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平成21年度社会保険労務士試験向け講座
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 雇用保険法等の改正
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1 はじめに
昨日、
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決され、成立しました。
一部を除き、平成21年3月31日から施行されます。
ですから、この改正、今年の試験の範囲に入ってくるってことです。
期間限定の暫定措置などがいくつも設けられたので、
少しややこしい話にはなっています。
ということで、改正の概要を少しずつ紹介していきます。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-健保法問4-C「傷病手当金」です。
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被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、
有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする)が
続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から
支給される。
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「傷病手当金の待期」に関する出題です。
待期に関しては、事例的な出題、過去にもありました。
ということで、次の問題をみて下さい。
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【4-2-B】
療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給
休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は
支給される。
【3-5-E】
傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができ
なくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。
【9-5-B】
傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給
されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。
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傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。
この3日間には、有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
それが論点です。
このような日も含まれますよね。
ですから、【20-4-C】は有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
ですので、待期が完成しても、報酬が支払われているのであれば、
支給されません。
【20-4-C】の場合、待期完成後も有給休暇をとっていたので、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
ということで、
「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」支給されるのでは
ありません。
誤りです。
これに対して、
【4-2-B】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、
正しくなります。
【3-5-E】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から起算
するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、
報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。
【9-5-B】では、待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、
出題していますが、日曜日なども待期に含まれるので、
待期の3日間に日曜日が入ったからといって、支給開始が先延ばしされる
なんてことはありません。
ですので、こちらも、誤りです。
傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されますので、報酬が支払われる場合の扱い、
この辺も知っておく必要があります。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障を取り巻く状況と「社会保障国民会議」の設置」
に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P128)。
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社会保障制度は、国民生活にかかわる問題であり、その給付やサービスの水準に
応じ、保険料や税金など国民負担の大きさも変わってくる。我が国では、国民
皆保険や皆年金など高齢者を始めとした国民の安心を確保するセーフティネット
が設けられている一方で、今後社会保障に係る給付と負担が増大していくことは
避けられない状況にあり、制度を持続可能なものとしていく必要がある。
また、社会保障は、国民生活の基盤を支え、安心を確保するためのものであり、
制度を給付やサービスを受ける国民の立場に立ったものに再構築していくことが
必要になっている。
さらに、2008年1月に、社会保障のあるべき姿や、その中で、政府にどのような
役割を期待し、どのような負担を分かち合うかを、国民が具体的に思い描くこと
ができるような議論を行うため、内閣総理大臣が開催する会議として「社会保障
国民会議」が設置された。
厚生労働省としては、すべての人が安心して暮らし、本当の意味での豊かさを
実感できる社会をつくっていくため、今後、この国民会議の検討結果も踏まえ、
将来にわたり信頼される社会保障の整備に努めていくこととしている。
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「社会保障国民会議」の設置に関する記載です。
平成6年の社会保険に関する一般常識の記述式で、
平成5年12月に、(A 医療保険審議会)から(B 厚生大臣)に対して
・・・・・に関する建議が行われ・・・・
・・・・・・・・(C 付添看護)制度のあり方などについて報告され、
(E 中央社会保険医療協議会)においてさらに議論されている。
という出題がありました(一部抜粋しております)。
さらに、平成12年の選択式では、
1950年の(A 社会保障制度審議会)勧告も・・・・
という出題がありました(一部抜粋しております)。
このように、審議会の名称とか、空欄にしてくるってことあります。
白書に記載されている「社会保障国民会議」、
この名称を知らず、もし、空欄になっていて、
選択肢に「社会保障審議会」なんてあったら、「社会保障審議会」を
選んでしまうって可能性、高いのではないでしょうか?
この白書の記載、
「国民皆保険や皆年金」とか、
「給付と負担」とか、
過去に記述式、選択式で空欄にされた言葉がいくつも入っているので、
問題にしやすい文章といえます。
ですので、「社会保障国民会議」、この名称は押さえておいたほうが
よいでしょう。
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4 雇用保険法等の改正
今回の雇用保険法等の改正は、「基本手当の受給資格に関する改正」です。
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雇用保険法13条2項・3項
「特定理由離職者」及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定
により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)
に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」
と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに
該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)その他のやむ
を得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
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特定理由離職者とは、離職した者のうち、当該離職について特定受給資格者
となる者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります)その他の
やむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者のことで、
簡単にいえば、
労働契約の更新を希望していたけど、その労働契約が更新されなかったため
離職した有期契約労働者です。
この「特定理由離職者」について、特定受給資格者と同様に、離職の日以前
1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、基本手当の受給資格を
得られるようにしました。
これは、非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化を目的とした
ものです。
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