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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

試験前日

2007-08-25 14:31:32 | 社労士試験合格マニュアル
毎年、言うことは同じです。

3つあります。


1つ目 「第一感を大切に」

答えは「これ」って思ったら、変えないようにしましょう。
直感的に選んだものって、かなりの確率で正解です。
時間が余って、見直しをし、考えすぎて解答を変えると、不思議なくらい
間違えるんですよね!

ですので、第一感で選んだ解答は、できるだけ変えないようにしましょう。
もし変えるときは、確固たる根拠があるときだけです。

2つ目 ケアレスミスをしない

当たり前のことですが、つまらないミスはしないように。
特にマークミスは泣くに泣けないですよ・・・
ミスが合否を分けるといっても過言ではないですからね。


3つ目 信じること

これが一番重要です。
絶対に合格するんだと最後まで信じることです。
この気持ちが合格を呼び込みます。
ダメだ・・・・
来年でも・・・・
なんて思った瞬間に、合格は逃げて行きますよ。

最後の最後まで、合格を信じて、試験に向かってください。
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平成18年国民年金法問10―A「事後重症の障害基礎年金」

2007-08-25 07:09:15 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問10―A「事後重症の障害基礎年金」です。

☆☆==============================================================☆☆

保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症の障害基礎年金に関しては、いつまでに障害状態が障害等級に該当する
程度の障害状態になった場合に支給されるのかを論点に置く問題が、もっとも
よく出題される問題の1つといえます。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-6-C 】

障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。

【 10-4-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎
年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の
傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害
基礎年金の支給を請求することができる。

【 7-9-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎
年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の
傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害
基礎年金の支給を請求することができる。

【 13-厚年3-B 】

傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者期間
を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当する障害
の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、障害等級
に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金の支給を請求すること
ができる。

☆☆==============================================================☆☆

まず、【 15-6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りですね。
「65歳」ですからね。
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、その前に
障害等級に該当する程度の障害状態になった場合、請求することができます。

そこで、【 13-厚年3-B 】を、よく見てください。
障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、
基本的に同じです。障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点が
障害基礎年金とは異なりますが。
で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給対象
となりません。

【 18-10-A 】、【 10-4-B 】、【 7-9-B 】は、どれも「65歳に
達する日の前日まで」とありますよね。ですので、これらは正しくなります。

試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、読み落とす危険があるので、
注意して読んでください。

それと、事後重症に関しては、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に
行わないと支給されないって点も、忘れないように。
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人事課naoの「人事のお仕事」7

2007-08-25 07:07:56 | 人事課naoの「人事のお仕事」
人事課naoの「人事のお仕事」

社労士受験生のみなさん、こんにちは。ありがとうマスター、naoでーす。

毎日暑いですね!ついに本試験まで、秒読みとなりましたね。

本試験当日、みなさんに、まずやってほしいことがあります。
それは、「自分で自分を褒める」ということです。
社労士受験生のほとんどは、ご自身でお仕事をしている会社員の方だと思います。
仕事とお勉強の両立。並大抵のことではありません。
勉強をする前に、通常の仕事をこなし、残業もし、接待やおつきあいもあり、
また、ご家庭でのサービス業もこなさなくてはなりません(笑)。
誘惑も、多かったと思います。くじけることも多かったと思います。
でも。それらを、こなしながら、みなさんはここまでがんばった。がんばりぬいた。
そんな自分を、まず、褒めてあげてください。がんばったね、自分って。

そして。無事に、受験できることに、感謝してください。
どんなにお勉強を万全にしていても、突然のトラブルなどで、毎年、受験できない方が
いらっしゃると聞いています。だから、無事に受験できる。これも、アタリマエのようでいて、
実は、すごいことなんです。受験できるみなさんは、守られているんですよね。

それに、振替、もとい、振り返ってみてください。(振替加算、苦労した証拠、笑)
みなさんは決してひとりで受験するのではありません。
受験勉強に協力してくれたご両親やご家族、励ましてくれたたくさんの友達、受験生仲間、
会社の同僚、そして、ずっと信じて見守っていたくれた先生。その方たち全員が、みなさんを
応援しています。支えてくれているんです。これって、すごくないですか?

本試験当日、わたしも、みなさんといっしょに、精一杯、受験してきます。感謝の気持ちを、
幸せをかみ締めながら、解答を答案用紙に綴ってきます。熱烈に(笑)。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
みなさんのご健闘を、心からお祈りしています。いっしょに、がんばりましょう!!
ありがとうマスター、naoでした。

そうそう、試験後、もしよかったら、加藤先生に報告してあげてくださいね。
加藤先生、きっと、顔をくしゃくしゃにして喜ばれると思います。
だって、このメルマガ読者のみなさんのこと、1番応援してるの、加藤先生ですから。

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厚生年金保険法4-8-D

2007-08-25 07:05:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-8-D」です。

【 問 題 】

基金が設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に
係る適用事業所の事業主の全部及び事業所に使用される被保険者の2分の1
以上の同意を得なければならない。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者
の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意も得な
ければなりません。


 正しい。 
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