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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

刺激は必要。でも、無理は禁物。

2008-02-22 06:58:41 | 社労士試験合格マニュアル
ネット上で受験生の情報って、色々と得ることができます。
ブログやSNSなどなど

他の人がどれくらい勉強しているのかと気になり、
ついつい読んでしまうなんてことはあるでしょう。

この人、こんなに頑張っているんだ
1日6時間も勉強している!!!
とか、
週末は10時間以上!!!
とか。

それを読み、

いい刺激になることもあります。
頑張らなくては、と。


では、それと同じようにできるかといえば、
必ずしもできるとは限りません。

まして、今まで、できる限りのペースで勉強してきたのであれば、
それを超えるなんて・・・・

で、無理して真似すると、逆効果なんてことも。

刺激になったから、それをやってみる・・・・

確かに、効果が上がることもあるかもしれませんが、
刺激は刺激、
じゃ、どうするか、それは自分なりの方法で頑張る。
それで良いのではないでしょうか。

人それぞれ違うのですから。

無理は禁物です。
まだまだ、先は長いですからね・・・・

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雇用保険法7-6-A

2008-02-22 06:56:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-6-A」です。

【 問 題 】

被保険者が初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書を
その被保険者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

申請書の提出先は、「管轄(その被保険者の住所又は居所を管轄する)」公共
職業安定所長ではなく、「所轄(その事業所の所在地を管轄する)」公共職業
安定所長です。

 誤り。
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