今回は、平成19年雇用保険法問6―B「高年齢雇用継続給付の支給要件」です。
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高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給
対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、
その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業
により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。
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高年齢雇用継続給付の支給要件のうち、賃金の低下に係る要件に関する問題
です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 13-7-B 】
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は
負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合
にも支給される。
【 10-5-B 】
60歳到達時等賃金日額に30を乗じて得た額が40万円である被保険者の
場合、支給対象月の所定の賃金月額が36万円であるところ、負傷による
欠勤により、賃金額が12万円減額されたときの高年齢雇用継続基本給付金
の支給額は5万4,000円である。
【 9-5-A 】
再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢
雇用継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。
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高年齢者雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額がみなし
賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75未満とならないと支給されません。
では、病気やケガをして休んだとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
事業所が休業したとか、そのような理由により賃金が低下した場合は、
どうなるのでしょうか。
たとえば、懲戒処分を受けて減給された、これは自己責任ですよね。
それを、雇用保険で面倒みるのは、さすがにお門違いです。
ですので、そのような理由で賃金が減った場合は、
その支払いを受けたものとみなして賃金額を計算します。
つまり、賃金が減ったとはしないのです。
ということで、【 19-6-B 】
では、「事業所の休業により賃金が低下した場合」は、支払いを受けたものと
みなす扱いはしないとしているので、誤りです。
支払いを受けたものとみなします。
【 13-7-B 】や【 10-5-B 】についても、やはり、病気やケガなどで
賃金が減ったら、減ったとして支給要件を判断しています。
ですので、誤りです。
これらに対して、【 9-5-A 】では、病気などで低下したとても、それに
よる低下だけでは要件を満たさないとしているので正しくなります。
賃金の低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。
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高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給
対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、
その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業
により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。
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高年齢雇用継続給付の支給要件のうち、賃金の低下に係る要件に関する問題
です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 13-7-B 】
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は
負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合
にも支給される。
【 10-5-B 】
60歳到達時等賃金日額に30を乗じて得た額が40万円である被保険者の
場合、支給対象月の所定の賃金月額が36万円であるところ、負傷による
欠勤により、賃金額が12万円減額されたときの高年齢雇用継続基本給付金
の支給額は5万4,000円である。
【 9-5-A 】
再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢
雇用継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。
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高年齢者雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額がみなし
賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75未満とならないと支給されません。
では、病気やケガをして休んだとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
事業所が休業したとか、そのような理由により賃金が低下した場合は、
どうなるのでしょうか。
たとえば、懲戒処分を受けて減給された、これは自己責任ですよね。
それを、雇用保険で面倒みるのは、さすがにお門違いです。
ですので、そのような理由で賃金が減った場合は、
その支払いを受けたものとみなして賃金額を計算します。
つまり、賃金が減ったとはしないのです。
ということで、【 19-6-B 】
では、「事業所の休業により賃金が低下した場合」は、支払いを受けたものと
みなす扱いはしないとしているので、誤りです。
支払いを受けたものとみなします。
【 13-7-B 】や【 10-5-B 】についても、やはり、病気やケガなどで
賃金が減ったら、減ったとして支給要件を判断しています。
ですので、誤りです。
これらに対して、【 9-5-A 】では、病気などで低下したとても、それに
よる低下だけでは要件を満たさないとしているので正しくなります。
賃金の低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。