、その期間が老齢基礎年金の額に反映されないのです。

ちなみに、これらの期間については保険料を納付しておらず、さらには、
国庫負担も行われないので、老齢基礎年金を給付するための原資がない、
つまり給付の対象にはならないってことになるんです。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

     http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P316の「医療制度改革大綱の
決定(2005(平成17)年12月1日)」です。

☆☆==============================================================☆☆

医療制度構造改革試案の公表後には、政府・与党医療改革協議会において検討が
行われ、同年12月1日に「医療制度改革大綱」が取りまとめられた。この大綱に
おいて、安心・信頼の医療の確保と予防の重視、医療費適正化の総合的な推進、
超高齢社会を展望した医療保険制度体系の実現という医療制度構造改革の骨格
が決定された。また、高齢者の患者負担の見直し、療養病床に入院している高齢者
の食費・居住費の負担の見直し、高額療養費の自己負担限度額の見直し、出産育児
一時金及び埋葬料の額の見直し、傷病手当金及び出産手当金についての見直し、
乳幼児に対する患者負担軽減の対象年齢を拡大、レセプトのオンライン化の推進や、
保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域
連合が行う「後期高齢者医療制度」の創設、国保及び被用者保険双方における
都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合等がこの場において決定された。

☆☆==============================================================☆☆

平成18年の健康保険法などの改正につながる「医療制度改革大綱」に関する記載
です。
平成18年の健康保険法などの改正については、すでに施行された規定もありますが、
まだ施行されていないものもあります。施行されていないことは、法律論としては
出題されることはありませんが(出題された場合は誤りになりますが)、一般常識
ってことで言えば、将来的なことについて、白書の記載を抜粋するなんてことも
あり得ます。

平成2年の社会保険に関する一般常識の記述式では
「昭和59年2月、平成( 7年 )を目途に( 公的年金 )制度の一元化を行う
ことが閣議決定されている」
なんていう文章が出題されたこともあり、将来的にどうしようなんてことの出題も
あり得るんですよね。

とはいえ、細かい法律論が出題されるってことはないでしょうから、将来的に
このようになるんだってことを何となく知っておけば十分でしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

スクランブル過去問の答え:A

A ○ 12-3-C
B × 8-1-A
C × 4-4-D
D × 9―4-D
E × 8-1-D

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
 このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
 ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法2-5-D

2007-08-24 07:46:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-5-D」です。

【 問 題 】

厚生年金基金が支給する年金給付は、当該厚生年金基金の加入員又は加入員
であった者が、老齢厚生年金の受給権を取得した後でなければその者に支給
することができない。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金基金は、老齢厚生年金の受給権を取得する前においても、老齢年金給付を
支給することができます。
厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、少なくとも、加入員又は加入員であった
者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき等に、その者に支給するものでなければ
ならないとされています。


 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする