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健康保険法7-3-B

2009-04-04 06:48:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-3-B」です。

【 問 題 】

常時5人以上の従業員を使用する事業所に該当しない個人経営
の事業所が適用事業所となるためには、被保険者となるべき者
の2分の1以上の同意を得る必要がある。
                               
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【 解 説 】

適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を
受けて、当該事業所を適用事業所とすることができますが、
この場合、設問の同意を得る必要があります。


 正しい。 
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平成20年-健保法問4-C「傷病手当金」

2009-04-04 06:45:02 | 過去問データベース
今回は、平成20年-健保法問4-C「傷病手当金」です。

☆☆======================================================☆☆


被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、
有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする)が
続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から
支給される。


☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の待期」に関する出題です。

待期に関しては、事例的な出題、過去にもありました。

ということで、次の問題をみて下さい。

☆☆======================================================☆☆


【4-2-B】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給
休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は
支給される。


【3-5-E】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができ
なくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。


【9-5-B】

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給
されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。
この3日間には、有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
それが論点です。

このような日も含まれますよね。
ですから、【20-4-C】は有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
ですので、待期が完成しても、報酬が支払われているのであれば、
支給されません。

【20-4-C】の場合、待期完成後も有給休暇をとっていたので、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
ということで、
「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」支給されるのでは
ありません。
誤りです。


これに対して、
【4-2-B】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、
正しくなります。


【3-5-E】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から起算
するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、
報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。


【9-5-B】では、待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、
出題していますが、日曜日なども待期に含まれるので、
待期の3日間に日曜日が入ったからといって、支給開始が先延ばしされる
なんてことはありません。
ですので、こちらも、誤りです。

傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されますので、報酬が支払われる場合の扱い、
この辺も知っておく必要があります。

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