今回は、平成20年-健保法問8-A「健康保険組合の分割」です。
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健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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「健康保険組合の分割」に関する出題です。
健康保険組合を分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
厚生年金基金の分割、合併、解散の手続と似ています。
どちらにしても、出題があります。
次の問題をみてください。
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【13-厚年4-B】
厚生年金基金を合併もしくは分割する場合には、代議員会において代議員の定数の
4分の3以上の多数による議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなくてはならない。
【17-健保1-B】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【4-厚年8-A-改題】
合併しようとする厚生年金基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3
以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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合併、分割いずれも、「4分の3以上の多数による議決」が必要になります。
健康保険組合の場合は、「組合会において組合会議員の定数」
厚生年金基金の場合は、「代議員会において代議員の定数」
の4分の3以上です。
さらに、「厚生労働大臣の認可」が必要です。
どの問題も、これらを満たしていますので、正しいですね。
では、次の問題をみてください。
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【13-健保3-C】
健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の多数
による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。
【11-厚年3-C】
厚生年金基金を解散しようとするときは、加入員の4分の3以上の同意を得なけれ
ばならない。
【20-厚年3-B】
厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員
の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることに
よってのみ解散することができる。
【4-厚年8-C-改題】
厚生年金基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員
会の議決、基金の事業の継続の不能、厚生労働大臣の解散の命令の何れかの理由に
より解散する。
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健康保険組合、厚生年金基金とも任意に解散する場合、合併や分割をする場合と
同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
さらに、厚生労働大臣の認可が必要です。
ですので、【13-健保3-C】は正しいですね。
【11-厚年3-C】では、
「加入員の4分の3以上の同意」とありますが、加入員の多数の同意を得ただけ
では、解散できません。
【11-厚年3-C】は誤りです。
【20-厚年3-B】は、少し論点が異なります。
どのような場合に、解散することができるのかが論点です。
「解散命令」があったときと、
「代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生
労働大臣の認可を受けた」ときに限り、解散できるとしています。
もう一つ解散することができる場合があります。
【4-厚年8-C-改題】にある、「基金の事業の継続の不能」の場合です。
【20-厚年3-B】は誤りです。
では、【4-厚年8-C-改題】は正しいのでしょうか?
もしかして、「厚生労働大臣の認可」という記載がないから誤りだなんて
判断してないでしょうか?
この問題は、解散となる理由を訊いているもので、手続的なことは論点と
していません。
なので、「厚生労働大臣の認可」という記載がなくても正しいと判断します。
ということで、健康保険組合、厚生年金基金の合併、分割、解散については、
まず、手続ですね、ここを押さえる。
さらに、解散の場合、どのような理由で解散するのか、
こちらも忘れないように。
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健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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「健康保険組合の分割」に関する出題です。
健康保険組合を分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
厚生年金基金の分割、合併、解散の手続と似ています。
どちらにしても、出題があります。
次の問題をみてください。
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【13-厚年4-B】
厚生年金基金を合併もしくは分割する場合には、代議員会において代議員の定数の
4分の3以上の多数による議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなくてはならない。
【17-健保1-B】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【4-厚年8-A-改題】
合併しようとする厚生年金基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3
以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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合併、分割いずれも、「4分の3以上の多数による議決」が必要になります。
健康保険組合の場合は、「組合会において組合会議員の定数」
厚生年金基金の場合は、「代議員会において代議員の定数」
の4分の3以上です。
さらに、「厚生労働大臣の認可」が必要です。
どの問題も、これらを満たしていますので、正しいですね。
では、次の問題をみてください。
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【13-健保3-C】
健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の多数
による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。
【11-厚年3-C】
厚生年金基金を解散しようとするときは、加入員の4分の3以上の同意を得なけれ
ばならない。
【20-厚年3-B】
厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員
の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることに
よってのみ解散することができる。
【4-厚年8-C-改題】
厚生年金基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員
会の議決、基金の事業の継続の不能、厚生労働大臣の解散の命令の何れかの理由に
より解散する。
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健康保険組合、厚生年金基金とも任意に解散する場合、合併や分割をする場合と
同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
さらに、厚生労働大臣の認可が必要です。
ですので、【13-健保3-C】は正しいですね。
【11-厚年3-C】では、
「加入員の4分の3以上の同意」とありますが、加入員の多数の同意を得ただけ
では、解散できません。
【11-厚年3-C】は誤りです。
【20-厚年3-B】は、少し論点が異なります。
どのような場合に、解散することができるのかが論点です。
「解散命令」があったときと、
「代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生
労働大臣の認可を受けた」ときに限り、解散できるとしています。
もう一つ解散することができる場合があります。
【4-厚年8-C-改題】にある、「基金の事業の継続の不能」の場合です。
【20-厚年3-B】は誤りです。
では、【4-厚年8-C-改題】は正しいのでしょうか?
もしかして、「厚生労働大臣の認可」という記載がないから誤りだなんて
判断してないでしょうか?
この問題は、解散となる理由を訊いているもので、手続的なことは論点と
していません。
なので、「厚生労働大臣の認可」という記載がなくても正しいと判断します。
ということで、健康保険組合、厚生年金基金の合併、分割、解散については、
まず、手続ですね、ここを押さえる。
さらに、解散の場合、どのような理由で解散するのか、
こちらも忘れないように。