今回は、平成20年-健保法問5-A「国庫負担」です。
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健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で
国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各
健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。
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「事務の執行に要する費用に対する国庫負担」に関する出題です。
まずは、次の問題をみて下さい。
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【11-10-B】
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者
数を基準として社会保険庁長官が算定する。
【13-3-C】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、
健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を
基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。
【18-5-A-改題 】
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合
管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。
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健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担の規定、
色々な角度から出題されています。
そこで、まず、
健康保険組合に対するものですが、これは、
「健康保険組合における被保険者数」を基準として厚生労働大臣が算定します。
【11-10-B】は、「社会保険庁長官が算定する」とあるので、誤りです。
【13-3-C】では、国庫負担金の算定の基準は何かということを論点にして
います。
「各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準」
とするとしていますが、これも誤りです。
基準は、単に被保険者数だけですので。
【18-5-A-改題 】では、「全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康
保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている」と
しています。
健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担には、その割合は
規定されていません。
「予算の範囲内において負担する」
と規定しています。
で、健康保険組合に対する国庫負担金は、「被保険者数」を基準に算定すること
にしています。
ということで、【18-5-A-改題 】も誤りです。
【20-5-A】は、いずれの点についても、正しいですね。
健康保険組合に対する国庫負担金、
誰が算定をするのか、
何を基準にして算定するのか、
さらに、負担割合が規定されているのか、
これらの論点、また出題される可能性ありますので、
きちっと確認しておきましょう。
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健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で
国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各
健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。
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「事務の執行に要する費用に対する国庫負担」に関する出題です。
まずは、次の問題をみて下さい。
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【11-10-B】
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者
数を基準として社会保険庁長官が算定する。
【13-3-C】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、
健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を
基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。
【18-5-A-改題 】
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合
管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。
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健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担の規定、
色々な角度から出題されています。
そこで、まず、
健康保険組合に対するものですが、これは、
「健康保険組合における被保険者数」を基準として厚生労働大臣が算定します。
【11-10-B】は、「社会保険庁長官が算定する」とあるので、誤りです。
【13-3-C】では、国庫負担金の算定の基準は何かということを論点にして
います。
「各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準」
とするとしていますが、これも誤りです。
基準は、単に被保険者数だけですので。
【18-5-A-改題 】では、「全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康
保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている」と
しています。
健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担には、その割合は
規定されていません。
「予算の範囲内において負担する」
と規定しています。
で、健康保険組合に対する国庫負担金は、「被保険者数」を基準に算定すること
にしています。
ということで、【18-5-A-改題 】も誤りです。
【20-5-A】は、いずれの点についても、正しいですね。
健康保険組合に対する国庫負担金、
誰が算定をするのか、
何を基準にして算定するのか、
さらに、負担割合が規定されているのか、
これらの論点、また出題される可能性ありますので、
きちっと確認しておきましょう。