K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

惑わされるな。

2007-08-15 06:14:05 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで10日ほどです。

この時期になると、試験に向けて、何かと不安になることが
出てくる方もいるのではないでしょうか?

いままで勉強してきたこと、それはよかったのか?
何か足りていないのでは?
などなど・・・・

特に、ネット上で、掲示板やブログ、SNSなどの書き込みを読んだりすると、
その不安がさらに大きくなるってこともあります。

この場になって、他人の言っていることなんて気にしない。

自分がやってきたこと、自分が身に付けたこと、
これを信じて、試験に臨む。

試験当日も、会場であれこれと会話している声が聞こえてくるって
こともあるでしょう。
その内容なんて気にしない。

ブログなどに書く方も、試験会場で話している方も、
みんな不安なんですよね。

実際、試験に何が出るかなんて、試験問題を見るまでわからないですし・・・
出題された問題がすべて解けるわけでもないですし・・・

ただ、自分のやってきたことを信じ、実力を発揮できれば、
合格に手が届きます。

ですので、これから試験まで、他人には惑わされず、
自分の信じた勉強を続けてください。
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190号

2007-08-15 06:13:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.8.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No190     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 スクランブル過去問

3 過去問データベース

4 白書対策 

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1 はじめに

今年の試験まで、あと17日です。

この時期になって、まだ細かいこと、あれこれと考えている方がいたら、
そんなの切り捨てましょうね。

たとえば、試験の近い時期になって、わざわざ難しい模試を受け、
その中の難しい肢にこだわっていたりとか・・・
そんな肢、必要ありませんからね。

社労士試験に合格するためには、満点は必要ないんですよ。
確実に取れる問題を取る、それで合格です。

試験では、どのみち、取れないような問題(正答の肢を当てることは
できるかも?)がいくつも出るんですから、模試でも同じ。

できなくたって構わない問題、それにこだわらずに、確実に取れる問題を
増やす。この時期は、それが大切です。

試験まで、残された時間はあまりありません。
有効に活用しましょう。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 スクランブル過去問

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との
  折り合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを
  約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この約束が
  守られていないことを理由としては、労働基準法第15条第2項を根拠として
  自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。
B 労働基準法第16条においては、使用者は労働契約の不履行について違約金を
  定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされているが、使用者
  が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元保証人が
  当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約
  を締結しても、それは本条に違反するものではない。
C 労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条
  第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の
  理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなけ
  ればならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用
  されないものである。
D 労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっ
  ても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約
  の期間は3年が上限である。
E 労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付により明示しなければなら
  ないこととされている賃金(退職手当及び一定の賃金を除く。)の決定及び計算
  に関する事項に係る書面の内容としては、当該事業場の就業規則を労働者に周知
  させる措置が講じられていれば、就業規則の規定と併せ当該事項が当該労働者に
  ついて確定し得るものであればよく、例えば、当該労働者の採用時に交付される
  辞令であって当該就業規則に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し
  支えないとされている。

※答えは「4 白書対策」の後にあります。

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3 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問7―C「障害基礎年金の支給停止」です。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止
される。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、その支給が
停止されるかどうかを論点にした問題です。

この論点、過去に何度か出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-7-E 】

20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有して
いない間は、その支給は停止される。

【 7-10-C 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。

【 4-3-E 】

すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、
その支給を停止する。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、そして、
20歳前の傷病によるものと4種類があります。

では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止
されるのは、どれかといえば、いわゆる20歳前障害に基づく障害基礎年金
だけです。

ですので、【 18-7-C 】と【 13-7-E 】は正しく、
【 7-10-C 】と【 4-3-E 】は誤りです。

20歳前障害に基づく障害基礎年金は、そもそも保険料の拠出なしに支給を
受けることができる福祉的な年金であり、国庫負担率も他の基礎年金に
比べて高いなんてこともあるので、他の障害基礎年金の支給停止事由に
上乗せした支給停止事由があるんですよね。
国内に住所を有しない場合のほか、他の公的年金給付の支給を受けることが
できる場合や罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さらには、
自らが、それなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が停止
されることになります。

他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、この辺は、何度も出題されて
いるので、きちっと確認をしておきましょう。

特に、所得による支給停止については、単に支給が停止されるということだけ
ではなく、全部停止だけではなく2分の1だけの停止があることやその停止
される期間なども論点にされますので、その辺も注意しておく必要があります。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P294の「労使関係について」です。

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「我が国の労働組合」

我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されており、政策・制度面を
始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって産業
別組織を形成し、これらの産業別組織が、全国的中央組織を形成している。
「平成17年労働組合基礎調査報告」によると、我が国の労働組合員数は約1,014万人
と11年連続で減少しており、推定組織率も18.7%と、低下傾向が続いている(2005年
6月現在)。
全労働組合員数の約3分の2を占める日本労働組合総連合会(連合)は、「労働を
中心とした福祉型社会」を目指して、政策・制度要求への取り組みを重視し、政府等
への働き掛けを行っている。

「労働委員会における審査の迅速化・的確化のための取組み」

労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員の三者構成の独立行政委員会
で、中央労働委員会及び各都道府県ごとに都道府県労働委員会が設置され、団体交渉
の拒否などの不当労働行為事件について審査を行うとともに、労働争議のあっせん、
調停及び仲裁を行っている。
不当労働行為審査制度については、労働委員会における審査の手続及び体制の整備
等を内容とする「労働組合法の一部を改正する法律案」が2004(平成16)年11月に
成立し、2005(平成17)年1月に施行されたところである。
現在、労働委員会においては、審査手続の改正を踏まえ、計画的な審査の進行や迅
速・的確な事実認定を図るほか、中央労働委員会が都道府県労働委員会の事務局職員
等に対し実務研修を行うこと等により迅速・的確に審査を行っているところである。

☆☆==============================================================☆☆

前半部分は労働組合に関する記載です。
推定組織率に関しては、過去に択一で何度も出ていますからね。
昨年も出題がありましたが、「誤り」で正答の肢でした。
あのような問題は、推定組織率を押さえているだけで取れる問題ですから、
ちゃんと押さえていた方は、簡単に1点取ったでしょうね。
ちなみに、平成18年6月現在の推定組織率は18.2%です。

後半部分は労働委員会に関する記載です。
労働組合法に関しては、昨年、3年ぶりに出題がありましたが、
平成17年から施行された改正点、これは、まだ出題はありません。

その辺は、きちっと確認をしておきたいところですね。

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スクランブル過去問の答え:B
 
A ○ 12―2-D
B × 14-2-D
C ○ 16-3-C
D ○ 16-2-B
E ○ 15-2-C

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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厚生年金保険法62-1-D

2007-08-15 06:11:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法62-1-D」です。

【 問 題 】

遺族厚生年金の額は、被保険者が死亡した日の属する月の標準報酬月額を
基礎として算出されます。
  
                               
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【 解 説 】

遺族厚生年金の額は、平均標準報酬額を基礎として算出します。


 誤り。 
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