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平成18年国民年金法問7―C「障害基礎年金の支給停止」

2007-08-14 08:12:44 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問7―C「障害基礎年金の支給停止」です。

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事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止
される。

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障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、その支給が
停止されるかどうかを論点にした問題です。

この論点、過去に何度か出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

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【 13-7-E 】

20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有して
いない間は、その支給は停止される。

【 7-10-C 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。

【 4-3-E 】

すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、
その支給を停止する。

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障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、そして、
20歳前の傷病によるものと4種類があります。

では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止
されるのは、どれかといえば、いわゆる20歳前障害に基づく障害基礎年金
だけです。

ですので、【 18-7-C 】と【 13-7-E 】は正しく、
【 7-10-C 】と【 4-3-E 】は誤りです。

20歳前障害に基づく障害基礎年金は、そもそも保険料の拠出なしに支給を
受けることができる福祉的な年金であり、国庫負担率も他の基礎年金に
比べて高いなんてこともあるので、他の障害基礎年金の支給停止事由に
上乗せした支給停止事由があるんですよね。
国内に住所を有しない場合のほか、他の公的年金給付の支給を受けることが
できる場合や罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さらには、
自らが、それなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が停止
されることになります。

他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、この辺は、何度も出題されて
いるので、きちっと確認をしておきましょう。

特に、所得による支給停止については、単に支給が停止されるということだけ
ではなく、全部停止だけではなく2分の1だけの停止があることやその停止
される期間なども論点にされますので、その辺も注意しておく必要があります。
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厚生年金保険法元-3-C

2007-08-14 08:10:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-3-C」です。

【 問 題 】

遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫、父母又は祖父母に
ついては、65歳以上であることが支給要件となっている。
 
                              
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【 解 説 】

「65歳以上」ではなく「55歳以上」です。
なお、60歳に達する前に遺族となっても、60歳に達するまでの期間は、支給が
停止されます。


 誤り。 
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