K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

試験が終わって・・・・・

2007-08-31 07:42:23 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わりましたが、
受験された方、結果はどうでしたか?

良い結果が出た方は、やっと、先に進むためのスタートラインに
付いたようなものですから、これから先のこと、じっくりと考えてください。

結果が思わしくない方、

そうですね、来年に向けて、どうすべきなのか、
やはり、考える必要があるでしょう。


当然、合格するために考えることっていえば、
まず、このような結果に終わった、その原因、それは何か。
そして、来年に向けて、どう対策を取るのかですね。

今年の試験日まで、必死に勉強されてきた方は、しばらくは勉強から
離れたいと思っているでしょう。

まぁ、一休みするってことは、今後のためですから、いいのですが・・・

勉強の再開は、しばらく先になったとしても、
ある程度したら、来年に向けて、どうすべきかってことは考え始めましょう。

ちなみに、結果が思わしくないって場合、その理由って色々とありますが、

利用した教材などが、自分自身にあっていなかった。
勉強方法を間違えた。
勉強時間の確保が思ったほどできなかった。
油断をしてしまった。
甘く考えていた。
とか、
ついてなかった、なんて考える方もいるでしょう。

多分、理由って1つだけでなく、あれこれが重なっているとは思いますが、
まずは、原因の分析をしてください。

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194号

2007-08-31 07:42:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.8.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No194     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 選択式解答速報

3 過去問データベース

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1 はじめに

昨日、社労士試験を受けられた方、お疲れ様でした。

すでにあちこちの受験団体から解答速報が発表され、自己採点をした方も
多いのではないでしょうか。
で、結果は、色々でしょうが・・・・・

頑張った方は、とりあえず一休みしてください。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 選択式解答速報

以下は平成19年8月26日15時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/39mondai.htm


【 労働基準法・労働安全衛生法 】

A:14  対等の立場において(労基法2条1項)
B:3  が人たるに値する生活を営む(労基法1条1項)
C:17  に達しない(労基法13条)
D:8  作業行動その他業務に起因する(安衛法28条の2第1項)
E:1  一の場所(安衛法15条1項)


【 労災保険法 】

A:19  二次健康診断等給付(労災法7条1項)
B:13  傷病補償年金(労災法12条の8第2項)
C:15  葬祭を行う者(労災法12条の8第2項)
D:10  常時又は随時(労災法12条の8第4項)
E:17  当該労働者(労災法12条の8第4項)


【 雇用保険法 】

A:20  労働の意思及び能力(雇保法4条3項)
B:13  職業に就く(雇保法4条3項)
C:12  事業主との雇用関係(雇保法4条2項)
D:3  120(雇保法22条1項)
E:2  90(雇保法22条1項、23条)


【 労働に関する一般常識 】

A:13  発達(社労士法1条)
B:15  福祉の向上(社労士法1条)
C:20  和解の交渉(社労士法2条3項)
D:17  紛争解決手続代理業務試験(社労士法2条2項)
E:9  特定(社労士法2条2項)


【 社会保険に関する一般常識 】

A:3  被用者(平成18年版厚生労働白書P132)
B:15  被扶養者(平成18年版厚生労働白書P132)
C:10  5(平成18年版厚生労働白書P132)
D:8  3(平成18年版厚生労働白書P132)
E:17  高額療養費(平成18年版厚生労働白書P132)


【 健康保険法 】

A:11  特定長期入院被保険者(健保法63条2項)
B:5  自己の選定するもの(健保法85条の2第1項)
C:1  入院時生活療養費(健保法85条の2第1項)
D:9  厚生労働大臣(健保法85条の2第2項)
E:15  生活療養標準負担額(健保法85条の2第2項)


【 厚生年金保険法 】

A:2  7月1日(厚年法21条1項)
B:13  17日(厚年法21条1項)
C:19  その年の9月から翌年の8月(厚年法21条2項)
D:8  6月1日から7月1日(厚年法21条3項)
E:10  7月から9月(厚年法21条3項)


【 国民年金法 】

A:18  14,140(国年法87条3項)
B:10  2(国年法87条5項)
C:14  0.997(改定率改定等政令2条)
D:4  21(平16法附則16条1項)
E:8  32(平16法附則13条7項)

※選択式の講評については↓に掲載しています。
 http://www.sr-knet.com/39sentaku-kouhyou.pdf

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3 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、
 ( A )決定すべきものである。」と規定されている。

2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ため
 の必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

3 労働基準法第13条においては、「労働基準法で定める基準( C )労働
 条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、
 無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」と規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも基本的な条文を抜粋し、そこに空欄を作った問題です。
そこで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【平9-記述】

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を充たす
ものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と使用者が
( B )において決定すべきものであるとされている。

☆☆==============================================================☆☆

空欄の作り方が微妙に違いますが、【平19-選択】のA、Bとほぼ同じです。

【平19-選択】は
A:対等の立場において
B:が人たるに値する生活を営む
が答えですが、【平9-記述】は
A:人たるに値する
B:対等の立場
ということで、ほぼ過去問ってことですね。

では、さらに次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【平16-選択】

労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について
適用される( A )に反してはならないとされており、また、同法第93条
においては、就業規則に定める基準( B )労働条件を定める( C )は、
その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業
規則で定める基準によるとされている。

☆☆==============================================================☆☆

Bの空欄ですが、【平19-選択】のCの空欄と同じ言葉が入るんですね。
規定は違いますが、空欄とする箇所、出題者が狙う箇所ですが、同じような
ところになるんですよね。

つまり、ある規定で空欄とされている言葉というのは、似たような規定で、同じよう
に空欄を作るってことがわかります。

このようなことを知っておくと、そういう箇所について、普段から意識して
文章を読むようになるので、選択対策が進みますよね。

ちなみに、【平16-選択】の答えは
A 労働協約
B に達しない
C 労働契約
です。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法7-1-D

2007-08-31 07:39:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法7-1-D」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使
するために必要な時間を請求した場合には、これを拒んではならないが、
労働者の訴権の行使については、行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟
に関するものであってもこれを拒否することができる。

                               
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【 解 説 】

行政事件訴訟法による民衆訴訟は、公民権の行使に含まれるので、これを拒否
することはできません。


 誤り。 
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