今回は、平成20年-健保法問7-B「公費負担医療との調整」です。
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結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担すること
とされており、当該被保険者の負担はない。
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「公費負担医療との調整」に関する出題です。
医療に対する公費負担、色々なものがありますが、
健康保険の保険給付との調整、一律ではありません。
次の問題をみてください。
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【16-8-B】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康
保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない
部分について、医療扶助の対象となる。
【12-7-D】
災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。
【17-5-E】
災害救助法の規定により、被災者の医療について公費負担が行われた時は、その
限度において健康保険の保険給付は行われない。
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療養に対して公費負担が行われる場合、
「保険」が優先される場合と「公費」が優先される場合とがあります。
そこで、まず、【20-7-B】ですが、
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、
まず健康保険から費用の100分の70の負担をします。
そこで、公費負担ですが、
これは、保険が適用されないとした場合の100分の95を負担するので、
実際の負担は、健康保険適用分の100分の70との差(100分の25)になります。
ですから、被保険者は、まったく負担がなくなるわけではなく、
どちらからも負担がない部分の「100分の5」を負担することになります。
【20-7-B】は誤りです。
【16-8-B】は、生活保護法による医療扶助が行われる場合ですが、
保険優先の扱いになります
生活保護ですから、医療扶助は、一番優先度が低いんですよね。
ですので、まず、健康保険から保険給付が行われます。
そこで、原則3割の自己負担が生じますが、そこに医療扶助が行われます。
ということで、【16-8-B】は正しくなります。
これに対して、災害救助法の医療についてですが、
これは、公費優先の扱いになります。
まず、災害救助法の医療が行われます。
ですから、
【12-7-D】は誤りで、【17-5-E】が正しくなります。
公費負担があっても、その制度により扱いが違っているので、
ややこしいといえば、ややこしいのですが、
とりあえず、過去に出題されているものについては、
どちらが優先かは押さえておきたいところですね。
そうそう、公費負担ということですと、次のような問題もあります。
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【10-7-C】
被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が
制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されること
はない。
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刑務所などに入っているとき、病気やケガをすれば、その治療代などは、公費で
負担してくれます。
ただ、亡くなってしまった場合、埋葬料に相当するものは支給されませんから、
要件を満たしていれば、健康保険から埋葬料が支給されます。
そのほか、傷病手当金や出産手当金も支給されることがありますからね。
ですので、「すべての保険給付が制限」されるわけではありません。
【10-7-C】は誤りです。
ということで、
この扱いも、他の公費負担医療との調整と合わせて押さえておきましょう。
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結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担すること
とされており、当該被保険者の負担はない。
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「公費負担医療との調整」に関する出題です。
医療に対する公費負担、色々なものがありますが、
健康保険の保険給付との調整、一律ではありません。
次の問題をみてください。
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【16-8-B】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康
保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない
部分について、医療扶助の対象となる。
【12-7-D】
災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。
【17-5-E】
災害救助法の規定により、被災者の医療について公費負担が行われた時は、その
限度において健康保険の保険給付は行われない。
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療養に対して公費負担が行われる場合、
「保険」が優先される場合と「公費」が優先される場合とがあります。
そこで、まず、【20-7-B】ですが、
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、
まず健康保険から費用の100分の70の負担をします。
そこで、公費負担ですが、
これは、保険が適用されないとした場合の100分の95を負担するので、
実際の負担は、健康保険適用分の100分の70との差(100分の25)になります。
ですから、被保険者は、まったく負担がなくなるわけではなく、
どちらからも負担がない部分の「100分の5」を負担することになります。
【20-7-B】は誤りです。
【16-8-B】は、生活保護法による医療扶助が行われる場合ですが、
保険優先の扱いになります
生活保護ですから、医療扶助は、一番優先度が低いんですよね。
ですので、まず、健康保険から保険給付が行われます。
そこで、原則3割の自己負担が生じますが、そこに医療扶助が行われます。
ということで、【16-8-B】は正しくなります。
これに対して、災害救助法の医療についてですが、
これは、公費優先の扱いになります。
まず、災害救助法の医療が行われます。
ですから、
【12-7-D】は誤りで、【17-5-E】が正しくなります。
公費負担があっても、その制度により扱いが違っているので、
ややこしいといえば、ややこしいのですが、
とりあえず、過去に出題されているものについては、
どちらが優先かは押さえておきたいところですね。
そうそう、公費負担ということですと、次のような問題もあります。
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【10-7-C】
被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が
制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されること
はない。
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刑務所などに入っているとき、病気やケガをすれば、その治療代などは、公費で
負担してくれます。
ただ、亡くなってしまった場合、埋葬料に相当するものは支給されませんから、
要件を満たしていれば、健康保険から埋葬料が支給されます。
そのほか、傷病手当金や出産手当金も支給されることがありますからね。
ですので、「すべての保険給付が制限」されるわけではありません。
【10-7-C】は誤りです。
ということで、
この扱いも、他の公費負担医療との調整と合わせて押さえておきましょう。