今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P23の「労働時間の短縮」です。
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長時間労働は、労働者の心身の健康に影響を及ぼすおそれがあるといわれている。
昭和50年代の労働者1人平均年間総実労働時間はおおむね2,100時間程度で推移
していた。
1987(昭和62)年に取りまとめられた経済審議会の建議「構造調整の指針」
(いわゆる新前川レポート)においては、国際的な「働きすぎ」批判を浴びる中、
構造調整のための方策の一つとして「労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が掲げ
られた。
これを受けて、1987年に労働基準法の改正が行われ、週48時間労働制から週40時間
労働制を法定労働時間短縮の目標として明確にしつつ、段階的に法定労働時間を短縮
することとされ、1997(平成9)年4月から、特例措置対象事業場を除き全面的に週
40時間労働制が適用された。
また、1987年の労働基準法改正では、多様な働き方を可能とするため、変形労働時間制
やフレックスタイム制も導入された。
また、1993(平成5)年の同法の改正により、休日労働の割増賃金率が引き上げられ、
1998(平成10)年には、同法の改正に基づき「時間外労働の限度に関する基準」が
定められ、遵守されるよう助言・指導を行うこととされた。
さらに、労使の自主的な取組みを促進することにより労働時間短縮の円滑な推進を
図るため、1992(平成4)年に「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(時短
促進法)が制定され、事業主が労働時間の短縮を計画的に進めるために必要な措置を
講ずるように努めることとされた。さらに、1993年には、「中小企業労働時間短縮
促進特別奨励金」が創設されるなど、労働時間短縮に取り組む中小企業等に対する
各種助成制度が講じられた。
こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の1991(平成3)年度には
2,008時間であった年間総実労働時間は、2006(平成18)年度には1,842時間と
なった。
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労働時間の短縮に関する施策についての記載です。
年間総労働時間に関しては、最近は出題されていませんが、平成10年の択一式で
出題されています。
そのほか、労働時間に関しては、平成19年の択一式で、労働経済白書の抜粋や
時短促進法から衣替えした労働時間等設定改善法が出題されています。
ですので、労働時間に関する施策の変遷、細かいことは置いといて、概略だけでも
知っておいたほうが良いでしょう。
ちなみに、「毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報」によれば、
平成19年の年間の総実労働時間は1,808時間となっています。
平成19年度版厚生労働白書P23の「労働時間の短縮」です。
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長時間労働は、労働者の心身の健康に影響を及ぼすおそれがあるといわれている。
昭和50年代の労働者1人平均年間総実労働時間はおおむね2,100時間程度で推移
していた。
1987(昭和62)年に取りまとめられた経済審議会の建議「構造調整の指針」
(いわゆる新前川レポート)においては、国際的な「働きすぎ」批判を浴びる中、
構造調整のための方策の一つとして「労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が掲げ
られた。
これを受けて、1987年に労働基準法の改正が行われ、週48時間労働制から週40時間
労働制を法定労働時間短縮の目標として明確にしつつ、段階的に法定労働時間を短縮
することとされ、1997(平成9)年4月から、特例措置対象事業場を除き全面的に週
40時間労働制が適用された。
また、1987年の労働基準法改正では、多様な働き方を可能とするため、変形労働時間制
やフレックスタイム制も導入された。
また、1993(平成5)年の同法の改正により、休日労働の割増賃金率が引き上げられ、
1998(平成10)年には、同法の改正に基づき「時間外労働の限度に関する基準」が
定められ、遵守されるよう助言・指導を行うこととされた。
さらに、労使の自主的な取組みを促進することにより労働時間短縮の円滑な推進を
図るため、1992(平成4)年に「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(時短
促進法)が制定され、事業主が労働時間の短縮を計画的に進めるために必要な措置を
講ずるように努めることとされた。さらに、1993年には、「中小企業労働時間短縮
促進特別奨励金」が創設されるなど、労働時間短縮に取り組む中小企業等に対する
各種助成制度が講じられた。
こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の1991(平成3)年度には
2,008時間であった年間総実労働時間は、2006(平成18)年度には1,842時間と
なった。
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労働時間の短縮に関する施策についての記載です。
年間総労働時間に関しては、最近は出題されていませんが、平成10年の択一式で
出題されています。
そのほか、労働時間に関しては、平成19年の択一式で、労働経済白書の抜粋や
時短促進法から衣替えした労働時間等設定改善法が出題されています。
ですので、労働時間に関する施策の変遷、細かいことは置いといて、概略だけでも
知っておいたほうが良いでしょう。
ちなみに、「毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報」によれば、
平成19年の年間の総実労働時間は1,808時間となっています。