今回の白書対策は、「医療保険制度改革」のうち「保険給付の内容・範囲の
見直し(2007年4月、2008年4月施行)」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P178)。
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医療制度改革大綱に基づき、中長期を見据えた対策を主としつつ、併せて少子化
対策の観点から、2007年4月より、傷病や出産のため働けない間の生活保障と
して支給される傷病手当金や出産手当金の支給率を、標準報酬日額の6割から
3分の2まで引き上げ、事前の申請により70歳未満の方についても入院などに
係る窓口での支払を一定の限度額にとどめる(高額療養費の現物給付化)こと
とするとともに、2008年4月以降については、乳幼児に対する窓口負担の軽減
措置(3割から2割へ)が、3歳未満から義務教育就学前までに拡大された。
また、医療保険適用の療養病床に入院する65歳以上70歳未満の患者につい
ては、介護保険との均衡の観点などから、食費負担額が見直されるとともに、
新たに居住費(光熱水費相当)を御負担いただくこととされた。
このほか、医療保険と介護保険のサービスを両方利用している世帯については、
医療保険と介護保険をトータルで見た1年間の負担額が著しく大きくなる世帯
の負担軽減を図るため、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が創設された。
対象となる世帯は、介護保険者から1年間の自己負担額証明書の交付を受け、
申請書に添付した上で、加入している医療保険者に申請することにより、限度
額を超えた分について、医療と介護の自己負担額に応じて按分した額が医療
保険者と介護保険者からそれぞれ償還払いされることとなる。
なお、70歳から74歳までの高齢者の患者負担割合については、2008年4月
から1割から2割へと見直すとされたところであったが、同月から施行される
新たな高齢者医療制度を円滑に施行するため、激変緩和を図るべく、この見直し
については2009(平成21)年3月末までの1年間凍結することとされた。
これを踏まえ、高額療養費の自己負担限度額の見直しについても、1年間据え
置くこととされた。
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「医療保険制度の改正」に関する記載です。
医療保険制度は、ここのところ改正続きですが、ここに記載されているのは、
昨年、一昨年に施行されたものです。
ですので、すでに試験に出題されている内容もあります。
ただ、「乳幼児に対する窓口負担の軽減措置(3割から2割へ)が、3歳未満
から義務教育就学前までに拡大」に関することなどは、まだ出題されていません。
負担割合に関しては、70歳から74歳までの高齢者の負担割合、
法律上は、1割から2割に引き上げられましたが、平成20年度においては、
実際の負担割合は1割のままになっていました。
この1割負担、平成21年度においても引き続き行われます。
この点は、白書には記載がありませんが、注意しておく必要がありますね。
見直し(2007年4月、2008年4月施行)」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P178)。
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医療制度改革大綱に基づき、中長期を見据えた対策を主としつつ、併せて少子化
対策の観点から、2007年4月より、傷病や出産のため働けない間の生活保障と
して支給される傷病手当金や出産手当金の支給率を、標準報酬日額の6割から
3分の2まで引き上げ、事前の申請により70歳未満の方についても入院などに
係る窓口での支払を一定の限度額にとどめる(高額療養費の現物給付化)こと
とするとともに、2008年4月以降については、乳幼児に対する窓口負担の軽減
措置(3割から2割へ)が、3歳未満から義務教育就学前までに拡大された。
また、医療保険適用の療養病床に入院する65歳以上70歳未満の患者につい
ては、介護保険との均衡の観点などから、食費負担額が見直されるとともに、
新たに居住費(光熱水費相当)を御負担いただくこととされた。
このほか、医療保険と介護保険のサービスを両方利用している世帯については、
医療保険と介護保険をトータルで見た1年間の負担額が著しく大きくなる世帯
の負担軽減を図るため、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が創設された。
対象となる世帯は、介護保険者から1年間の自己負担額証明書の交付を受け、
申請書に添付した上で、加入している医療保険者に申請することにより、限度
額を超えた分について、医療と介護の自己負担額に応じて按分した額が医療
保険者と介護保険者からそれぞれ償還払いされることとなる。
なお、70歳から74歳までの高齢者の患者負担割合については、2008年4月
から1割から2割へと見直すとされたところであったが、同月から施行される
新たな高齢者医療制度を円滑に施行するため、激変緩和を図るべく、この見直し
については2009(平成21)年3月末までの1年間凍結することとされた。
これを踏まえ、高額療養費の自己負担限度額の見直しについても、1年間据え
置くこととされた。
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「医療保険制度の改正」に関する記載です。
医療保険制度は、ここのところ改正続きですが、ここに記載されているのは、
昨年、一昨年に施行されたものです。
ですので、すでに試験に出題されている内容もあります。
ただ、「乳幼児に対する窓口負担の軽減措置(3割から2割へ)が、3歳未満
から義務教育就学前までに拡大」に関することなどは、まだ出題されていません。
負担割合に関しては、70歳から74歳までの高齢者の負担割合、
法律上は、1割から2割に引き上げられましたが、平成20年度においては、
実際の負担割合は1割のままになっていました。
この1割負担、平成21年度においても引き続き行われます。
この点は、白書には記載がありませんが、注意しておく必要がありますね。