今回は、平成19年雇用保険法問4―A「高年齢求職者給付金の額」です。
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算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金
額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ
以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。
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高年齢求職者給付金の額に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 3-5-D 】
高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間の区分に応じ、当該高年齢受給
資格者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の50日分
から75日分の範囲で決定される。
【 14-6-C 】
高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本
手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる
基本手当の日額を意味する。)の45日分である。
【16-選択】
高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給される
こととなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年
未満の場合は基本手当の日額の( A )日分、被保険者であった期間が1年
以上の場合は基本手当の日額の( B )日分である。
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いずれも支給日数が論点です。
基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難か否か
により異なりますが、高年齢求職者給付金は、算定基礎期間の長短だけで決定
されます。
1年以上であるか、1年未満であるか、これだけです。
1年以上であれば50日、1年未満であれば30日です。
【 19-4-A 】は、離職理由により異なるとしているので、誤りです。
【 3-5-D 】は、50日分から75日分の範囲とあるので、誤りです。
【 14-6-C 】は、1年未満の場合、45日分とあるので、誤りです。
【16-選択】Aは30、Bは50です。
ちなみに、基本手当は失業している日に支給するので、所定給付日数分すべてが
必ずしも支給されるわけではありません。
これに対して、高年齢求職者給付金は失業していることに着目して支給するので、
たとえば、明日から仕事に就くことが決まっていても、失業の認定日に失業して
いれば、30日分又は50日分が支給されます。
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算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金
額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ
以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。
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高年齢求職者給付金の額に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 3-5-D 】
高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間の区分に応じ、当該高年齢受給
資格者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の50日分
から75日分の範囲で決定される。
【 14-6-C 】
高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本
手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる
基本手当の日額を意味する。)の45日分である。
【16-選択】
高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給される
こととなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年
未満の場合は基本手当の日額の( A )日分、被保険者であった期間が1年
以上の場合は基本手当の日額の( B )日分である。
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いずれも支給日数が論点です。
基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難か否か
により異なりますが、高年齢求職者給付金は、算定基礎期間の長短だけで決定
されます。
1年以上であるか、1年未満であるか、これだけです。
1年以上であれば50日、1年未満であれば30日です。
【 19-4-A 】は、離職理由により異なるとしているので、誤りです。
【 3-5-D 】は、50日分から75日分の範囲とあるので、誤りです。
【 14-6-C 】は、1年未満の場合、45日分とあるので、誤りです。
【16-選択】Aは30、Bは50です。
ちなみに、基本手当は失業している日に支給するので、所定給付日数分すべてが
必ずしも支給されるわけではありません。
これに対して、高年齢求職者給付金は失業していることに着目して支給するので、
たとえば、明日から仕事に就くことが決まっていても、失業の認定日に失業して
いれば、30日分又は50日分が支給されます。