今回は、平成19年雇用保険法問7―E「国庫負担」です。
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育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、
労使が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる。
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国庫負担に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 11-1-C 】
国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設け
られた雇用継続給付に要する費用については負担しない。
【 10-7-A 】
失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付
についても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。
【 6-7-C 】
国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、就職促進給付に要する費用については負担しない。
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失業等給付のうち国庫負担が行われるものと行われないものとがあります。
それを論点にした問題です。
失業等給付のうち国庫負担が行われるのは、
求職者給付と雇用継続給付だけです。
就職促進給付や教育訓練給付に要する費用については、国庫負担は行われません。
【 11-1-C 】は、「雇用継続給付に要する費用については負担しない」
としているので誤りです。
【 10-7-A 】は、就職促進給付に国庫負担をするとしているので、誤りです。
【 6-7-C 】は、正しい内容です。
求職者給付には国庫負担がありますが、高年齢求職者給付金については、
国庫負担がありません。
ですので、求職者給付のすべてに国庫負担があるというような内容になっていたら、
それは誤りですが、【 6-7-C 】では、「高年齢求職者給付金を除く」として
いるので、正しくなります。
【 19-7-E 】では、雇用継続給付のうち育児休業給付及び介護休業給付に
要する費用については国庫負担はないとしていますが、これらに対しては国庫
負担が行われます。
雇用継続給付のうち国庫負担がないのは、高年齢雇用継続給付です。
この点は改正点なので、注意が必要ですね。
国庫負担に関しては、その負担割合も出題されることがあります。
実際、平成15年の選択式では、その割合が空欄となっていました。
で、その割合ですが、これも改正が行われているので、注意しておきましょう。
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育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、
労使が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる。
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国庫負担に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 11-1-C 】
国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設け
られた雇用継続給付に要する費用については負担しない。
【 10-7-A 】
失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付
についても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。
【 6-7-C 】
国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、就職促進給付に要する費用については負担しない。
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失業等給付のうち国庫負担が行われるものと行われないものとがあります。
それを論点にした問題です。
失業等給付のうち国庫負担が行われるのは、
求職者給付と雇用継続給付だけです。
就職促進給付や教育訓練給付に要する費用については、国庫負担は行われません。
【 11-1-C 】は、「雇用継続給付に要する費用については負担しない」
としているので誤りです。
【 10-7-A 】は、就職促進給付に国庫負担をするとしているので、誤りです。
【 6-7-C 】は、正しい内容です。
求職者給付には国庫負担がありますが、高年齢求職者給付金については、
国庫負担がありません。
ですので、求職者給付のすべてに国庫負担があるというような内容になっていたら、
それは誤りですが、【 6-7-C 】では、「高年齢求職者給付金を除く」として
いるので、正しくなります。
【 19-7-E 】では、雇用継続給付のうち育児休業給付及び介護休業給付に
要する費用については国庫負担はないとしていますが、これらに対しては国庫
負担が行われます。
雇用継続給付のうち国庫負担がないのは、高年齢雇用継続給付です。
この点は改正点なので、注意が必要ですね。
国庫負担に関しては、その負担割合も出題されることがあります。
実際、平成15年の選択式では、その割合が空欄となっていました。
で、その割合ですが、これも改正が行われているので、注意しておきましょう。