今回は、平成19年雇用保険法問2―E「待期」です。
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基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については
支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病の
ため職業に就くことができない日も含まれる。
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基本手当の待期に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない
間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に
就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【12-3-E】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
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待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
そこで、【 19-2-E 】では
「職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」
も含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、
延長されるとしています。
いずれも誤りです。
まず、待期期間、これは、所得保障をするほどの失業状態になっているかを
確認するための期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、
待期に含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【12-3-E】は、その通り、正しいですね。
待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。
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基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については
支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病の
ため職業に就くことができない日も含まれる。
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基本手当の待期に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない
間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に
就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【12-3-E】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
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待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
そこで、【 19-2-E 】では
「職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」
も含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、
延長されるとしています。
いずれも誤りです。
まず、待期期間、これは、所得保障をするほどの失業状態になっているかを
確認するための期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、
待期に含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【12-3-E】は、その通り、正しいですね。
待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。