今回の雇用保険法等の改正は、「個別延長給付」です。
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受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(第22条
第2項(編注:就職困難者)に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第13条
第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)である者及び
第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る)であって、次の各号のいずれかに
該当するものについては、第3項の規定による期間内の失業している日(失業して
いることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数(当該受給
資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた
日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本
手当を支給することができる。
(1)次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で
定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの
1)第20条第1項第1号に規定する基準日において45歳未満である者
2)厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認めら
れる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
(2) 前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に
照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して
再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
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受給資格に係る離職の日又は基本手当の支給を受け終わる日が平成21年3月
31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者のうち、有期労働契約
が更新されなかったことによる離職者及び倒産、解雇等による離職者であって、
45歳未満である者又は雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者
であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、所定
給付日数を超えて基本手当を支給することができることとしました。
この給付日数の延長を「個別延長給付」といいます。
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受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(第22条
第2項(編注:就職困難者)に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第13条
第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)である者及び
第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る)であって、次の各号のいずれかに
該当するものについては、第3項の規定による期間内の失業している日(失業して
いることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数(当該受給
資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた
日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本
手当を支給することができる。
(1)次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で
定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの
1)第20条第1項第1号に規定する基準日において45歳未満である者
2)厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認めら
れる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
(2) 前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に
照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して
再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
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受給資格に係る離職の日又は基本手当の支給を受け終わる日が平成21年3月
31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者のうち、有期労働契約
が更新されなかったことによる離職者及び倒産、解雇等による離職者であって、
45歳未満である者又は雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者
であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、所定
給付日数を超えて基本手当を支給することができることとしました。
この給付日数の延長を「個別延長給付」といいます。