今回は、平成18年国民年金法問8―E「死亡一時金と寡婦年金の支給の調整」
です。
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死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受け取ることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者
の選択により受給できる。
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死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、併給できるのか、
それとも一方を選択するのかというのが論点の問題です。
これは、よく出題される論点です。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 15-7-C 】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の
選択により受給できる。
【 12-5-C 】
死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることが
できるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。
【 11-5-A 】
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。
【 10-1-E 】
死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。
【 8-9-D 】
夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、同時に寡婦年金の受給権を
取得した場合は、その者の選択により死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方が
支給される。
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【 11-5-A 】だけ、死亡一時金を優先して支給するとしており、そのほかは、
受給権者の選択だとしています。
難しい問題ではありませんね。
これは受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
したがって、【 11-5-A 】は誤りで、その他は正しくなります。
死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。
たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
さらに、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫がなくなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先のことがってことも
あるでしょう。
ということで、本人の選択に任せるってことです。
ちなみに、死亡一時金の支給を受けることができる者が、遺族基礎年金の
支給も受けることができるのであれば、これは、遺族基礎年金を支給し、
死亡一時金を支給しません。
これに対して、遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合には、
いずれも年金なので、1人1年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
で、この場合、死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、
他方は支給されなくなりますが、それとは異なり、選択しないほうは支給停止に
なるだけですので、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の
支給を受けるってことも可能です。
この辺の違いは注意しておきましょう。
です。
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死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受け取ることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者
の選択により受給できる。
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死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、併給できるのか、
それとも一方を選択するのかというのが論点の問題です。
これは、よく出題される論点です。
ということで、次の問題を見てください。
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【 15-7-C 】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の
選択により受給できる。
【 12-5-C 】
死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることが
できるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。
【 11-5-A 】
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。
【 10-1-E 】
死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。
【 8-9-D 】
夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、同時に寡婦年金の受給権を
取得した場合は、その者の選択により死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方が
支給される。
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【 11-5-A 】だけ、死亡一時金を優先して支給するとしており、そのほかは、
受給権者の選択だとしています。
難しい問題ではありませんね。
これは受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
したがって、【 11-5-A 】は誤りで、その他は正しくなります。
死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。
たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
さらに、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫がなくなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先のことがってことも
あるでしょう。
ということで、本人の選択に任せるってことです。
ちなみに、死亡一時金の支給を受けることができる者が、遺族基礎年金の
支給も受けることができるのであれば、これは、遺族基礎年金を支給し、
死亡一時金を支給しません。
これに対して、遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合には、
いずれも年金なので、1人1年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
で、この場合、死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、
他方は支給されなくなりますが、それとは異なり、選択しないほうは支給停止に
なるだけですので、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の
支給を受けるってことも可能です。
この辺の違いは注意しておきましょう。