平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
突然ですが、給与計算担当の人事課員にとって、1月は大忙し、もとい、大人気
となっています。
みなさんは、人事課員・人気者の1月の業務と言えば、どんな業務を想像される
でしょうか。
算定基礎届は、4月からだし、月額変更は、大規模なのは昇給月からだけど、
小規模なのは、それぞれの月に発生。労働保険支払いは(継続事業の場合)、
5月だし、うーん、なんだろう???
はい。正解は。1月は、みなさんの税額決定に係る、大きな業務が2つも、
あるんですね~。
きょうはそのひとつ、「法定調書」について、書いてみようと思います。
ところで、忙しいという字、「心を亡くす」と書きます。
なので、「忙しい」=「人気者」と置き換えます。
「う~ん、わたしって人気者」。そのほうが、やる気が出るでしょ?
今後も、これで、お願いします。
さて、「法定調書」と言われても、なんのことだろう?と思われる方が多いかと
思います。
単純に言うと、法律で定められた調書、ということになるのですが
(って、字のまんまんやん、笑)。
保険関係の年度というのは、4月から翌年3月までを指すのがほとんどです。
が、所得税をはじめとする税法上、年度とは、1月から12月を指します。
だから、「年末」調整は12月なんですね。
ちなみに確定申告も、申告時期は2月半ばからですが、申告内容は前年1月
から12月までのもの、ですよね。
ところで、源泉徴収票って、個人の1年の収入証明であることは、ご存知だと
思いますが、よーく見てみてください。いわゆる収入金額に該当する箇所、
「支払金額」になっていませんか?
なんで「支払金額」なんだろう?って、
疑問に思われた方はいらっしゃいませんか?
はい、今、思わずご自身の源泉徴収票をご覧になった方。
あなたのことが大好きです(笑)!
これね、給与所得者(以後、社員とします)にとっては、収入証明なのですが、
給与支払義務者(以後、事業主とします)にとっては、給与支払証明書であり、
社員・事業主共に、納税証明書、に該当するからなんです。
毎月、一定の期日をもって社員に対し給与等を支払っている事業主は、年末
調整によって、正しい年税額を確定します。そこで、給与支払証明書である
源泉徴収票を発行するとともに、事業主にとっての源泉徴収票に該当する
ものを、税務署に提出します。それが「法定調書」です。
もちろん、事業主が支払うのは、社員の給与だけではありません。
退職所得、それから、社労士、税理士、弁護士等の報酬料金、外交員報酬
なども、同じように支払調書(社員の源泉徴収票に該当します)を作成し、
支払ったすべての金額の合計を申告します。
ちなみに、社会保険労務士に対する報酬の税率は、原則10%です。
ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合は、超えた部分は20%
源泉となります。税金をたくさん支払うのはいやですが、早く20%源泉
される社労士になりたいですね!
さらに、不動産の使用料、譲受の対価の支払調書、売買又は貸付のあっせん
手数料などの支払調書も作成し、その合計を申告します。いわゆる事務所費用
等、ですね。
こうして、給与、退職所得、報酬料金、そして不動産関連費用等(厳密に
言うと、利子や、非居住者関連など、ほかにもたくさんありますが)、会社が
支払ったすべてに対し、調書を作成し、さらにその調書の合計金額を算出し、
申告をするのです。
つまり、この1年間、当社はこれだけの支払いが発生しましたよ、それに
対して源泉し、納税した所得税はこれだけです~、と申告する。
それが、いわゆる「法定調書作成業務」なんです。
そしてその根拠となる源泉徴収票、支払調書もある一定の金額以上のもののみ
選んでいっしょに提出します。
単純なようで、実は、人事課管轄の処理だけでも、かなりの労力を必要とする
業務なんですよ~。
源泉徴収票を支払金額ごとに仕分けしたり、枚数数えたり。
だって、ワカラナクナッチャウンダモン。
そして、1月からは新しい年度開始。
給与計算も、新年度処理をしてから、スタートしているはずですよ。
前年度の賃金台帳を作成したり
(はい、お約束、3年間保存で~す。で、起算日は?)、
会社によっては、出怠勤管理、1月~12月で管理しているところもあります
よね。その場合は、前年度の集計をして、次年度の年次有給休暇の付与日数を
決定しなくてなりません。ね?人気者でしょ(笑)??
というわけで、本日はこのへんで。
次回は、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、単純だけど、もっと手間
のかかる、給与支払報告書について、書いてみたいと思います。
こちらのほうが、みなさんの実生活に深~く係ってますので、楽しみにしていて
ください。サブタイトル、「住民税は、こうして決まる!」です(笑)。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
突然ですが、給与計算担当の人事課員にとって、1月は大忙し、もとい、大人気
となっています。
みなさんは、人事課員・人気者の1月の業務と言えば、どんな業務を想像される
でしょうか。
算定基礎届は、4月からだし、月額変更は、大規模なのは昇給月からだけど、
小規模なのは、それぞれの月に発生。労働保険支払いは(継続事業の場合)、
5月だし、うーん、なんだろう???
はい。正解は。1月は、みなさんの税額決定に係る、大きな業務が2つも、
あるんですね~。
きょうはそのひとつ、「法定調書」について、書いてみようと思います。
ところで、忙しいという字、「心を亡くす」と書きます。
なので、「忙しい」=「人気者」と置き換えます。
「う~ん、わたしって人気者」。そのほうが、やる気が出るでしょ?
今後も、これで、お願いします。
さて、「法定調書」と言われても、なんのことだろう?と思われる方が多いかと
思います。
単純に言うと、法律で定められた調書、ということになるのですが
(って、字のまんまんやん、笑)。
保険関係の年度というのは、4月から翌年3月までを指すのがほとんどです。
が、所得税をはじめとする税法上、年度とは、1月から12月を指します。
だから、「年末」調整は12月なんですね。
ちなみに確定申告も、申告時期は2月半ばからですが、申告内容は前年1月
から12月までのもの、ですよね。
ところで、源泉徴収票って、個人の1年の収入証明であることは、ご存知だと
思いますが、よーく見てみてください。いわゆる収入金額に該当する箇所、
「支払金額」になっていませんか?
なんで「支払金額」なんだろう?って、
疑問に思われた方はいらっしゃいませんか?
はい、今、思わずご自身の源泉徴収票をご覧になった方。
あなたのことが大好きです(笑)!
これね、給与所得者(以後、社員とします)にとっては、収入証明なのですが、
給与支払義務者(以後、事業主とします)にとっては、給与支払証明書であり、
社員・事業主共に、納税証明書、に該当するからなんです。
毎月、一定の期日をもって社員に対し給与等を支払っている事業主は、年末
調整によって、正しい年税額を確定します。そこで、給与支払証明書である
源泉徴収票を発行するとともに、事業主にとっての源泉徴収票に該当する
ものを、税務署に提出します。それが「法定調書」です。
もちろん、事業主が支払うのは、社員の給与だけではありません。
退職所得、それから、社労士、税理士、弁護士等の報酬料金、外交員報酬
なども、同じように支払調書(社員の源泉徴収票に該当します)を作成し、
支払ったすべての金額の合計を申告します。
ちなみに、社会保険労務士に対する報酬の税率は、原則10%です。
ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合は、超えた部分は20%
源泉となります。税金をたくさん支払うのはいやですが、早く20%源泉
される社労士になりたいですね!
さらに、不動産の使用料、譲受の対価の支払調書、売買又は貸付のあっせん
手数料などの支払調書も作成し、その合計を申告します。いわゆる事務所費用
等、ですね。
こうして、給与、退職所得、報酬料金、そして不動産関連費用等(厳密に
言うと、利子や、非居住者関連など、ほかにもたくさんありますが)、会社が
支払ったすべてに対し、調書を作成し、さらにその調書の合計金額を算出し、
申告をするのです。
つまり、この1年間、当社はこれだけの支払いが発生しましたよ、それに
対して源泉し、納税した所得税はこれだけです~、と申告する。
それが、いわゆる「法定調書作成業務」なんです。
そしてその根拠となる源泉徴収票、支払調書もある一定の金額以上のもののみ
選んでいっしょに提出します。
単純なようで、実は、人事課管轄の処理だけでも、かなりの労力を必要とする
業務なんですよ~。
源泉徴収票を支払金額ごとに仕分けしたり、枚数数えたり。
だって、ワカラナクナッチャウンダモン。
そして、1月からは新しい年度開始。
給与計算も、新年度処理をしてから、スタートしているはずですよ。
前年度の賃金台帳を作成したり
(はい、お約束、3年間保存で~す。で、起算日は?)、
会社によっては、出怠勤管理、1月~12月で管理しているところもあります
よね。その場合は、前年度の集計をして、次年度の年次有給休暇の付与日数を
決定しなくてなりません。ね?人気者でしょ(笑)??
というわけで、本日はこのへんで。
次回は、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、単純だけど、もっと手間
のかかる、給与支払報告書について、書いてみたいと思います。
こちらのほうが、みなさんの実生活に深~く係ってますので、楽しみにしていて
ください。サブタイトル、「住民税は、こうして決まる!」です(笑)。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。