今回の雇用保険法等の改正は、「基本手当の受給資格に関する改正」です。
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雇用保険法13条2項・3項
「特定理由離職者」及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定
により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)
に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」
と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに
該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)その他のやむ
を得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
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特定理由離職者とは、離職した者のうち、当該離職について特定受給資格者
となる者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります)その他の
やむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者のことで、
簡単にいえば、
労働契約の更新を希望していたけど、その労働契約が更新されなかったため
離職した有期契約労働者です。
この「特定理由離職者」について、特定受給資格者と同様に、離職の日以前
1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、基本手当の受給資格を
得られるようにしました。
これは、非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化を目的とした
ものです。
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雇用保険法13条2項・3項
「特定理由離職者」及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定
により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)
に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」
と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに
該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)その他のやむ
を得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
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特定理由離職者とは、離職した者のうち、当該離職について特定受給資格者
となる者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります)その他の
やむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者のことで、
簡単にいえば、
労働契約の更新を希望していたけど、その労働契約が更新されなかったため
離職した有期契約労働者です。
この「特定理由離職者」について、特定受給資格者と同様に、離職の日以前
1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、基本手当の受給資格を
得られるようにしました。
これは、非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化を目的とした
ものです。