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人事課naoの「人事のお仕事」14

2008-02-21 06:27:45 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ2月になりましたね。寒さも一段と厳しくなってきました。
みなさん、風邪は大丈夫ですか?
アヤシイと思ったら、すぐ休養!具合の悪いときは無理をしないで、とっとと
治してしまいましょうね。

さて。本日ですが。
突然ですが、わたしの勤務する会社の現職の社員が亡くなりました。
まだ36歳、これからだというのに。死因は、私傷病(癌)でした。労災事故等
が起因する傷病ではないとはいえ、現職の社員が亡くなると、人事課員としては、
どんなにつらくても、悲しくても、しなければならないお仕事があります。
今回は、それを書いてみようと思います。

1.訃報を受け、必要事項をヒアリングします。
2.訃報を社内イントラに掲載し、関係部署、関連会社等に連絡します。
3.就業規則に則り、会社からの供花、弔電、香典の手配をします。
4.葬儀等、人員の手配をします。

そしてご葬儀当日を迎えます。が、たいへんなのは、それからです。
ただ、幸か不幸か、社労士受験勉強が最大限に生かされる場でもあるのです。

5.社内規定に則り、弔慰金等計算をします。

6.同じく就業規則に則り、弔祭料の手配をします。

7.社員本人に未支給になっている給与等があるかどうか、立替になって
  いるものがあるかどうか、そして未請求のものはないか、確認します。
  特に休職中の場合、会社が社会保険料や住民税等、立て替えている場合が
  あるからです。また、傷病手当金等、未請求になっている場合も考えられます。
  なので、ここで確認し、きっちり請求できるものは請求するよう、手配準備を
  しておくのです。
  また、死亡日によっては、当月の健康保険料・厚生年金保険料が発生すること
  もあり得ますので、確認を忘れてはなりません。(健保・厚生年金保険料は翌月
  末日支払)

8.給与支払金額が確定しているか、確認します。確定している場合は、その
  数字を以って年末調整をし、源泉徴収票を作成します。
  なぜ年末調整?と思われるかもしれませんが、税法上、死亡退職の場合は、
  退職時を以って、年末調整をすることになっているからです。

9.社員が居住する市区町村に、異動の給与支払報告(死亡通知に該当します)
  を提出します。

10.健康保険の資格喪失の手続きをします。(5日以内)

11.厚生年金の資格喪失の手続きをします。(5日以内)
  このとき、配偶者が、国民年金第3号被保険者になっていれば、その資格喪失
  の手続きも同時に行なわなければなりません。(14日以内)

12.雇用保険の資格喪失の手続きをします(翌日起算10日以内)
  雇用保険は、資格喪失が事由発生日となり、その翌日起算となるんです。
  健康保険・厚生年金は、資格喪失が、事由発生日(この場合、死亡日)の翌日で
  すよね。

14.遺族厚生年金・遺族基礎年金の裁定請求書を作成します。本来は、ご遺族
  自身ですべきことなのですが、社員にかかわることなので、ここまでやらせて
  いただいています。
  被保険者が亡くなった場合は、遺族厚生年金は300ヶ月のみなしが行われ、
  さらに、お子さんが18歳の年度末までであれば、遺族基礎年金も受給できます
  よね。
  今年の年金額も発表されているので、本人分プラス加給年金で、どのくらい受給
  できるか、厚生年金・国民年金ともに計算しておきます。
  ご説明させていただくとき、そこまでお話させていただくと、ご遺族がとても
  安心されるからです。
15.会社宛に返却してもらうもの等、リストを作成します。定期券、被保険者
  証、携帯電話などです。

16.ご遺族に対し、死亡に関する手続きの説明文書を作成します。

そして、いよいよ、ご説明の日を迎えます。

はっきり言って、こんなにつらい仕事はありません。
人事課員として、1番いやな仕事と言ってもいいでしょう。できたら担当したく
ない仕事です。でも、避けては通れない仕事のひとつでもあります。
以前、上司が亡くなったときは、その場で奥様と手を取り合って泣いてしまった
こともありました。
今年、社労士試験に合格されるみなさんにとっても、いずれは、直面しなくては
ならない仕事であろうかと思います。
もしかしたら、このお仕事、社労士にとって、正念場かもしれませんね。

というわけで、本日はこのへんで。
次回は、今回お送りするはずだった、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、
単純だけど、もっと手間のかかる、「給与支払報告書」をお送りします。
どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
コメント (2)
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雇用保険法7-6-C

2008-02-21 06:25:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-6-C」です。

【 問 題 】

育児休業基本給付金の支給対象となる支給単位期間に事業主から賃金が
支払われた場合において、その賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数
を乗じて得た額の75%に相当するときは、当該支給単位期間については
育児休業基本給付金は支給されない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給されないのは、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の
80%以上となる場合です。

 誤り。 
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