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合格 2007.8.24
合格 K-Net 社労士受験ゼミ
合格 合格ナビゲーション No193
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」
4 白書対策
5 最後は
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1 はじめに
明後日は試験です。
今までやってきことのすべてをぶつける日です。
当日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。
皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。
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(19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
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2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問10―A「事後重症の障害基礎年金」です。
☆☆==============================================================☆☆
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
事後重症の障害基礎年金に関しては、いつまでに障害状態が障害等級に該当する
程度の障害状態になった場合に支給されるのかを論点に置く問題が、もっとも
よく出題される問題の1つといえます。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 15-6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。
【 10-4-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎
年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の
傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害
基礎年金の支給を請求することができる。
【 7-9-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎
年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の
傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害
基礎年金の支給を請求することができる。
【 13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者期間
を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当する障害
の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、障害等級
に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金の支給を請求すること
ができる。
☆☆==============================================================☆☆
まず、【 15-6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りですね。
「65歳」ですからね。
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、その前に
障害等級に該当する程度の障害状態になった場合、請求することができます。
そこで、【 13-厚年3-B 】を、よく見てください。
障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、
基本的に同じです。障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点が
障害基礎年金とは異なりますが。
で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給対象
となりません。
【 18-10-A 】、【 10-4-B 】、【 7-9-B 】は、どれも「65歳に
達する日の前日まで」とありますよね。ですので、これらは正しくなります。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、読み落とす危険があるので、
注意して読んでください。
それと、事後重症に関しては、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に
行わないと支給されないって点も、忘れないように。
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3 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。ありがとうマスター、naoでーす。
毎日暑いですね!ついに本試験まで、秒読みとなりましたね。
本試験当日、みなさんに、まずやってほしいことがあります。
それは、「自分で自分を褒める」ということです。
社労士受験生のほとんどは、ご自身でお仕事をしている会社員の方だと思います。
仕事とお勉強の両立。並大抵のことではありません。
勉強をする前に、通常の仕事をこなし、残業もし、接待やおつきあいもあり、
また、ご家庭でのサービス業もこなさなくてはなりません(笑)。
誘惑も、多かったと思います。くじけることも多かったと思います。
でも。それらを、こなしながら、みなさんはここまでがんばった。がんばりぬいた。
そんな自分を、まず、褒めてあげてください。がんばったね、自分って。
そして。無事に、受験できることに、感謝してください。
どんなにお勉強を万全にしていても、突然のトラブルなどで、毎年、受験できない方が
いらっしゃると聞いています。だから、無事に受験できる。これも、アタリマエのようでいて、
実は、すごいことなんです。受験できるみなさんは、守られているんですよね。
それに、振替、もとい、振り返ってみてください。(振替加算、苦労した証拠、笑)
みなさんは決してひとりで受験するのではありません。
受験勉強に協力してくれたご両親やご家族、励ましてくれたたくさんの友達、受験生仲間、
会社の同僚、そして、ずっと信じて見守っていたくれた先生。その方たち全員が、みなさんを
応援しています。支えてくれているんです。これって、すごくないですか?
本試験当日、わたしも、みなさんといっしょに、精一杯、受験してきます。感謝の気持ちを、
幸せをかみ締めながら、解答を答案用紙に綴ってきます。熱烈に(笑)。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
みなさんのご健闘を、心からお祈りしています。いっしょに、がんばりましょう!!
ありがとうマスター、naoでした。
そうそう、試験後、もしよかったら、加藤先生に報告してあげてくださいね。
加藤先生、きっと、顔をくしゃくしゃにして喜ばれると思います。
だって、このメルマガ読者のみなさんのこと、1番応援してるの、加藤先生ですから。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P351の「三位一体改革の推進」
です。
☆☆==============================================================☆☆
政府としては、「地方にできることは地方に」という理念のもと、国の関与を
縮小して、地方の権限、責任を拡大するとともに、国、地方を通じた行政の
スリム化を推進する観点から、三位一体の改革に行い、2006(平成18)年度
までに、4兆円を上回る国庫補助負担金改革、3兆円規模の税源移譲、地方
交付税の見直しを実現したところである。
社会保障関係では、2004(平成16)年度は、公立保育所の運営費等の一般
財源化を行い、また、2005(平成17)年度は、国民健康保険の都道府県負担の
導入や地方の自主性・裁量性を拡大した交付金の創設等を行ってきた。
三位一体改革の総仕上げである2006(平成18)年度においては、2005年11月
30日の「三位一体改革について」(政府・与党合意)に基づき、次のように国と
地方の費用負担割合の見直し等が行われることとなった。
児童手当制度及び児童扶養手当制度については、国庫負担割合がそれぞれ3分の
2から3分の1、4分の3から3分の1へと変更された。
また、特別養護老人ホーム等の整備に係る都道府県交付金の廃止・一般財源化、
介護保険施設等の給付費に係る国と都道府県の負担割合の見直し等が行われた。
これらの改正については、厚生労働省の三位一体改革関連の一括法である「国の
補助金等の整理及び合理化に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」に盛り込
まれ、第164回通常国会に提出、2006年3月31日に成立した(同日公布、同年4月
1日施行)。
今後の社会保障においては、地域レベルで、住み慣れた地域における健康で自立
した生活を支える観点から、地域の特性やニーズを踏まえた施策の実現を図って
いくため、国と地方が重層的な形で役割分担・連携していくことが不可欠である。
その際、国は、地域の多様な取組みを支援する一方、地域と連携して、一定の水準
の確保に努めるとともに、地方自治体は、実施主体としての責任の自覚のもとに
自主性・裁量性を発揮し、地域のニーズを的確に踏まえた施策を推進することが
重要である。
☆☆==============================================================☆☆
費用負担について、昨年、一昨年の改正に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、介護保険、老人保健、児童手当などから
費用負担に関する出題、頻繁に行われています。
ですので、最重要論点の1つといえます。
昨年の改正点であっても、まだまだ出題はあり得ます。
費用負担の割合、もう一度確認をしておきましょう。
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4 最後は・・・
今年の試験前の合格ナビゲーションの配信は、これで最後です。
そこで、試験日の前日の明日ですが・・・
社労士受験において、試験日を除けば、試験日前日が一番重要な日ともいえます。
その重要な明日を、どう過ごすのか。
これで、試験当日がまったく違うものになるかもしれません。
前日に必死になると、焦りが出てしまいます・・・・
できれば、ゆったりとした気分で。
ダラダラ過ごせってことではないですよ。精神的にリラックスした気持ちで
過ごしてくださいということです。
それと、試験に向けてあと一言、いや、三言くらい。
まずは、試験では、ケアレスミスをしないように。
心にゆとりがなくなると、やってしまいます。
ですので、平常心で望みましょう。
2つ目は、
問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
そう考えていれば、変な深読みとか、勘違いとかしないで済みます。
最後に
今年、必ず「合格」するんだという気持ちを持ち続けてください。
この気持ちが合格を勝ち獲ります。
では、皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。
頑張ってください(^^)v
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有料となりますので、ご了承ください。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」
4 白書対策
5 最後は
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1 はじめに
明後日は試験です。
今までやってきことのすべてをぶつける日です。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問10―A「事後重症の障害基礎年金」です。
☆☆==============================================================☆☆
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
事後重症の障害基礎年金に関しては、いつまでに障害状態が障害等級に該当する
程度の障害状態になった場合に支給されるのかを論点に置く問題が、もっとも
よく出題される問題の1つといえます。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 15-6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。
【 10-4-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎
年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の
傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害
基礎年金の支給を請求することができる。
【 7-9-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎
年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の
傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害
基礎年金の支給を請求することができる。
【 13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者期間
を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当する障害
の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、障害等級
に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金の支給を請求すること
ができる。
☆☆==============================================================☆☆
まず、【 15-6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りですね。
「65歳」ですからね。
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、その前に
障害等級に該当する程度の障害状態になった場合、請求することができます。
そこで、【 13-厚年3-B 】を、よく見てください。
障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、
基本的に同じです。障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点が
障害基礎年金とは異なりますが。
で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給対象
となりません。
【 18-10-A 】、【 10-4-B 】、【 7-9-B 】は、どれも「65歳に
達する日の前日まで」とありますよね。ですので、これらは正しくなります。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、読み落とす危険があるので、
注意して読んでください。
それと、事後重症に関しては、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に
行わないと支給されないって点も、忘れないように。
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社労士受験生のみなさん、こんにちは。ありがとうマスター、naoでーす。
毎日暑いですね!ついに本試験まで、秒読みとなりましたね。
本試験当日、みなさんに、まずやってほしいことがあります。
それは、「自分で自分を褒める」ということです。
社労士受験生のほとんどは、ご自身でお仕事をしている会社員の方だと思います。
仕事とお勉強の両立。並大抵のことではありません。
勉強をする前に、通常の仕事をこなし、残業もし、接待やおつきあいもあり、
また、ご家庭でのサービス業もこなさなくてはなりません(笑)。
誘惑も、多かったと思います。くじけることも多かったと思います。
でも。それらを、こなしながら、みなさんはここまでがんばった。がんばりぬいた。
そんな自分を、まず、褒めてあげてください。がんばったね、自分って。
そして。無事に、受験できることに、感謝してください。
どんなにお勉強を万全にしていても、突然のトラブルなどで、毎年、受験できない方が
いらっしゃると聞いています。だから、無事に受験できる。これも、アタリマエのようでいて、
実は、すごいことなんです。受験できるみなさんは、守られているんですよね。
それに、振替、もとい、振り返ってみてください。(振替加算、苦労した証拠、笑)
みなさんは決してひとりで受験するのではありません。
受験勉強に協力してくれたご両親やご家族、励ましてくれたたくさんの友達、受験生仲間、
会社の同僚、そして、ずっと信じて見守っていたくれた先生。その方たち全員が、みなさんを
応援しています。支えてくれているんです。これって、すごくないですか?
本試験当日、わたしも、みなさんといっしょに、精一杯、受験してきます。感謝の気持ちを、
幸せをかみ締めながら、解答を答案用紙に綴ってきます。熱烈に(笑)。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
みなさんのご健闘を、心からお祈りしています。いっしょに、がんばりましょう!!
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加藤先生、きっと、顔をくしゃくしゃにして喜ばれると思います。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P351の「三位一体改革の推進」
です。
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政府としては、「地方にできることは地方に」という理念のもと、国の関与を
縮小して、地方の権限、責任を拡大するとともに、国、地方を通じた行政の
スリム化を推進する観点から、三位一体の改革に行い、2006(平成18)年度
までに、4兆円を上回る国庫補助負担金改革、3兆円規模の税源移譲、地方
交付税の見直しを実現したところである。
社会保障関係では、2004(平成16)年度は、公立保育所の運営費等の一般
財源化を行い、また、2005(平成17)年度は、国民健康保険の都道府県負担の
導入や地方の自主性・裁量性を拡大した交付金の創設等を行ってきた。
三位一体改革の総仕上げである2006(平成18)年度においては、2005年11月
30日の「三位一体改革について」(政府・与党合意)に基づき、次のように国と
地方の費用負担割合の見直し等が行われることとなった。
児童手当制度及び児童扶養手当制度については、国庫負担割合がそれぞれ3分の
2から3分の1、4分の3から3分の1へと変更された。
また、特別養護老人ホーム等の整備に係る都道府県交付金の廃止・一般財源化、
介護保険施設等の給付費に係る国と都道府県の負担割合の見直し等が行われた。
これらの改正については、厚生労働省の三位一体改革関連の一括法である「国の
補助金等の整理及び合理化に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」に盛り込
まれ、第164回通常国会に提出、2006年3月31日に成立した(同日公布、同年4月
1日施行)。
今後の社会保障においては、地域レベルで、住み慣れた地域における健康で自立
した生活を支える観点から、地域の特性やニーズを踏まえた施策の実現を図って
いくため、国と地方が重層的な形で役割分担・連携していくことが不可欠である。
その際、国は、地域の多様な取組みを支援する一方、地域と連携して、一定の水準
の確保に努めるとともに、地方自治体は、実施主体としての責任の自覚のもとに
自主性・裁量性を発揮し、地域のニーズを的確に踏まえた施策を推進することが
重要である。
☆☆==============================================================☆☆
費用負担について、昨年、一昨年の改正に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、介護保険、老人保健、児童手当などから
費用負担に関する出題、頻繁に行われています。
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昨年の改正点であっても、まだまだ出題はあり得ます。
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その重要な明日を、どう過ごすのか。
これで、試験当日がまったく違うものになるかもしれません。
前日に必死になると、焦りが出てしまいます・・・・
できれば、ゆったりとした気分で。
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過ごしてくださいということです。
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まずは、試験では、ケアレスミスをしないように。
心にゆとりがなくなると、やってしまいます。
ですので、平常心で望みましょう。
2つ目は、
問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
そう考えていれば、変な深読みとか、勘違いとかしないで済みます。
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