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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

得点を失うな!

2007-08-22 07:58:28 | 社労士試験合格マニュアル
試験まであと4日です。

多くの受験生がボーダーライン上にいると思います。

これを合格確実にするのは、これからです。

試験日までに、1日1点を伸ばすことができれば、
ボーダーライン上の方も、確実ラインに。

で、伸ばすって表現をしましたが、失わないようにするってことが
正しい表現ですかね。

これから知識を上乗せするのではなく、
微妙な状態の知識を固める、これで、得点は伸びます。

つまり、取れるはずの問題を失わないようにする、ってことです。

この場に及んで難しいことに頭を悩ませていると・・・・
肝心な基本を固めることが疎かになります。

そうなると、得点を失ってしまうってことに。

ですから、得点を失わないためのことをすればよいだけで・・・

今、難しいこと勉強しているのであれば、それは止めるってことですね。

それこそ、勉強始めた当時の基本中の基本などの再確認を。

直前期に、答練や模試を受けると、
難しい情報を追い求めるようになっちゃっていたりするんですよね。
合格に必要なのは、そんな情報じゃないんですよ。

基本的な知識。
これを、ちゃんとわかっているかどうか。
そして、試験でその判断ができるかどうか。
ここなんですよ。

だから、基本の再確認を。
これをしっかりしておけば、絶対に点は伸びます。
毎度、言っていて、くどいようですが、
合格に満点はいりませんよ。
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スクランブル過去問・労基法「解雇等」

2007-08-22 07:58:11 | スクランブル過去問
 労働基準法に定める解雇等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
  休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を
  発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。

B 季節的業務に4箇月の期間を定めて使用される者であっても、雇入れの日
  から2箇月間の試用期間を設けている場合は、雇入れから14日を経過した日
  以降に解雇するに当たって、解雇の予告又は解雇予告手当の支払をしなければ
  ならない。

C 使用者は、労働者の責めに帰すべき事由について、労働基準監督署長の認定
  を受けた場合又は事業を廃止しようとする場合においては、30日前の予告又は
  30日分以上の平均賃金の支払をせずに当該労働者を解雇することができる。

D 使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信
  して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇の通知が
  解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に
  成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。

E 使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をした場合に、
  当該労働者が解雇予告期間中に業務上負傷したときは、使用者は当該労働者を
  解雇することができなくなり、当初の解雇の予告は当然にその効力を失うので、
  使用者が当該労働者を解雇するためには、治癒の日以降に改めて解雇予告又は
  解雇予告手当の支払をしなければならない。









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スクランブル過去問の答え:A

A ○ 12-3-C
B × 8-1-A
C × 4-4-D
D × 9―4-D
E × 8-1-D
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厚生年金保険法63-6-A

2007-08-22 07:55:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法63-6-A」です。

【 問 題 】

1又は2以上の適用事業所について常時1,000人以上の被保険者を
使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について基金を
設立することができる。
 
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができますが、
この場合は、原則として被保険者の数が常時5,000人以上でなければなりません。


 正しい。 
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