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「わかりやすい」で終わりでは・・・・

2008-02-01 06:50:58 | 社労士試験合格マニュアル
初めて勉強される方、テキストや参考書を読んだだけですと、
よくわからない箇所とか出てくることがあるでしょうね。

よくわからないと、なかなか頭の中に入っていかないので、
どういうことなんだよ?って頭を抱えてしまうってことがあるのでは?

ですので、「わかりやすい」参考書や講義などを求めたりします。

そこでですが、「わかりやすい」ものを使う、
そして、「わかる」。

でも、それで、終わったら、あまり意味ないんですよね。

「わかる」のはきっかけで、
結局のところ、それを頭の中に定着させなければいけないんです。

たとえば、
講義、聞き心地がよい、
参考書など、読み心地がよい、
なんてことですと、わかった気になり、さらには、頭に入った気になり、
そこで安住してしまうってあります。
それですと、実は、知識が定着していないことがあります。

わかったら、それはもう使う必要はないんですよね
その後は定着させるべきでして、定着させる勉強が必要なんですよね。

それも、わかるきっかけになった話ではなく、そのわかろうとしたことを。

けっこう、わかるきっかけになる話を覚えて、肝心な、わかろうとしたこと、
こちらを覚えていないなんてことあります。

ですので、わかったら、きっかけは置いといて、
本当に必要なこと、これを頭に納める作業をしましょう。


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毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報

2008-02-01 06:50:38 | 労働経済情報
厚生労働省が「毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報」を発表しました。

これによると、

・現金給与総額は3年ぶりの減少
・所定外労働時間は6年連続の増加
・常用雇用は4年連続の増加

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/19/19p/mk19p.html
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雇用保険法8-4-A

2008-02-01 06:49:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法8-4-A」です。

【 問 題 】

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を
受けた日について支給されるものであるが、雇用保険法第21条の待期期間
中の日については支給されない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受講手当は、基本手当の支給対象となる日について支給されるので、待期期間
中の日や給付制限期間中の日については、支給されません。

 正しい。 
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