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■□ 2008.1.28
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No219
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
4 白書対策
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1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回は、今年の社労士試験に出題される可能性が高い
パートタイム労働法の改正がテーマです。
日 時:2月9日(土) PM13:50 ~ 16:25
※開場はPM13:30となります。
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店3号室
(豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F)
テーマ:「改正・パートタイム労働法」
講 師:加藤 光大
会 費:「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方で
初めて参加される方は1,500円になります。
過去に出席されたことがある方(会員以外)は2,000円です。
(今回は、会場の都合、会費以外にドリンク代(450円)をご負担頂きます)
参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、会場の都合、会員以外の方の参加は2名に限定させて頂きます。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法問2―E「待期」です。
☆☆==============================================================☆☆
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については
支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病の
ため職業に就くことができない日も含まれる。
☆☆==============================================================☆☆
基本手当の待期に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない
間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に
就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【12-3-E】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
☆☆==============================================================☆☆
待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
そこで、【 19-2-E 】では
「職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」
も含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、
延長されるとしています。
いずれも誤りです。
まず、待期期間、これは、所得保障をするほどの失業状態になっているかを
確認するための期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、
待期に含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【12-3-E】は、その通り、正しいですね。
待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。
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└■ お知らせ
K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
会員を募集しています。
会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
メンテナンスにも活用できます。
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html
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3 講師 黒川が語る「女性労働者の保護」
前回と同じく「労働基準法」から、今回は「女性労働者の保護」を取り上げて
みたいと思います。より具体的な場面での性別による差別を禁ずるルールは
「労働に関する一般常識」科目の範囲である「男女雇用機会均等法」の内容と
なりますが、ここでは労働基準法で定めているルールについて紹介していきます。
大きな流れとして、かつては女性のみを対象とした制限(たとえば休日・
深夜労働等)が多く見られましたが、女性の社会進出を促進する点から男女
雇用機会均等法の趣旨に沿うよう必要な範囲で制限を撤廃してきました。
平成19年の改正では、坑内業務の就業制限についても大幅に緩和されました。
ただ、女性労働者の身体的な特徴(母性)については無視することができない
ことから、この点については引き続き制限を続けることで母性の保護を図って
いこうとしています。
まずこの点について
1 危険有害分野における女性の保護
母体保護の点から、坑内では妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事
しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については坑内で
行われるすべての業務について、またこれに該当しない女性については
人力により行われる掘削の業務、発破による鉱物等の掘削等の業務について
の就業が禁止されています。
また、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性については、重量物を取り扱う
業務や有害ガスを発散させる場所での業務なども、させてはならないものと
されています。
2 産前産後の休業
出産予定日の6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)前より「本人が
休業を求めた場合」、使用者は休業させなければなりません。
産後については、出産日後8週間を経過しない期間において、(本人の希望の
有無を問わず)休業させなければなりません。ただし、6週間を経過後本人が
希望した場合かつ医師が認めた場合に限り、休業させなくてもよいとされて
います。
3 妊娠中、産後1年を経過しない女性の保護
実際には出産後、半年~1年程度、その会社の定めた育児休業を取る例が見られ
ますが、取得前及びその休業後に職場へ復帰しているケースでの場面です。
・同女性から請求があった場合、その職場が1箇月単位等の変形労働時間制を
採用していたとしても、1週間当たり40時間・1日当たり8時間の法定労働
時間を超えて労働をさせてはいけません。非常時等で臨時に必要があった場合
や36協定を結んでいたとしても時間外・休日労働をさせてはいけません。
・同じく本人から要望があった場合、深夜業もさせてはなりません。
なお、妊娠中、産後1年を経過しない女性が支店長等のポストに就く管理監督者
である場合ですが、管理監督的地位に立つ者は労働時間・休日に関する種々の
制限が適用されませんでしたが、深夜業の制限は対象となっていましたね
(不安な方は「労働時間等の適用除外」のところで確認して下さい)。
つまり、これに該当する女性が管理監督者でかつ請求をした場合、深夜業を
させてはいけないということになります。
4 生後1年未満の子を育てる女性の保護
本人から請求のあった場合、休憩時間に加えて1日2回各30分以上、育児の
ための時間を与えなければなりません。労働時間中に取り体力の回復に努める
「休憩」とは異なる性質のものであることから、勤務時間の始め・終わりでの
設定も認められ、また例えば2回まとめて1時間という設定も認められるもの
とされています。
特に3については、時間外労働・変形労働時間制度等の制度も合わせて確認を
してみて下さい。
種々の事情によるものと思われますが、現実には育児を理由に退社する女性の
方がまだまだ見受けられます。育児と仕事を両立できる環境・風潮を作って
いけないか、社労士として担うべき大きな問題ではないかと感じています。
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http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P20の「特定療養費制度の創設」と
P141の「特定療養費制度の見直し」です。
☆☆======================================================☆☆
「特定療養費制度の創設」
1984(昭和59)年の健康保険法改正において、新しい医療技術の出現や、患者の
ニーズの多様化に適切に対応すべく特定療養費制度が導入された。
特定療養費制度は、高度先進医療や特別の療養環境の提供に係る部分について、
一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度であり、その内容は、
1 高度で先進的な医療技術の技術料相当部分に係る費用や
2 いわゆる差額ベッド代や予約診療など特に定められたサービスに係る費用
について自己負担としつつ、入院・検査費用などの、本来保険給付の対象となる
基礎的部分について療養費の給付を行うというものである。
「特定療養費制度の見直し」
これまでの特定療養費制度では、必ずしも高度ではない先進技術や国内未承認薬
などは対象となっておらず、保険診療との併用が認められていなかった。
このため、先般の医療構造改革においては、「将来的な保険導入のための評価を
行うものであるかどうか」の観点から見直しを行い、保険外併用療養費制度を
創設した。
これにより、保険診療との併用が認められる療養として、
1 先進的な医療や治験など、今後保険導入のための評価を行う「評価療養」、
2 差額ベッド代や予約診療など、今後の保険導入を前提にせず、患者の選択に
委ねる「選定療養」
が行われた場合には、本来保険給付がなされる基礎的部分に対して、保険外併用
療養費が支給されることとなった。この見直しにより、保険診療と保険外診療
との併用に関する具体的な要望については、今後新たに生じるものについても、
おおむねすべてに対応できるものとなった。
☆☆======================================================☆☆
特定療養費の創設、そして、保険外併用療養費への見直しに関する記載です。
社会保険に関する一般常識の選択式ですが、ここのところ社会保障や医療保険に
関する出題、それも平成18年を除けば、厚生労働白書からの出題が続いています。
今年は、そろそろ年金関連の出題があるのでは、なんて気がしないでもないですが、
医療保険の改正で創設された「入院時生活療養費」が平成19年の健康保険法の
選択式で出題されていますので、「保険外併用療養費」、これも健康保険法か
社会保険に関する一般常識、どちらかから出題される可能性はありますので、
元々、「特定療養費」という保険給付で、どのように変わったのかなんてこと、
知っておいたほうがよいでしょうね。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
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└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
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今回は、今年の社労士試験に出題される可能性が高い
パートタイム労働法の改正がテーマです。
日 時:2月9日(土) PM13:50 ~ 16:25
※開場はPM13:30となります。
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店3号室
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テーマ:「改正・パートタイム労働法」
講 師:加藤 光大
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2 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法問2―E「待期」です。
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基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については
支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病の
ため職業に就くことができない日も含まれる。
☆☆==============================================================☆☆
基本手当の待期に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない
間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に
就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【12-3-E】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
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待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
そこで、【 19-2-E 】では
「職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」
も含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、
延長されるとしています。
いずれも誤りです。
まず、待期期間、これは、所得保障をするほどの失業状態になっているかを
確認するための期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、
待期に含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【12-3-E】は、その通り、正しいですね。
待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。
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3 講師 黒川が語る「女性労働者の保護」
前回と同じく「労働基準法」から、今回は「女性労働者の保護」を取り上げて
みたいと思います。より具体的な場面での性別による差別を禁ずるルールは
「労働に関する一般常識」科目の範囲である「男女雇用機会均等法」の内容と
なりますが、ここでは労働基準法で定めているルールについて紹介していきます。
大きな流れとして、かつては女性のみを対象とした制限(たとえば休日・
深夜労働等)が多く見られましたが、女性の社会進出を促進する点から男女
雇用機会均等法の趣旨に沿うよう必要な範囲で制限を撤廃してきました。
平成19年の改正では、坑内業務の就業制限についても大幅に緩和されました。
ただ、女性労働者の身体的な特徴(母性)については無視することができない
ことから、この点については引き続き制限を続けることで母性の保護を図って
いこうとしています。
まずこの点について
1 危険有害分野における女性の保護
母体保護の点から、坑内では妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事
しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については坑内で
行われるすべての業務について、またこれに該当しない女性については
人力により行われる掘削の業務、発破による鉱物等の掘削等の業務について
の就業が禁止されています。
また、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性については、重量物を取り扱う
業務や有害ガスを発散させる場所での業務なども、させてはならないものと
されています。
2 産前産後の休業
出産予定日の6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)前より「本人が
休業を求めた場合」、使用者は休業させなければなりません。
産後については、出産日後8週間を経過しない期間において、(本人の希望の
有無を問わず)休業させなければなりません。ただし、6週間を経過後本人が
希望した場合かつ医師が認めた場合に限り、休業させなくてもよいとされて
います。
3 妊娠中、産後1年を経過しない女性の保護
実際には出産後、半年~1年程度、その会社の定めた育児休業を取る例が見られ
ますが、取得前及びその休業後に職場へ復帰しているケースでの場面です。
・同女性から請求があった場合、その職場が1箇月単位等の変形労働時間制を
採用していたとしても、1週間当たり40時間・1日当たり8時間の法定労働
時間を超えて労働をさせてはいけません。非常時等で臨時に必要があった場合
や36協定を結んでいたとしても時間外・休日労働をさせてはいけません。
・同じく本人から要望があった場合、深夜業もさせてはなりません。
なお、妊娠中、産後1年を経過しない女性が支店長等のポストに就く管理監督者
である場合ですが、管理監督的地位に立つ者は労働時間・休日に関する種々の
制限が適用されませんでしたが、深夜業の制限は対象となっていましたね
(不安な方は「労働時間等の適用除外」のところで確認して下さい)。
つまり、これに該当する女性が管理監督者でかつ請求をした場合、深夜業を
させてはいけないということになります。
4 生後1年未満の子を育てる女性の保護
本人から請求のあった場合、休憩時間に加えて1日2回各30分以上、育児の
ための時間を与えなければなりません。労働時間中に取り体力の回復に努める
「休憩」とは異なる性質のものであることから、勤務時間の始め・終わりでの
設定も認められ、また例えば2回まとめて1時間という設定も認められるもの
とされています。
特に3については、時間外労働・変形労働時間制度等の制度も合わせて確認を
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種々の事情によるものと思われますが、現実には育児を理由に退社する女性の
方がまだまだ見受けられます。育児と仕事を両立できる環境・風潮を作って
いけないか、社労士として担うべき大きな問題ではないかと感じています。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P20の「特定療養費制度の創設」と
P141の「特定療養費制度の見直し」です。
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「特定療養費制度の創設」
1984(昭和59)年の健康保険法改正において、新しい医療技術の出現や、患者の
ニーズの多様化に適切に対応すべく特定療養費制度が導入された。
特定療養費制度は、高度先進医療や特別の療養環境の提供に係る部分について、
一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度であり、その内容は、
1 高度で先進的な医療技術の技術料相当部分に係る費用や
2 いわゆる差額ベッド代や予約診療など特に定められたサービスに係る費用
について自己負担としつつ、入院・検査費用などの、本来保険給付の対象となる
基礎的部分について療養費の給付を行うというものである。
「特定療養費制度の見直し」
これまでの特定療養費制度では、必ずしも高度ではない先進技術や国内未承認薬
などは対象となっておらず、保険診療との併用が認められていなかった。
このため、先般の医療構造改革においては、「将来的な保険導入のための評価を
行うものであるかどうか」の観点から見直しを行い、保険外併用療養費制度を
創設した。
これにより、保険診療との併用が認められる療養として、
1 先進的な医療や治験など、今後保険導入のための評価を行う「評価療養」、
2 差額ベッド代や予約診療など、今後の保険導入を前提にせず、患者の選択に
委ねる「選定療養」
が行われた場合には、本来保険給付がなされる基礎的部分に対して、保険外併用
療養費が支給されることとなった。この見直しにより、保険診療と保険外診療
との併用に関する具体的な要望については、今後新たに生じるものについても、
おおむねすべてに対応できるものとなった。
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特定療養費の創設、そして、保険外併用療養費への見直しに関する記載です。
社会保険に関する一般常識の選択式ですが、ここのところ社会保障や医療保険に
関する出題、それも平成18年を除けば、厚生労働白書からの出題が続いています。
今年は、そろそろ年金関連の出題があるのでは、なんて気がしないでもないですが、
医療保険の改正で創設された「入院時生活療養費」が平成19年の健康保険法の
選択式で出題されていますので、「保険外併用療養費」、これも健康保険法か
社会保険に関する一般常識、どちらかから出題される可能性はありますので、
元々、「特定療養費」という保険給付で、どのように変わったのかなんてこと、
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